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父が単身赴任で帰って来られ無い為、毎年納付計画の相談に行ってるんですが、昨日初めて、50万円以上滞納してるから次回来る時は担保になる物も相談しましょう。

と、言われました。
昨年7月に相談した時、H23年度分を優先し、2月で払い終わったら、3月4月5月にH20年度分~H22年度分の溜まってる分を少しずつでも払いましょう。

と、約束してきちんと払ってる状態です。

滞納してるこちらも悪いですが、払う意志が有る訳だし、生活も一杯一杯な状態だと伝えたにも関わらず、最後の最後に担保になる物と言われ、脅されてる気分になりました。

法律で決められてるって言うだけで詳しく知りたくても、とにかく滞納してる金額を回収したいのか、計算機で計算し、支払い計画を立てるだけです。


税務局に聞きたくても滞納して払えないなら金融から借りて来てでも払え!

と、言われ聞きに行くにも怖いです。


こういう場合、どうしたら良いですか?
担保の話は本当なんですか?

A 回答 (2件)

>こういう場合、どうしたら良いですか?



どうもこうもありません。

滞納は借金と同じですから、約束通りに返せなければ「はいアウト!残りを一括返済しなさい。一括返済出来なければ担保を差し出しなさい。担保を出せないなら差し押さえの強制執行をします」ってだけです。

なお、税金の滞納は借金と同じと言いましたが、借金と1つだけ違う部分があります。それは「自己破産してもチャラにはならない」って事です。

>担保の話は本当なんですか?

本当ですよ。

担保ってのは「口約束だけでは、これ以上はもう無理です。返せなかった時に差し出せるモノを用意して下さい」っていう、借金のカタみたいな物です。

なので、毎回きちんと返せているなら、担保したモノを持って行かれる事はありません。

ですが、1~2回でも約束通りに返せなければ、担保を持って行かれてしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
滞納分は最長2年以内に払い終えないとダメとも言われました。

次回また相談した時どうなってるかですな。

お礼日時:2012/03/28 01:08

地方税法にきっちりと担保の規定がありますので、要求されること自体は違法でもなんでもありません。


ただ差し出せるものは決まっていて、国債、地方債、社債のような有価証券、車、船舶、飛行機、建設用重機で損害保険付のもの、金融機関の長などが十分と認める保証人の保証(早い話が連帯保証人)になります。それら以外のもの、例えば家や土地を税の担保に当てることはできません。

4月からの支払で滞納額が50万を下回れば担保を出す必要もなくなります。いまいくら滞納しているかは知りませんが、可能であるならばそれを第一目標に、まったくの不可能であれば持っているなら車か単身赴任中の父の保証が候補にあがると思います。
実際にどうするかは次回の面談にきっちりと行って決めましょう。お目こぼしをくれるかは担当のさじ加減なので分かりませんけどね。
二の足を踏んで逃げると立場が余計に悪くなりますし、下手をすると差し押さえを受ける事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
逃げる気など全く無いし、担保の中身など詳しく聞けて税務課の人ょり納得いきました。

お礼日時:2012/03/28 00:58

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