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衆議院と参議院で議決が異なる場合はどうなるのでしょうか?

回答お願いします。

A 回答 (2件)

憲法に明記してあります。




第67条〔内閣総理大臣の指名〕

1 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
 この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は衆議院が指名の議決をした後、国会が休会中の期間を除いて10日以内に、
参議院が、指名の議決をしないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする。


憲法ぐらいは調べましょう。
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ググればわかるんだけど。



国会法第86条
1.各議院において、内閣総理大臣の指名を議決したときは、これを他の議院に通知する。
2.内閣総理大臣の指名について、両議院の議決が一致しないときは、
  参議院は、両院協議会を求めなければならない

両院協議会で協議しても意見の一致がなされない場合は
衆議院の優越にしたがい、衆議院の議決が国会の議決となります。
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