行政訴訟(“不作為の違法確認”と“義務付け”)について
当時89歳だった母は,身元引受人である私の知らない間に,ある司法書士との間で,「財産管理委任契約および任意後見契約」を締結していた.その2年後に母は,認知症と診断されていたのですが,後見人選任の申立をされることもなく,死亡しました.
後に,契約書に規定された報告書も作成されるこことなく,多額の財産が流出していたことが判明しました.杜撰な財産管理に加えて契約条項違反および契約書に記載された代理業務不履行が明らかになりました.
“司法書士倫理”や“京都司法書士規約”や“司法書士法”に照らして,その司法書士の違法行為が明確なので,昨2011年1月,詳細な証拠書類を添えて,京都地方法務局へ“懲戒処分の申立”をしました.しかし,その後,事情を聴かれることもないままに,一年以上経過しています.
このような長期間,結論を出せないのでは “司法書士懲戒制度”は,機能していないと考えられます.司法書士が身内の司法書士を裁くというこの制度そのものに矛盾があるとも考えられます.
このような事情を踏まえて,「不作為の違法確認」と「義務付け」の訴えを検討しています.ついては,
1)このような訴えを素人の個人がするのは難しいでしょうか?
2)訴状の書式等はどのようなのでしょうか?
3)これまでにこのような判例はあるでしょうか?
などについて,訴状の作成に関することを教えていただければ有難いです.
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
不作為の違法確認及び義務付け訴訟(申請型)については、「申請」に対するものが前提になります。
そして、行政手続法によれば、申請とは、
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
こととされています。
司法書士法の懲戒請求は、どうやら諾否の応答が予定されていないので、不作為の違法確認及び義務付け訴訟(申請型)は訴訟選択を誤っているものと思われます。
となれば、求めるのは、義務付け訴訟(非申請型・直接型・行政事件訴訟法3条6項1号)でしょう。
しかし、この訴訟で勝つことは容易なことではありません(同37条の2 第5項)。
単純にその司法書士に損害賠償請求をすればいいだけの話だと思われます。
No.1
- 回答日時:
判例についてですが、判例はインターネットで検索することができます。
私の亡くなった母も財産管理を弁護士としていましたが、亡くなった後きちんと管理されて無い部分については証拠をそろえ弁護士本人に見せてあまり反応が良くなかつたので、所属弁護士会に相談すると証拠金額全額の返還を私は、受けた事があります。
証拠はそろっていますでしょうか?
日本司法書士会連合会に苦情を伝えましたか?
そちらの方が、確実に手間もお金もかからず相手の信用が無くなり相談者さんは、お金を返還してもらえます。
裁判所の書記官・事務官は、一定期間勤務して退職すると国家試験を受けなくても司法書士になれます。
それを考えればわかることだと思いますが、裁判所の書類受付はほとんど書記官・事務官です。
その不法行為をしたであろう司法書士が、ある程度の高齢であればその近くの裁判所勤務だったという事です。
そうなると当然書類を持って行っても、よりよい結果を考えるのは無理があります。
私は、裁判所の書記官を訴えるのにほとんどの弁護士に断られました。
理由は、「今後の他の裁判時に・・・」です。
結果的に人権派の有名な弁護士に受けてもらい勝ちましたが、裁判期間を延ばされてとても苦労しました。
司法関係は身内意識が強いので出来る事なら、証拠を持っているなら
日本司法書士会連合会に苦情の申し入れをした方が早いと思います。
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