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会社法28条には、「定款の設立費用等を除く設立費用を会社の費用として処理する場合には、それを定款に記載せねばならない」という内容の記載があります。
これは、定款公証人手数料50,000万円は設立費用として処理できないということでしょうか?

どなたかご教授頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

定款公証人手数料50,000万円は設立費用として処理できます。



会社法第28条第4号のかっこ書きで、「定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。」と規定されているので、定款の認証の手数料については、定款に記載する必要はなく、会社の創立費として処理できるということです。

なお、「その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるもの」とは、会社法施行規則第5条に下記のとおり規定されていますが、これらについても定款に記載することなく会社の創立費とすることができます。

(設立費用)
第五条  法第二十八条第四号 に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  定款に係る印紙税
二  設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
三  法第三十三条第三項 の規定により決定された検査役の報酬
四  株式会社の設立の登記の登録免許税
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