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初歩的なものなんですがお願いします
1、甲と乙は結婚している
婚姻から200日を経過した日に
乙は、子を妊娠しその後出産をした。
甲は出生届けを出した
その後、乙と元彼氏Aが頻繁に会ってたのを知り
甲はdna鑑定をした所、子はAと乙の子だと分かった
この場合、甲としては嫡出否認の訴えは提起できるのでしょうか?

2、甲と乙は婚姻していないが
乙は、子Bを出産した
しかし、性交渉が1年以上なかった甲は
自分の子ではないと分かったが、子を思い
認知をした
その後に乙と籍を入れて結婚式を挙げた
この場合なのですが、判例は、認知は無効であり
養子縁組届けともできないとされていますが
この場合なんですが、何で甲は自分の子と承認して
認知したのに、認知は認められないのですか?

A 回答 (5件)

>自分の子供ではない場合の認知は無効ということでいいのでしょうか?



自分の子供ではない場合の認知は犯罪です。

【(公正証書原本不実記載等)
民法第百五十七条  公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。】

ただ警察が摘発に来ることはなく、関係者が裁判に訴えなければ訂正も処罰もされないだけです。

無効も何も、事実ではないのです。
戸籍は親子関係親族関係の事実を載せるものです。
事実ではないことが明らかになれば、戸籍は訂正されるということです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!!

お礼日時:2012/04/24 22:13

2、「養子縁組ともできない」の意味がわかりました。



甲が亡くなった後、相続利害関係者が甲の子の認知無効を訴えて認められた場合でも、認知届だか出生届だかを養子縁組届として扱い相続を認めるって判例がありましたね。

その判例と、あなたの挙げた「養子縁組ともできない」判例とはどこ が違うのか、出来ればその判例のURLでも貼り付けてもらえませんか?

この回答への補足

自分の子供ではないけど、子を思い認知し、その後、女性と婚姻をしたという
場合でも、、認知は無効なんですよね?
ここが分からなかったので聞きたかったのですが
もう一つとして、認知が無効であるならば
養子縁組としての転換はできるか?については
判例は、これもnoとしました
判例は、最判昭和49,12,23」「最昭和54,11,2」のものです

補足日時:2012/04/22 11:22
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1、


出生から一年以内なら父からの嫡出否認の訴えは無条件でできます。いろいろ条件がつくのは、父以外が申し立てる場合や一年後以降の申し立ての、親子関係不存在の訴えです。

2、
>判例は、認知は無効であり

認知無効になるには、公正証書原本不実記載等の罪(刑法第157条公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。)を認めなくてはなりません。

>養子縁組届けともできないとされています

意味不明。認知して婚姻すれば嫡出子の身分を獲得するので養子縁組はできないし、認知無効となれば他人なので養子縁組は出来る。

>この場合なんですが、何で甲は自分の子と承認して認知したのに、認知は認められないのですか?

利害関係者の誰かが認知無効の訴えを起こしたからだろ。
事実と異なる届けを出すことは、犯罪です。
誰も訴えないなら、そもそも裁判にならないから判例もへったくれもない。

この回答への補足

判例では、認知者の親族が認知無効の訴えを提起したみたいですが
つまり、自分の子供ではない場合の
認知は無効ということでいいのでしょうか?

補足日時:2012/04/22 11:19
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1 嫡出否認の訴えを提起することはできます。

もっとも,実際には家庭裁判所での調停前置が義務づけられており,DNA鑑定で父子関係のないことが証明できるなら調停段階で決着が付くので,実際に訴えを起こす場合はあまりないと思います。
2 そのような判例は確認できませんが,認知は父親と嫡出でない子の間に法律上の親子関係を形成させる法律行為であり,認知によって血縁関係がない当事者間に親子関係を発生させることはできないということでしょう。
 また,未成年者を養子にするには本来家庭裁判所の許可が必要であるのに,自分の子でない未成年者を認知によって事実上自分の養子にできるというのであれば,明らかな脱法行為を認めることになり,自分の子でない者に対する認知を養子縁組届けと解することができないのは当然の結論です。

この回答への補足

ということは、自分の子供ではない場合での
認知は無効と考えていいのですね?

補足日時:2012/04/22 11:18
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1.この出生を知ってから1年以内にのみ嫡出否認の訴えを提起できます。


2.認知は無効という判例はありません(内田 民法4 192頁参照)。
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