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こんにちは、私は地方公務員をしております。
父親が小さなカクテルバーを営んでいます。
父親名義のです。僕もカクテルに興味があったので買出しやお酒を出したり手伝いをして僕の友人が来た時などは僕がお酒を作って出したりします。最近父親が体調を崩してバーにはあまり立てないのですが、体調がよくなるまでと思い僕が代わりにやっています。お金は最初からもらっていません。もし父親が続けられないと思うなら代わりの人が見つかるまでしたいと思います。本業に支障をきたさないようにやっています。公務員として罰せられる可能性はあるでしょうか?

A 回答 (6件)

公務員の場合の兼業の定義ですが基本的には報酬の有無にかかわらず兼業とされるのが大半であると思いますから、やはり職場にて届けての許可が必要かどうかを確認することが必要だと思います。



(何故無報酬の兼業まで規制するのかというと、公務員の場合職務に関係のある企業に在籍することは、企業にとっては非常に大きなメリットをもたらすことがあるため、公務員による汚職を防止する意味合いがあるためです。またこれにより公務員を辞めた後の天下り先確保にもつながるという側面もあります。)

ご質問の場合、恐らく職員の規則で細かく規定されているはずです。
いくつかのケースにおいては認められているのですが(農業や著作業、相続した不動産の賃貸業など)、何でも間でも認められるのかはその自治体の方針にもよると思います。

今回は病気の為に休んでいるお父様の代りであること、無報酬であることからある程度は考慮してもらえるものと思いますが、やはり無断で行うのはまずいと思われます。
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基本的に副業はだめ。

これは異存ないですよね。
無給ならいいのか?これは異存ありです。
あなたの場合は当てはまらなくてもはじめから父親の名義で経営をしているが実際は公務員本人が経営すれば副業と言えますよね?つまりアウトです。
「李下で冠を正さず、瓜田に入りて靴を履かず」
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基本的に公務員の副業はダメですよね。


でも、公立学校の先生でお坊さんとか、簡易郵便局をやっている人とかいますから、業種によっては届け出れば大丈夫って事でしょうか?
『お父様が経営者の飲食店(家業)をお手伝いしている』スタンスであれば良いのではないのかと思いますが、お父様がお店にいないという事だとマズイじゃないでしょうか?
公務員にはとかく厳しい世の中ですし、上司の方はあらぬ疑い(質問者さんが副業でバーを経営している)を心配しておいでなのではないかと思います。
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私も昔公務員でしたが、確か、兼業は


禁止されていたと思います。どうしても
必要なときは、正式に届けてで許可を
もらう必要があります。

バーテンないし、バーの経営者では、多分
許可がおりないでしょう。

しかし、あなたの場合、兼業じゃないので、
単なる親父のお手伝いですから、無関係じゃ
ないですか?

しかし、あまり長期間しかもおおぴらに
金を稼ぐようになったら、ちょっとやばいと
思いますが....

要は、程度問題じゃないですか?
公務員でテレクラやって逮捕なんで記事
読んだことがありますが.....
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本業に支障がでるかどうかは本質的に問題ではありません。


お父様のかわりに質問者様が続けたとして、無給であるかぎりは問題とはならないでしょう。しかし結果的になにがしかの利益が出てそれをうけとるとなると副業となりルール違反ですね。でもよほど荒稼ぎしないかぎりそう簡単にはばれないでしょう。でも偶然上司が飲みにくるとか…リスクはありますね。

この回答への補足

実際にバーをしていると上司の耳に入り、注意を受けました。
「農業はいいが、お酒を扱っているのはなぁ~・・。」と。
内容的には一緒だと思うのですが、お酒を扱うだけで副業とみなされるのでしょうか?それとも上司が無知なのでしょうか?

補足日時:2006/03/01 16:17
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家を手伝っているだけですもんね。

しかも無給で!
だったら副業にならないのではないでしょうか。
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