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契約書の記述で水道工事料金(土地への引き込み)、申請料など
表紙に別途と書いてあります。契約書の内容の説明はありましたが
表紙の記載は説明はありませんでした。

1、契約書にサインはしましたので支払い義務はあるでしょうが
  説明不足の責任の負担割合はどこまで話し合いで持って
  いけるでしょう?
2、契約書の見積もりの有効期限が記載期日より30日になっていて
  120日以上経過していますが契約書の見積書としては有効ですか?

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

契約書への署名捺印は、説明に納得したという証で、請け負い側は説明責任を全うしたということを契約者である質問者さんが証明した証拠です



契約書の記載通りなので、質問者さんが話し合おうとするのは自由ですが、理不尽なクレーマーそのものですよ
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この回答へのお礼

回答有難うございました、基本的な事は分かりました。
円満に話し合いを進めてますよ、もっと細かい金額の
打ち合わせがあり保険など以外これ以上掛からない金額で
見積もりをお願いして確認はしましたのでそのあたりで
すり合わせをする予定です。

お礼日時:2012/04/12 21:41

1 契約書どおりです。

説明されなかったから過失があるのではなく、確認しなかった方が悪いのです。

2 契約書の有効期限なんてないです。見積り書に有効期限が書いてあり、それをそのまま契約書に利用しただけでしょう。契約書にサインされていれば、契約書として有効です。
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この回答へのお礼

回答有難うございました、基本的な事は分かりました。

お礼日時:2012/04/12 21:32

>>表紙の記載は説明はありませんでした。



表紙に記載があったのであれば、質問しない質問者さんの問題では?

1.質問者さんが当然ながら100%負担。話し合いするようなもんじゃあないでしょう。
2.有効。

水道工事の料金は、不確定な要素があるので、基本的に別途が常識。
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この回答へのお礼

回答有難うございました、別途が常識は納得できませんが
基本は分かりました。

お礼日時:2012/04/12 21:29

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