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仕事中に事故に遭いました。
運転手さんがわき見運転をして路肩に停車中の車に追突しました。
私は後部座席にシートベルトなしで座っていました。
頚部捻挫と右肩けん盤損傷で11ヶ月通院し今月中に症状固定する予定です。
労災で治療費と休業補償は頂いています。
先日任意保険の担当者から電話があり同僚間災害なのでこちらに賠償責任はありません。
搭乗者保険(部位別)で対応しますと言われました。
被害者請求で後遺障害の申請をする予定なのですが
自賠責の範囲内と搭乗者保険の補償しかされないということなのでしょうか?
補えない分は会社と加害者に請求できるのでしょうか
出来るとすればその方法を教えてください。
お願いします。

A 回答 (3件)

対人賠償保険では、「被保険者の使用者が業務のために従事中の他の使用人」が被害者となっても、対人賠償保険金は支払わないと規定されています。



もう少しわかりやすく言うと、「被害者と加害者が同じ職場に勤務する同僚であって、仕事中に発生した対人事故に対しては、対人賠償保険は支払わない」ということです。
「業務中」の事故は、労災保険での対応を念頭に置いて自動車保険が設計されているからです。

しかしながら、対人賠償保険が使えないからといって、加害運転者の賠償責任そのものが免責されるわけではありません。

質問者様の損害は、医療費・慰謝料・休業損害がおもなものですが、このうち医療費は労災保険から現物給付を受けていますから、請求できるのは通院のために要した交通費、診断書・レセプト等の文書料などになります。
休業損害も労災からは60%しか給付を受けていませんから、残り40%分が損害として請求できます。労災の特別支給金(基礎日額の20%分)は休業損害の填補ではないので、賠償とは別枠で受け取ることができます。
慰謝料は労災保険では一切給付がありませんから、まるまる加害者へ請求できます。慰謝料の算定は自賠責支払基準に従う必要はありません。

運転者を雇用する会社は「使用者責任」という重い責任を負いますから、加害運転者と連帯して賠償責任を負います。
したがって、質問者様は加害運転者本人と会社に対して、前述した損害額を全額請求できます。

現実的にはとりあえず自賠責保険に被害者請求し、傷害部分の通院交通費・文書料、休業損害の40%、自賠責支払基準による慰謝料をまず回収します。
治療費を含めた質問者様の損害額が120万円を超えている場合、被害者請求より先に労災保険が治療費等を自賠責へ求償すると、被害者へ支払われる保険金が少なくなりますので、もし傷害部分の被害者請求がまだでしたら、急いでください。
自賠責保険から労災保険への支払いがあったため、質問者様への自賠責保険金が少なくなってしまった場合はもちろん、自賠責支払基準では不十分と考えておられる場合は、不足分の支払いについて会社と交渉することになるでしょう。当事者間の話し合いで解決が難しい場合は、弁護士に委任するという選択肢もあります。

後遺障害は自賠責と労災と両方に請求ができますが、労災は二重請求を認めませんから自賠責から支払われた額から慰謝料を差し引き、残った部分を支給調整します。ですから、まず自賠責に請求し、等級認定の通知があった時点で労災へ請求します。
後遺障害の請求には、後遺障害診断書のほか、受傷時と症状固定時の画像を病院から借りる必要があります。自賠責請求時には、「画像は私に返却してください」とメモを入れておけば、労災への請求がスムーズです。

なお、搭乗者傷害保険は賠償の填補ではなく、これを受け取ったからといって加害者の賠償責任が軽減されるものではないとの最高裁判例(平成7年1月30日判決)もありますから、搭乗者傷害保険金を受け取ったからといって遠慮する必要はありません。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。
加害者と会社に不足分は請求できるんですね。
同僚だからといっても完全な過失ですし絶対に泣き寝入りしたくなかったので安心しました。

お礼日時:2012/04/10 13:05

 う~~ん。



 労災で治療費と休業補償は受けているのですよね?
 それ以上、どのような補償を求めていらっしゃるのでしょうか。
 労災保険+搭乗者保険+自賠責保険が補償額としては、一番大きいように思うのですが・・・。

 労災が認められなかった・・どうしよう?
 と言うのはわかりますが、補えない分とは具体的に何を想定していらっしゃいますか?補足をお願いします。
 
 任意保険で対人賠償の対象になっていたと事故だとしても(例えば通勤途中の事故など)労災を使えば、任意保険からは、休業補償も医療費もでないですから・・・。
 搭乗者保険(部位別)は治療費負担の有無にかかわらず、事故が原因で怪我をした内容により保険金が支給されます。通院日数も関係ありません。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
通院期間が長かった為、治療費で自賠責の上限を超える可能性がありますよね。
そうなると休業補償の残り40%や慰謝料等がもらえなくなるのではないでしょうか。
就職したばかりでしたし運転手さんの完全な過失で痛かったり辛い思いをしているのに
同僚だから・・と泣き寝入りしなければいけない理由がわかりません。
搭乗者保険でもらえるのは10万円程度のようです。
これ以上を求めるのはおかしいですか?

補足日時:2012/04/10 12:56
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タクシーだったんですかね?


ちなみにドライバーだろうと乗客だろうと、車に乗り込んだらシートベルトをすることは義務付けられています。無視すると当然違反点を食らいますし、保障は当然……良くて下がる、かそもそもされないってぐらいだと思います。

この回答への補足

タクシーではありません
デイサービスの送迎車です

補足日時:2012/04/09 16:44
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