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私は地方公務員です。
母親が会社を経営していて休みの日に荷物運び等の簡単な手伝いをしています。もちろん、手伝なのでお金はもらってません。
こういった場合は法律で禁止されている副業にあたるのでしょうか?
会社は自営業とかではなく株式会社です。

A 回答 (4件)

そもそもで言うと、直接的に公務員の副業を禁止すると明記した規定はありません(つまり、副業の定義を云々する必要もない)。



公務員には「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」という「職務専念義務(職専義務)」が課せられています(国公法第96条、地公法第30条)。
また、「営利企業等への従事制限」もありますが、「全体の奉仕者である本質に反せず、かつ職務専念義務に矛盾せず法の精神に反しないと認められる場合は、任命権者の許可により従事できる」ともされています(地方公務員法第38条)。

つまり、公務員が副収入を得ることが一律で禁止されているわけではなく、職専義務に抵触しない範囲で、所用の許可を得るなどの必要な手続きをすれば、副業で収入を得ることも可能です。
一方で、無報酬であっても、職務に影響を与えるような状況(例えば・・・休みの日は1日中、親戚の営利企業の手伝いをした挙げ句、月曜日は過労で仕事にならない とか 公務員としての勤務時間中に営利企業の電話を掛ける など)であれば職専義務違反で処分を受ける可能性があります。

質問者サマの場合、休日利用で無報酬と言うことで職専義務に違反する可能性は低いものの、「株式会社の手伝い」であれば「市民の誤解」を招き兼ねないのも事実。
何かあっても責任を取ってくれない匿名の回答者の言うコトを鵜呑みにしないで、勤務先の人事担当者に相談して適切な手続きを取ることをオススメします(結果的に手続き不要かもしれませんが・・・)。
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副業にはあたりません。


・雇用契約書を交わしている
・報酬を受け取った
・就業中は副業会社の雇用規則に従って働いた
上記、全部該当しないと副業認定は難しいです。
なお、
パチンコ、株取引、オークション、競馬その他ギャンブルで勝った時「副業で儲けた」と言う人がいますが、もちろん副業にはならないです。
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地方公務員法がしっかと頭に入っている方


ですから、アレですけど・・・

地方公務員法第38条に当たるのか?
当たりません。

役員でもなければ、なんの地位もない。
自ら営利を目的としていない。
株式会社であって住職では、ない。

よって、他事務官の許可はいらない。

株式会社の場合は、そのお手伝いの地位によります。
それなりの地位によっては、許可が必要ですが
許可を貰うだけの地位に、ない。

しかし、これとは別にお手伝いに疲れたので
週明け、立ち上がりの月曜日に突発欠務をした・・・
この場合は、また別の問題が発生しましが
本業に支障のないお手伝いは、いかなる法も犯していない
と・・・推定される。
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無償のボランティアなので、副業には当たらないと思います。




副業(ふくぎょう)は 「収入を得るために携わる本業以外の仕事」 を指す。
サイドビジネス、兼業ともよばれる。副業は就労形態によって、
アルバイト(常用)、日雇い派遣、在宅ビジネス、内職などに分類される。
また、収入形態によって給料収入、事業収入、雑収入に分類される。

ウィキペディアより抜粋
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