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理学療法士として、青年海外協力隊に参加しようと考えています。

日本の法律では
 「理学療法士は医師の指示のもと~」
という法律がありますが、海外に派遣された場合はどうなるのでしょうか?

現地の法律によっては、医師の診断なしに、理学療法士が骨折の治療をすることもできるのでしょうか?
(できる・できないは別として)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

協力隊の派遣は、相手国政府との交換公文による外交行為です。


それぞれの職種の派遣においても、日本の国内法に従うとか、
相手国の法に従うとか(あるいは僕がケニア政府の建築家を
やった時にはイギリスの建築基準法(BS)に従った)、
それぞれの事情により定められます。
もし、医師が十分いる国であれば、「医師の指示のもと~」と
なるでしょうが、医師の少ない国であれば、その国の法は
おそらく医師不在でも医療行為が可能に定められている
可能性は大でしょう。
いずれにしても国別に定められるものですので、協力隊の
要請の発表を毎回チェックして、行きたい要請があれば、
事務局に問い合わせするぐらいの積極性がなければ、
協力隊員としては難しいです。
(現地ではほぼ単独活動なので、自発性と企画力が大事)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

事務局に問い合わせをして解決しました。

お礼日時:2012/05/03 19:30

青年海外協力隊で行かれるということは


現地で患者さんを診るのではなく、
現地の理学療法士さんの指導に当たるのだと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/03 19:29

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