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公務員が、夏まつりやイベント会場内でビールやジュースや焼鳥におでん・・・とか、売っちゃっていいのですか?←(語弊がありますね、この表現。)
営利目的ではなくて運営本体であるイベント実行委員会からもちろん無償だし、あくまでも「ボランティアの雇われ販売員」的な感じでやってるみたいですけど・・・。
その公務員の皆さん、なんか普段より熱意が感じられるんですけど(笑)。

A 回答 (6件)

 こんにちは。



 公務員の方が,本来の業務以外の仕事をする場合は,任命権者から「本務外従事許可」を受ける必要があります。また,報酬を得る場合は,加えて「営利企業の従事許可」を受ける必要があります。
 逆に言いますと,上記の許可が下りれば,営利企業に従事しても良いと言うことになります。

 ただ,今回のケースはイベント実行委員会とのことですから,おそらく実行委員会に当該公務員の所属する市町村が加わっている,もしくは,事務局になっていることが大いに考えられます。
 この場合は,そもそも「本務」ですから従事することは問題はないですし,実行委員会形式の場合は,純粋なアルバイト以外は従事者に報酬を支払うことはありませんから,当該公務員は報酬は受け取っておられないと思います。

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>公務員が、夏まつりやイベント会場内でビールやジュースや焼鳥におでん・・・とか、売っちゃっていいのですか?←(語弊がありますね、この表現。)
営利目的ではなくて運営本体であるイベント実行委員会からもちろん無償だし、あくまでも「ボランティアの雇われ販売員」的な感じでやってるみたいですけど・・・。

・当該公務員の方は,「実行委員会」の構成員と思われますから,まず問題になることはないです。つまり,業務命令として従事されているわけですね。

>その公務員の皆さん、なんか普段より熱意が感じられるんですけ(笑)。

・やはり,せっかくやるからには売れた方が楽しいでしょうから,自然と力が…。それと,業務命令ですと,そもそも給料をもらってやってるんですから。
 土日だと,休日手当ての対象になるか,代休がもらえたりするはずですよ。管理職はだめですけど。
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たしかに国家公務員法もしくは地方公務員法で、副業規定というのがありアルバイトや商売を禁止しています。


しかし、今回のケースですと、ボランティアで運営に携わったということはそれ自体非営利ですし、売り上げもお祭りの実行委員会などに入るのであれば、特に問題は無いでしょう。
役所が上司の業務命令で業務の一環としてやっているのならなおのことOKです。
もちろん、公務員がお祭りに個人で露天を出して稼いでいたなど言うのはNGです。

普段より楽しそうなのは・・・まぁ当然でしょう。
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あの、それって公務員の仕事としてやってるんじゃありません?


イベント実行委員会の後援とかを市がしてたりする場合、
市の仕事として職員が働くことはありえると思いますが。
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公務員が、ボランティア的に参加するのは、何も問題ありません。


個人的に報酬がないのでしたら。

ただし、誤解を招かないために、上司に報告しておくと、万全です。
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ボランティアで、イベントのお手伝いならいいんではないでしょうか



それがダメだったら、PTAのバザーも手伝えないことになります。
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売っちゃっていい~んです!


上司がいい!って言ったらOK。
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