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ある裁判官の不法行為を原因として国家賠償請求訴訟が裁判所に係属している場合に、同裁判官は、同国家賠償請求訴訟の原告が同じく原告である他に係属する別件訴訟の裁判官となり得ますか?仮に同裁判官が当該係属別件訴訟に関与した場合に、同裁判官の行った裁判はどの時点から無効になりますか?原因発生時ですか?それとも、除斥裁判の決定時ですか?

A 回答 (2件)

 そういう訴訟で実際にあり得るのは,制定された最高裁判所規則が憲法に違反しており,そのような最高裁判所規則を制定した裁判官の行為が不法行為に該当するなどと主張して国家賠償請求訴訟をする場合か,あるいは個別事件に関する裁判官の判断(判決や決定,命令等)を不法行為と主張して国家賠償請求訴訟をする場合くらいでしょうが,前者の場合には除斥事由にも忌避事由にもあたらないというのが最高裁の判例となっていますし,後者についてもその種の濫訴はもはや定例行事のようになっているので,そのような訴訟が係属していることを理由に裁判官の除斥事由だ,忌避事由だなどという主張をしても,裁判所がまともに取り上げる可能性はほとんどないでしょう。


 したがって,質問に対する回答は以下のようになります。
> ある裁判官の不法行為を原因として国家賠償請求訴訟が裁判所に係属している場合に、同裁判官は、同国家賠償請求訴訟の原告が同じく原告である他に係属する別件訴訟の裁判官となり得ますか?
 なり得ます。そのような場合が除斥事由にも忌避事由にもあたらないというのは,もはや判例の立場だと言って差し支えないと思われます。

> 仮に同裁判官が当該係属別件訴訟に関与した場合に、同裁判官の行った裁判はどの時点から無効になりますか?原因発生時ですか?それとも、除斥裁判の決定時ですか?
 除斥事由にも忌避事由にも当たらないので,無効になる余地はありません。そもそも,判例で忌避事由が実際に認められたことはほとんどなく,裁判官が訴訟代理人弁護士の娘婿でもOK,裁判官が任官前に一方当事者の顧問弁護士事務所に所属していてもOKという世界ですから,その程度で裁判所が忌避事由を認めるわけがないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。先の有罪率99.9%とも相俟って日本が全体主義社会であり、非キリスト教世界であることが明確に認識できました。私は、欧米に十年以上も住んだことがあり、向こうの法律家との交流もありましたので・・・

お礼日時:2012/03/23 08:54

>ある裁判官の不法行為を原因として国家賠償請求訴訟が裁判所に係属している場合に、同裁判官は、同国家賠償請求訴訟の原告が同じく原告である他に係属する別件訴訟の裁判官となり得ますか?



 除斥事由にはなりません。(その裁判官は、別件事件の当事者等ではない。)しかし、忌避事由には該当する怖れがあるので、その裁判官は、裁判所の許可を得て回避するでしょうね。


>仮に同裁判官が当該係属別件訴訟に関与した場合に、同裁判官の行った裁判はどの時点から無効になりますか?

 除斥事由に該当しませんから、無効ではありません。もっとも、忌避事由には該当する可能性がありますが、忌避の場合は、忌避を認める裁判が確定して、それ以後の職務から排除されるに過ぎません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/23 08:54

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