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法律違反になりますか
もしなるとすれば、どういう法律ですか

A 回答 (6件)

資格を要する職務上、その資格を持つ公務員が遂行上その言動で他者に損害を与えた場合、「その資格を定めた法規」の罰則規定により処分されます。


公私に係らず「うそ」をついた公務員は、その事により社会的問題が起こり又は起こる恐れのある時、「・・公務員法」の服務規程の何れかをあてて処分されます。
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地方公務員法


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.htm …

33条 信用失墜行為の禁止
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#2の回答が正解ですがおまけ部分に補足を。



詐欺罪に関してはそもそも「公務員でなくてもなるときはなるしならないときはならない」話です。つまり「公務員であることにまるで意味がない」話であるということです。

#業界筋では「詐欺罪は身分犯ではないので行為者が何者であるかは意味がない」とでも言うところ。

ついでに言えば、「公の場所」というのもどうでもいいです。

なお、細かい話をすれば「法律違反と犯罪は別」なので、犯罪にはならないが広い意味で法律の一種である公務員の倫理規定等に抵触するということはあるかもしれませんし、それが不法行為を構成する限りにおいて「民法上違法な行為」として「一種の法律違反」と述べることはできなくはありません。余り意味があるとは思えませんが。
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公務員には守秘義務というものがあります。



秘密を守る義務(国家公務員法第100条第1項、第109条第12号、地方公務員法第34条第1項、第60条第2号)
守秘義務違反には刑事罰が課せられることになっています。また、守秘義務は他の服務規律と異なり、公務員を退職した後、本人が死亡するまで課せられる義務です。

公の場でうそをついたとしても、「あれは守秘義務だったんだ」と主張されれば、それ以上追及できないと思います。


国を特に代表する公務員が(総理大臣なども含めて)が公の場でうそをつき、国民に多大な被害・混乱を及ぼした場合は、休職・降任・免職が必要な手続きを経た後、行われるものと思われます。
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「どんな公務員が」


「どんな公の場所で」
「どんな嘘を」
ついたのか
(さらには「嘘をついた結果何があったのか」)
具体的に書いてくれなければ、
「一般的には嘘をついただけでは犯罪にはならない」
としか答えようがありません。

No.1さんのおっしゃる詐欺罪は
人を欺くことによる財物交付か財産上の利益の移動が必要です。
すなわち、上記の「嘘をついた結果何があったのか」の部分でも条件があります。
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詐欺罪

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