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先日テレビでもあったのですが、法律では認められているという事ですが、なぜ公務員の兼業農家が認められているのでしょうか。確かに知っている人も、田植えや収穫時期は仕事を休んで農業に励んでいます。収入は分かりませんが、公務員の収入以外に利益があるというのはおかしくはないのでしょうか。確定申告さえすればいいのですか。また、親の名義でしている分には何も問題なく、家事の手伝いとして済まされるのでしょうか。もちろん、親よりも本人が主に農作業をしており、親はほとんど動けない状態になっているから手伝っているようです。法律で認められているからいいという意見があるでしょうか、それならば上司の許可がいるはずではないのでしょうか。詳しくご存じの方教えてください。

A 回答 (7件)

家業の手伝いや著作活動などは上司の許可を得てできます。


「田植えや収穫時期は仕事を休んで」といいますが、公務員にも有給休暇はありますから、その範囲内で行っている分には何ら問題はありません。
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この回答へのお礼

有給の範囲ならということで、消防団員などには許可が出にくいのですね。農業なら自分たちで休みの調整ができますし認められているという事は知っていましたので、有給内なら誰も何も言わないし上司も黙認するんでしょうね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/23 01:29

兼業農家の場合、いちいち上司の許可は不要だったはず。

(土日だけという前提で。)
人事院規則により、どの段階から許可が必要なのかが定められています。
http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/ …
具体的には、どこからが営利を主目的とする企業(自営含む)かというと、アパート経営の場合10軒以上とか....
農業の場合、大規模どうかが判断のわかれめですが、兼業農家(公務員の副業なら、どう考えても第2種兼業農家)が大規模のはずないです。
なにしろ、農家の定義は、年間農産物販売金額が15万円以上。(どうみても副業としか思えないレベルでも農家。)

>田植えや収穫時期は仕事を休む
それ、有給休暇の範囲なのかどうか確認してますか? (有給休暇の場合、休む理由不要。)
有給休暇以上に休む場合は、いくら何でも上司の許可が無いと無断欠勤となり、普通にまずいと思うが。

>なぜ公務員の兼業農家が認められているのでしょうか
公務員の兼業が大いにまずいのは、守秘義務違反をやる場合。農業するだけなら関係ないため。

>公務員の収入以外に利益があるというのはおかしくはないのでしょうか。
第2種兼業農家で農業の利益は、まず出ないでしょう。出ても、最低賃金法(時間当たり、約700円)以下でしょう。」
※利益=収入-経費 であることに注意。

別ルート。
農業事務所(土地改良事務所)の職員の場合。
そのうちの一部(農業改良普及員など。)は、本職の農業(または、OB)でないと勤まらないのは名前から自明です。でも、明らかに、農業が本業であり腰掛で公務員やってます。でないと、農業改良普及員としての信用ゼロです。
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この回答へのお礼

農家の規模にもよるというと本人しか分かりませんが、誰に聞いても利益がないというのは共通意見です。利益が無いのになぜできるのか、無いならその分の減税などが大きいのではと不思議なことが多いです。ただ言える事は、農業をしている方は普通のサラリーマンよりかなりいい生活ができるという事だけです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/23 02:31

<公務員の収入以外に利益があるというのはおかしくはないのでしょうか。


簡単にいってしまうとボランティアで奉仕しているにすぎません
なぜなら利益がでないからです 貴方のいう収入というのはみせかけの
収入にすぎません いろいろな経費をぬくと賃金すらでないのが普通です

たとえていうなら田んぼでベンツを動かしていると思ってください
なぜなら昔みたにのんびりと大勢で一斉にやるというのが理解
されない世の中ですから大型の機械を買って生産性を向上
させるきしないのです,よって休日に本人もしくはもう一人で
一気にやるというのがほとんどです

あとは家の制度ですね 親がしていた事業に協力てきない家族は
家族とはいえません つまり困っているのに無視すれば後継者には
なりえない現実があります 公務員が休みの日に何をしてもその
人の自由です 働くと賃金がもらえると勘違いしていませんか
もうすこし現実を理解してくださいね
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この回答へのお礼

まるまる農業している人の意見で、自分たちのしていることがどれだけたいへんか、日本のためにやっているんだという意見ですね。収入が無いのに儲かるのはそれだけ減税があるのでしょうか。田んぼでベンツの話はどうとらえていいのか、本当にベンツの500を所有している人がいるので冗談なのか、見下しているのかわかりませんが、後の文を見ると見下しているのでしょうね。休みの日なら何をしても自由というのは、副業しても文句を言われる筋合いはないという事なんでしょうね。農業は副業にはならないからと、胸を張って堂々と休みを取ってやれるのが羨ましいです。現実は、かなり美味しいという事がよくわかりました。ありがどうございました。

お礼日時:2012/03/23 02:21

 大都市部以外の公務員は、長男で家を継ぐ約束で地元に就職した者が多い。

実家が農地を持っている男子職員の割合は、おそらく2/3か3/4に達するのではないでしょうか。

 水田なら、休日に農作業をするだけで、それなりの収穫を挙げることができます。野菜や畜産は専業でなければムリです。

 ただし、稲作の場合、農水省の統計では時給に換算すると179円(平成19年)というデータがあります。米価が下がっている最近では、もっと低いでしょう。公務員の収入以外に利益があるとは、どこの国の話かなと思います。

 休日だけで農業をやるには、自前でトラクターや田植え機、コンバインなどを揃える必要があります。コンバインなど、年に1にちか2日使うだけですが、ベンツが買える値段です。でも、田植えや稲刈りは来週まで待ってくれません。ボーナスは全部、農機具メーカーへの支払いに回さざるをえません。勤め人だと、毎日見回ることもできないので、除草剤や消毒の費用もかかります。

 それでも農業をやるのは、先祖代々引き継いできた農地を守るため、そして退職後に自給自足の生活を過ごしたいからです。さらに、バブルの時代、公共事業で高く売れた記憶が残っていることもあるでしょう。農地のままだと、固定資産税はほとんどかからないし、相続税も免れます。

 緑地を保全し、食糧自給に貢献しているのですから、目障りなら代ってほしいというのが正直な感想だろうと思います。
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この回答へのお礼

農業が大変なのはよく聞きます。ただ、収穫時期かに手伝いに行くと日当で1万円くれるそうです。朝早くから夕方までで、男性だけという話ですが、お昼もご飯だけは食べ放題ということです。農業は儲からないとはよく聞きますが、それならどうやって生活しているのかを知らないので不思議に思っています。普通の人では買えないようなベンツを2台所有して、農業はボランティアでやっているという話を聞いても信じられませんでした。やはり、農業の方でかなりの減税があるのでしょうか。回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/23 01:59

>上司の許可がいるはずではないのでしょうか。


その通りです。親よりも本人が主に農作業をしている場合は許可が必要です。
農業や神職、僧侶などの他消防団員など公益性がある、公務員の本来業務に支障がない等として許可が出ます。本来業務に支障がないという意味ではアパート経営など不動産関係も許可を得やすいです。
それ以外に副業と言わないかもしれませんが、いわゆる株取引などの資産運用は届け出不要です。

地方公務員法
(営利企業等の従事制限)
第三十八条  職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は,人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

国家公務員法
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
2  前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
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この回答へのお礼

主にしているという線引きが本来難しいとは思いますが、農業など自分で時間を調整できるものは許可が下り易いのでしょうね。消防団員などは、仕事中は出ていけないから許可が下りないのでしょうね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/23 01:40

>先日テレビでもあったのですが、法律では認められているという事ですが、なぜ公務員の兼業農家が認められているのでしょうか。



禁止されていないから

>確かに知っている人も、田植えや収穫時期は仕事を休んで農業に励んでいます。収入は分かりませんが、公務員の収入以外に利益があるというのはおかしくはないのでしょうか。

なぜに?
兼業が禁止されているのは事実だが、
法的意味の兼業は、国家公務員法103条・地方公務員法38条規定によるが、自前の食糧を賄う兼業農家は、「営利を目的としない」ではないから該当しない・・ということである
仮に兼業農家でもそれ相応の営利が目的となっていれば、その限りではない。
もっと言えば、”家業の手伝い”は私企業であっても報酬とは看做されないからである。


>確定申告さえすればいいのですか。また、親の名義でしている分には何も問題なく、家事の手伝いとして済まされるのでしょうか。

指摘通りである

>もちろん、親よりも本人が主に農作業をしており、親はほとんど動けない状態になっているから手伝っているようです。法律で認められているからいいという意見があるでしょうか、それならば上司の許可がいるはずではないのでしょうか。詳しくご存じの方教えてください。

法律を参照するのがいいだろう
この程度は自前で調べて、日本語を精査すれば簡単な話である

兼業の世俗的な意味と法的意味の相違を思慮つつ上記した法律を読めば分かるだろう

いや・・・分からない可能性が高いかもしれない
この質問分は改行しない日本の文語としては非常識な部類である。質問者の日本語力の証左である質問文から考えれば、理解できない可能性の方が高いだろう・・・・残念ながら他者の仔細な回答を待つのがいいだろう
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http://zaitakuwork.e-lifestyle.info/10/post_62.h …
このページが判りやすいかも・・・
農業の他に「神主」「住職」の場合も良いみたいだね。
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この回答へのお礼

平日は公務員、土日は住職でも問題ないようですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/23 01:33

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