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公務員の副業は禁止されていますよね。
でも,議員は違う。野球の解説やってる方もいれば,TVにガンガンでている方もいる。
議員の場合,認められているから,皆さんやっていらっしゃるのでしょうが,「国会議員法○条」とかにそう明記されているものなのでしょうか?
でも,確か会社の社長とかにはなっちゃいけないって決まっていたような記憶が…。違いましたっけ?記憶が怪しい。
おしえて下さい。

A 回答 (3件)

基本的な勘違いをしているようですが…


議員は本業ではありません。
そもそも、議員は職業ではないのが本来の趣旨でした。

他に職業がある人が議員を兼務するのが、本来の姿です。
てですから、兼業の禁止などもありません。
社長でもかまいません。

ただ、本業と関係のある大臣や委員などに就くのは道義的に問題があるとして、避けられているようです。

公務員は職業です。
したがって、兼業は原則禁止です。
ただし、議員は職業では無いので公務員が兼務する事は禁止されません。
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この回答へのお礼

皆さん,ご回答ありがとうございました。
お3人さんに一人一人お礼を書いても同じ内容になってしまうと思うので,大変申し訳ございませんが,ここにまとめてお礼をさせていただきます。
第一に,議員が職業じゃないってのは目から鱗でした。
社長でもいいんですね。そう言えばコンサルティング会社のようなものの経営者の人もいるか…。
逆に公務員が兼業できないのですね!

スッキリしました。
みなさんありがとうございました。

お礼日時:2003/06/09 16:00

 公務員の副業(アルバイト)の規制については国家公務員法・および地方公務員法で規定されています。


 ただ、ここでは一般職が対象で、政治家は特別職ということで、規制外とされています。
 ですので副業OKということです。
 ちなみに衆議院よりも参議院にタレント議員が多い理由として、
1)いつ解散があるかもしれない衆議院に比べて、解散がなく、任期が6年と決まっている参議院の方が年間スケジュールが立てられやすい
2)地域単位による衆議院小選挙区に比べ、全国単位による比例区と都道府県単位の地方区による参議院が広く薄く活動することでそのまま知名度upにつながりやすい
 ということがあげられます
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実際には議員が副業という人の方が多いと思います。


メデアで活躍する人はまだ許せるが、紹介屋、仲介屋、斡旋屋、示談屋、裏街道の諸々、議会で居眠り、発言なし、賛成だけの「あたまかず」(頭数)議員の多いこと、小泉総理なにも改革は出来なかった、
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