うつ病の診断で障害年金を申請中です。
事後重症で初診日はH17年。(厚生年金加入中)
発病はH2年ごろからと記憶していたため、
自己申告書にはその頃からの様子を記載いたしました。
(頭痛や不安感などで出勤困難、入退職を数回繰り返していたことなど)
そのころはうつ病という自覚もなく、
自分の努力不足と思いH17年まで受診歴はありません。
しかし頭痛時は知人から頭痛薬をもらってしのいでいたこと、
(市販の頭痛薬も飲んでいましたが)
睡眠薬も知人からもらったこともあることを記載したら、
窓口担当者に「このあたりが初診日になるんじゃないの」と言われました。
しかし、事実受診歴はなく初診はH17年で申請いたしましたが、
裁定にあたり、なにか疑惑というか問題が生じるのでしょうか。
受診までの期間が15年もあるのでそう思うのでしょうが
今でこそうつ病は病気として世間にも認識がありますが
その頃の私には、怠け者、努力不足、性格が原因で
治療を受けるなどという考えはありませんでした。
どなたか詳しい方お教えください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
NO2の回答は、多くの問題ある誤った回答であると思われます。
初診日の定義を勘違いされてないでしようか
精神疾患であるとき、最初から精神医院にかかる人はめったにいません。
しかも、発病から初診まで15年もの期間があるとすれば、他院での診療を受けてることが多いものです。NO3で言われてるように初診は精神医院とは限りません、
質問者がおっしゃるように単に調子悪いと思ってらした場合もあるでしょうから。
内科の医院にかかったことがあるなどの受診歴があることが多いものです。
No.3
- 回答日時:
精神疾患の場合、初診日は初めて精神科に行った日とは限りません。
たとえば、身体の不調を訴えて内科等を受診したとき、
それが精神的なものから来ているとされて療養等の指示を受けたのなら、
その日が初診日となってしまいます。
必ずしも遡及が通るとも限りません。
(勝手に遡及金額を仮計算しても、正直、あまり意味がありません。)
障害認定日において、年金法で定義されている障害の各級を満たすのなら、
障害認定日に受給権が発生し、障害認定日の翌月分から支給を受けられます。
但し、遡及のときの実支給は、過去に向かって最大5年前まで。
それよりも前の部分については、支分権の時効というしくみで消滅するので、
実際には支給を受けられない部分が生じることがあります。
(遡及分は、初回振込のときに一括で支払われます。)
遡及が通らない場合、
すなわち、障害認定日において各級が満たされないときは、
請求日に受給権が発生し、請求日の翌月分からの支給となります。
過去に向かっての遡及は一切行なわれません(遡及は受けられません。)。
初診日において厚生年金保険に入っていたときで、
1級・2級の障害状態となるのなら、障害基礎年金+障害厚生年金となります。
障害基礎年金は定額で、1級が年額約98万円、2級が年額約78万円。
もし障害厚生年金が出ればそこに上積みされることになるのですから、
「年間にもらえる金額が100万円未満」とは限りません。
また、3級の障害厚生年金のみとなるときは、
障害基礎年金2級の額の4分の3の額が、最低保障されます。
(3級は障害基礎年金には存在しません。)
初診日において国民年金のみのとき、
すなわち、厚生年金保険に入っていなかったときは、障害基礎年金のみです。
(3級相当の障害では、障害基礎年金を受けられません。年金額はゼロです。)
障害者手帳の所持の有無や等級は無関係で、請求の条件ではありません。
根拠法令も障害認定基準も異なり、相互に影響し合いません。
前述した障害要件のほかに、初診要件と保険料納付要件を満たせば良いのです。
(障害者手帳の障害等級 ≠ 障害年金の障害等級)
初診要件とは、原則、初診日において公的年金制度に加入していること。
そして、そのことを医師によって「初診日」として証明してもらえること。
初診当時のカルテが障害年金の請求時に現存していることが必要で、
受診状況等証明書によって、医師に証明してもらわなければなりません。
保険料納付要件とは、以下のいずれかです。
初診日の前日の時点で見ます。
(原則)
初診日の前日の時点で、
初診日のある月の2か月前までの
公的年金制度に入っているべき期間(原則、20歳以降は強制加入)の
その3分の2超が「保険料納付済+保険料免除済」であること
(特例/平成28年3月31日まで)
上記原則が満たされない場合の特例として、
初診日の前日の時点で、
初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に
未納が存在しないこと
初診日が「“20歳の誕生日の前日”よりも前」で、
かつ、その日に何1つ公的年金制度に入っていなかったときには、
保険料納付要件は必要となりません。
また、このとき、障害認定日は次のようになります。
◯ 初診日の1年6か月経過後が、20歳の誕生日の前日より前に来るとき
⇒ 「20歳の誕生日の前日」が障害認定日
◯ 同じく、後に来るとき
⇒ そのまま「初診日の1年6か月経過後」が障害認定日
なお、このときは、受給できるのは障害基礎年金のみ。
それも「20歳前障害による障害基礎年金」といって、
通常の障害基礎年金とは異なる特例的なものなので、所得制限があります。
(保険料納付という義務を果たすことなく受給できてしまう年金だから)
一方、初診日が「“20歳の誕生日の前日”よりも前」であっても、
高卒後就職等で、その日に厚生年金保険に入っていたようなときには、
保険料納付要件が問われます。
また、障害認定日はそのまま「初診日の1年6か月経過後」で、
「20歳の誕生日の前日」の前なのか後なのかということは問われません。
1・2級であれば、障害基礎年金+障害厚生年金となります。
(同じ「20歳前障害」であっても、障害厚生年金を受けられ、所得制限もない)
「初診日が違うと最初に遡って貰える金額が変わるのみ」といったような
単純な話とはならないので、くれぐれもしくみをしっかりと理解して下さい。
(あやふやな知識・不正確な知識では、とんでもないことになりかねません。)
No.2
- 回答日時:
うつ病でしたら初診日は、初めて精神科に行った日になります。
障害年金の審査が通れば初診日から障害年金の審査が通った月ぐらいまで遡って貰えます。
申請が通った場合…等級や初診の時に国民保険,社会保険だったかによって金額は変わりますが…
年間に貰える金額が100万円未満です。
なので,今が平成24年ですので
年間100万円で考えて…
初診日が、
平成2年の場合
220万円
初診日が
平成17年の場合
70万円
審査が通った場合振り込みにて一括で貰えます。
振り込みまでに1ヶ月弱かかりますが。
年金の支払い状況で申請が出来ませんので気を付けて下さい。
障害年金を申請出来るのは
障害者手帳が1級か2級である事と…
年金を3分の2以上納めてるか
初診日の前1年間 抜けがなく払ってるか
年金を全て払ってるか
上記のどれかに該当してれば申請は出来ます。
なお…初診日が未成年の場合は年金の支払い義務がありませんので
申請可能です。
初診日が違うと最初に遡って貰える金額が変わるのみです。
長々と申し訳御座いません。
参考にされて下さい。
No.1
- 回答日時:
窓口担当者に正確な知識があるとは限らないので、必要以上に心配しないことです。
初診日の定義はちゃんと定められているんですから。
障害年金を請求しようとする障害の原因となっている傷病のために、初めて医師又は歯科医師(以下、「医師等」といいます)の診察を受けた日が初診日です。
初診日の日時を証明するために、受診状況等証明書(初診証明)を初診医療機関からもらうんですが、それで証明できますよ?
逆にいうと、発病日イコール初診日とは限らないんです。
相当年数が経ってからの初診でも、おかしいことになるわけじゃありません。精神疾患の場合はざらにあります。
初診日とは、具体的には以下のような日を指します。
(1)初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
(2)同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診察を受けた日
(3)同一傷病で傷病が治癒し再度発症している場合は、再度発症し医師等の診察を受けた日
(4)健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日
(5)誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
(6)障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日
(7)じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
受診歴が、あなたのいう初診日までの間に皆無なら、あなたが認識しているとおりでOKです。
自己申告のための病歴・就労状況等申立書に、発病以来の状況を正直に記しさえすればいいんですから。もちろん、医師の診断書の内容との整合性は問われますが。
整合性のほうが大事なので、医師の診断書とよく突き合わせながら、お互いに相談しあって診断書や申立書をしあげてゆくとベストです。
最悪、仮に疑義が生じたら、日本年金機構が書類を返戻してきます。
そうしたら、矛盾点を修正したりして再び書類を出せばいいだけのこと。
心配し過ぎないことが大事で、事前にあれこれと調べて&準備して、きっちりと書類を作ることのほうがはるかに大事です。
ご返信ありがとうございます。
WinWaveさまのおっしゃるとおりと私も思います。
しかし私の気質のせいか、他人の言動をいつまでも気にして
自分の考えがまとまりません。
他にも些細なことが気になってしんどくてたまりません。
WinWaveさまのおかげでひとつ楽になりました。
本当にありがとうございました。
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