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現在の状況です、2014年正月に職場で限界を感じ早退させてもらいそこから現在まで休職中です、心療内科で診察しうつとの診断結果でした、復帰への意思は強いのですがこれから先本当に出来るか確信が持てない為、障害者年金受給を考慮にいれ行動に移りました。
 市役所や診療してもらってる医師にその考えを伝えたところ、必要書類をいただき医師も書く事への了承をいただきました、自分だけで手続きを行う事に不安を感じた為社会保険労務士の先生に着手を依頼し、これまでの事を洗いざらい話しました。

その内容ですが
1994年・26歳時に自殺未遂をしその後自宅療養
1997年に就職しその後いくつか転職をしましたが、その間は精神医療関係の受診はありません、
2004年に現在の職場に就職、その後継続して同じ職場に勤務し続けております、
1994年の記録に関して運ばれた病院や消防署、その後行ったかもしれない病院全てに尋ねましたがどこも記録はなく証明は不可能との事、領収書や薬袋などもありません、

2004年から現在の職場に勤務し始めました、その後2008年暮れ近くから不眠・頭痛・気分の低下が続く等あり、現在通院してるのとは別の心療内科に同2008年から2013年まで通いました、
その医院の先生が2013年に廃業され最近知ったのですが亡くなられました、

転院を余儀なくされる事態となったのですが、とても相性がよくこまやかな心遣いで親身になってくれた先生だっただけに、次にあのような先生と巡り会えるか、いただいた診療情報提供書が一通だけだったので決めるまで躊躇しました、症状は改善して無い為薬は必要だったので、最後の薬袋を持参し精神関係では無い医院から処方箋を書いてもらい薬を飲みながら勤めていました。

その後休職期間が始まった2014年の正月からは、もう躊躇してる状況ではないと現在の心療内科へ通院し続けています。
2008年から2013年に通った医院は親族の方が心療内科以外を継続して開業しておられ、
障害年金の為の初診日の証明と書ける範囲で書くと言っていただいております、心療内科廃業にいただいた診療情報提供書もあります。
現在通院中の先生からも障害年金の為の診断書を書いていただく了承は得ています。

最初の自殺未遂からの療養期間は国民年金です、その後転職期間の短い間にいくつか国民年金の時期もありましたが現在の職場も含め厚生年金です。
年金の要件は確認しましたが満たしていると思います。
このような事を伝えました。

 現在の障害者年金受給に関しての関係者で自殺未遂の事を話しているのは、今依頼している社会保険労務士の先生一人のみです、
今の私の考えは自殺未遂時の初診日証明は不可能となっており、
自殺未遂後の療養後に就職してからは就労可能な状態が継続していた為、2008年から2013年のお医者さんからの記録を初診日にしたいのですが、
社会保険労務士の先生は自殺未遂時の証明をなんとかできないかと固執しておられます、
自分の考えでは1997年より就業可能な状態であり社会的治癒を果たしていると思うので、
初診日は2008年から通院した医院からの計算で決められると思うのですがいかがでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1です。


少し抜けてましたので追加をさせて下さい。

1994年から1997年の受診を本当にしていなければ構いませんが
万一受診履歴等が何処からともなくでてきて初診日が分からない場合
受診状況等証明書が添付できない申立書という書類があるので
これを一緒に提出して下さい。
添付書類は可能な限り初診日がわかる又は推測できるものを添付して下さい。
紹介状・診察券や薬局等の領収書等。
全く無い・見つからない場合は無しで提出して下さい。

但し、申請する都道府県の認定医によっては
受診状況等証明書が添付できない申立書がついているだけで不支給にする場合もあるので
覚えておいて下さい。

以上、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

本当に遅くなってしまい申し訳ありませんでしたお答えしていただき本当にありがとうございます、まだ見ていただける状況でしたら本当に心より感謝しております、ありがとうございました、混乱し年金や受給について良策が見いだせず田舎であり選択肢も見当たらず考える事に疲れ果て、状況は特に良くはなってないのですが生きるため元の職場に復帰しました、何とか這いずりながら生きています勤務中は心身ともにギリギリの状態で何とかこなし迷惑ばっかりかけて帰ってからは死んだように横になり清潔の保持も人様のようにはままならずマスクをする等してごまかし出社しています、繰り返しになりますが親身にお答えしていただき本当にありがとうございました、GDBF_Sti05様のような親切な方の存在・答えていただけた事忘れません、まだ見ていただける状況で感謝の気持ちがGDBF_Sti05様に伝わって欲しいです、ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/23 14:06

今まで数人の精神障害年金の申請のお手伝いをした物です。


当方は仕事はアニメーターですので専門家ではない事を念頭においてください。
もし、間違っていたらお許し下さい。

初診日の証明は非常に重要となります。
1994年から1997年の受診歴は本当にありませんか?
2008年から通った病院で1994年から1997年で何かしらの治療を病院で受けたとか
特に内科等でちょっと精神的におかしいから違う病院でといわれたり
健康診断等でちょっと精神的におかしいかもとかそういった事を全く言ってなくて
それが2008年から通った病院でカルテなり
転院先の病院への紹介状に書いてなければこれは忘れてよいです。
もし、これが見つかったらなら1994年から1997年の受診歴のあった病院なりを
意地でも探さないと初診の証明が取れない事になり申請は出来なくなります。

2008年から2013年まで通った病院に
カルテが残っているようなので2008年が初診になりますので
その病院で受診状況等証明書を診断した医師に書いて貰って下さい。
ここで上記にも記載しましたが1994年から1997年の間の事を少しでも喋っていて
受診状況等証明書に記載・紹介状や精神状態が良くなかったみたいな申し送り書みたいなのが
添付された場合は初診の証明にはなりませんのでここをしっかりと確認して下さい。

1994年から1997年の間に全くの受診歴等を示すカルテ・書類等が全く存在しなければ
(審査機関の認定医が無しと判断すれば)
質問者様が仰るように初診は2008年でまず問題なく通るはずです。
年金の支払いについては問題ないと思います。

個人的な意見ですが社会労務士はあまり信用しない方がよいです。
素人同然の人が他の社会労務士のネットをまねて営業してるケースが目立ちます。
上記で記載したことは社会労務士に聞けば一発でわかる事です。
聞いていないのなら話は別ですがこれ位わからないとこの先不安です。
なぜなら精神障害年金は2級をとれなければ意味が無く
2級は非常にとるのが難しいからです。
厚生年金で初診日がとれると思いますので3級が存在します。
厚生年金で休職中だったりすると2級相当のはずが3級になってしまう場合があります。
5年の遡及請求ができるはずですが請求するかは質問者様次第です。
請求すると審査がより厳しくなるという噂です。
また、初回は支給でも2年後の更新で不支給になるケースも多いので
毎回支給も難しい事は覚悟だけはしておいて下さい。

ここからは余計なお世話ですが参考程度にと思って下さい。

精神障害者年金はこの制度を知っていて
適正に診断書と申立書等の書類が書かれていて且つ書類がきちんと揃っていて
認定医が基準に沿って審査をして
審査基準を満たした者のみに支給されます。
審査基準を1mmでも満たしていない場合、認定医が不正受給と判断した場合は支給されません。
なのでお金に困っているからとか病気で苦しいだろうなといった感情は一切入りません。
1度申請すると質問者様が亡くなっても数十年は不正受給防止の為申請書類は保管されます。
異議申し立てはできますがまずひっくり返すのは無理です。
先に申請した書類よりも数段重症になっていないといけませんので。
なので、1度不支給になって数年経つと法律が変わっていなければ
また診断書・申立書等の書類から再申請する事ができますが
以前の申請書類と比較されるので1度不支給になった場合は
ほぼ100%受給は無理と思ったほうがいいかと思います。
症状が物凄く重くなっている場合は例外的に支給される場合はあると聞きます。

問題なのが国が定めた基準はありますが全くの非公開のうえ
不支給になった場合何故不支給になったかの説明が全くないうえ
(問い合わせても絶対に教えてくれません。
社会労務士が間に入っているのでその人が物凄くベテランで
年金機構にコネがあれば内緒で教えてくれる場合は運がよければ教えてくれるらしいですが真相は不明)
申請する都道府県によって国が定めた基準が変わってくるという事です。
同じ病状でもA県では支給されてB県では支給されない
又、同じ都道府県でも認定医のさじ加減で同じ病状でも支給されたり不支給だったりします。
もっと酷いのは申請書類をくじ引きのように引いて支給・不支給を決定。
この病院は気に入らない、ここは喧嘩売るとヤバいといった認定医の感情で
支給・不支給が決定する場合もあります。
上記にも記載しましたが申請する都道府県の懐事情によっては5年の遡及請求をすると
問答無用で不支給になる所もあるそうです。
この辺りは厚生省が調査に乗り出すと言ったきりどうなってるのかわからない状態です。

診断書をかいてくれる医師と病歴・就労状況等申立書はきちんと本当の事を書いてください。
大げさに書いたり嘘を書いたりすると不正受給とみなされ不支給になります。
調べてないようで実はしっかり調べる認定医もいますので。

正直言って2級をとれるような申請書の書き方はありません。
これは認定医の捉え方によるので同じことを書いても捉え方が違うという事です。
最低限、医師に書いて貰う診断書に"日常生活能力の判定"という項目があります。
ここを全て、"助言や指導をしてもできない若しくは行わない"にして貰わないと相当厳しいです。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/000 …

以上、参考になれば幸いです。
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