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公務員の副業は禁止されていますが、以下の行為は副業に当てはまるのでしょうか?

1 無償でNPO法人や社団法人、財団法人、宗教法人などの役員となる場合
2 無償で株式会社の役員となる場合
3 役員ではないが株の大多数を保有しており、実質的な経営権がある場合

どうぞよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    1、2は禁止、3は持株比率によっては禁止ということでよろしいでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/08/29 00:16

A 回答 (4件)

【公務員】の副業について


1 無償でNPO法人や社団法人、財団法人、宗教法人などの役員となる場合
2 無償で株式会社の役員となる場合
3 役員ではないが株の大多数を保有しており、実質的な経営権がある場合
については以下の通リの理由で、利害関係に属すことでから、利益を供与を与える行為又は供与を受ける行為は原則委禁止です。しかし、3の株投の保有にも限度を超えない程度はみとめられるが、経営権をゆする株の保有は認められないものと思います。

 国家公務員及び地方公務員とも原則禁止です。しかし、国家・地方公務員については所轄庁の長の許可を受けることで可能です。

国家公務員法又は人事院論理規定により原則禁止です。
https://www.jinji.go.jp/rinri/qa/main.html・・・人事院論理審査会のQ&Aを参照してください。
国家公務員及び地方公務員とも原則禁止です。しかし、国家・地方公務員の副業については所轄庁の長の許可を受けることで可能です。ただし、副業又はボランティア活動であっても、利害関係にある場合は禁止事項です。

 国家公務員の副業禁止根拠法
(私企業からの隔離)(国公法第103条)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

(他の事業又は事務の関与制限)(国公法第104条)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

 地方公務員の規定
(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない

禁止3原則
○信用失墜行為の禁止(国公法第99条)
 本人は勿論、所属する職場、公務員自体のイメージを壊さない、信用をなくさない為
○守秘義務(国公法第100条)
 本業の秘密が副業などを通して外部に漏れないようにする為
○職務専念の義務(国公法第101条)
 精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為

まとめ
・公務員の副業禁止は法律で決まっている。
・禁止の理由は、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念の義務といった3原則。
・例外もあるが副業をするには許可をもらう必要がある
・違反すれば勿論法律に基づき懲戒処分。
・例外の中で認められている農業なども、許可無く行えば懲戒処分で停職6ヶ月となった事例がある。
・ばれる、ばれないで言えば、副業をして所得が増えれば住民税も増えることから、しっかり確認されれば必ずばれる。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご丁寧にどうもありがございます。
補足への回答もありがとうございました。

お礼日時:2020/08/29 03:46

追伸ウミネコ104です。

no2
3の株を有することで、経営権を有するほどの株券を有することで、公務員としても信用供与に付与するものとしてみなされます。そこそこの株券で利益を得る行為は所轄庁の許可を得ることで認めれれるものも経営権を行使することで禁止行為に反することになります。
つまりは、細々と投資し利益を得ることは許可範囲内であり、利害関係がないため禁止とまではならい範囲です、しかし、経営権を行使できるまでの株券を有することが、利益許与を受ける報酬となり、公務員という身分を利用することになり利害関係が成立することになります。
経営権を行使できるまでの株券を有することが問題であり、経営権を放棄するか、または、株式運用を管理会社に委託する方法で回避をするかは当人の判断するところです。
最高裁判例では、
アパートを保有してアパート運営を管理会社に委託してアパートを保有することは認めれています。
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> 以下の行為は副業に当てはまるのでしょうか?



線引きは無い、明文化されていなくて、所属長が個別に判断する事になるのでは。

国家公務員法
| (服務の根本基準)
| 第96条
|  すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
| 第103条
|  職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(~)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
| ○2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。


人事院規則とか前例があって、許可なくOKってのは、
・一定規模までの不動産投資
・太陽光発電の電気販売
・執筆活動
・株式投資
・農業や実家の手伝い
とか、いくつかあります。
が、質問の事例はそういうのには該当しないハズですから、黙ってやっててバレたら、無償だからOKって事にはならないと思います。
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職務専念の義務は職務を公平迅速に行うことを旨としているのですべて副業に当たると思う

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