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築20年のワンルームマンションに、13年ほど住んでいます。
マンションのタイプはワンルームでほとんど単身者で住んでいるように感じてます。ただ、世帯数は7~80ほどあります。そういうところですので、住民どおしの交流は私が知る限りありません。オーナーもどれくらいいるのか検討jもつきません


マンションの敷地内には駐輪スペースがあって、居住者であれば 無料で使うことができました。私も13年住んでいて、一度も何もいわれたことはありません。

ところが、この春に 管理組合で駐輪代の徴収が決まったので、ついては以後も利用したい方は申請してくださいとの連絡がきて、一応申請しましたが、合点がいかないので管理会社に連絡したところ

1:駐輪代は年払い
2:途中、マンションから退去しても返金はない
3:契約書の作成は予定してない
4:年一回の払いであるが、口座引き落としによる請求で考えている
5:今回、駐輪代は徴収するが、特に駐輪スペースに施設の増強はないし、スペース内で事故、イタズラがおこっても免責で考えている

管理会社は肝心なところは「管理組合が決めたことで」と自分らには責任がない風な言い方も得心がいきません。

管理組合が決めたということには無条件で従わないといけないのでしょうか? 特に、1と3が得心いかないなあ と考えています

A 回答 (6件)

 in_go-ing です。



 『補足』拝読いたしました。

> 年払いという点と契約書も何もないという点が得心が行ってないです

 分譲物件の所有者同士の話合いでは、『賃貸』で住まわれている方の事情は考慮されないでしょう。
 お互いにそれなりの信頼が置ける相手と考えれば、『毎月引落し』『契約書作成』でかかる費用は、高々千円桁の『駐輪場利用料』を取るためにかかる費用としては馬鹿にならない金額でしょう。その結果、『年払い』『契約書なし』となるのは至極当然の結果です。これは、所謂『分譲賃貸』の物件では止むを得ない結果と思います。
 
 大家は、『管理組合』の規定とは関係なく、『駐輪場利用料』を賃貸契約の中で謳うことも可能です(一般にはこうしています)が、質問者様の場合、既に契約をされている関係でその料金の“大元”を開示されたわけです。

 勿論、大家に言えば『毎月引落し』『契約書作成』も可能でしょう(次の借主に対してはそうするかも知れません、否おそらくそうするでしょう)が、質問者様が開示された『管理組合』の『駐輪場利用料』とは異なった金額になるでしょう。そうして、大家が借主さんの分の『駐輪場利用料』を『年払い』『契約書なし』で支払うことになるでしょう。大家への『駐輪場利用料』の振込みは『家賃』と一緒になるでしょうから、追加的『振込手数料』は発生しません。
 大家と質問者様の間での『駐輪場契約』で、管理組合との直接契約より月に500円乗せて、『契約書作成』の手数料を頂けば、不動産屋さんに「ちょっと作ってよ。」とお願いして、『契約書作成』の手数料が全部不動産屋さんに行ったとしても、年6000円が入ります。いくらの年払いか分かりませんが、年6000円の“利子”を生む預金となれば相当な金額でしょう。私なら喜んで自分の財布からその金額を出すでしょう。

 質問者様の『得心が行ってないです』の大きなポイントは、この大家が、愚かにも、質問者様に『管理組合』の『駐輪場規則?』を開示してしまったことです。賢い大家ならそんなことはしなかったでしょう。おそらくその方が、質問者様の『得心が行ってないです』というお気持ちは出てこなかったのでしょう。お気の毒ですが、『分譲賃貸』の大家だからしてしまった過ちで、プロ?の大家ならそんな過ちは犯していなかったでしょう。
 質問者様には、どちらが“お得”でしょうか?
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賃貸での入居との事ですが、通常は賃貸借契約書に「管理規約等の改訂があればそれに従う」


という一文があると思いますので、確認してみてはいかがでしょうか。
「駐輪場使用料」が新設されるという改訂があれば、それに従うという解釈になります。

また、分譲マンションの場合、駐車場や駐輪場使用料の請求先は「区分所有者(オーナー)」
に限定していると思います。
「賃借人(質問者さん)」→「区分所有者(オーナー)」→「管理組合」という流れで「駐輪場使用料」を支払う訳ですね。

「管理組合」に「賃借人(質問者さん)」が駐輪場使用料を直接支払うという事はないはずです。
なので、そもそも入れ替わりが多い「賃貸住戸」を考慮する必要がありません。

つまり「質問者さん」が「契約書の作成」や「月割り計算」を相談する相手は「オーナー」です。


おそらく駐輪場の飽和対策として使用料を設定し、台数を減らそうという意図だと思いますが、
上手く行くことはありませんね。
どの自転車が誰のものか分からない状態から使用料を設定し、管理するのは困難を極めます。

使用料を払わずに駐輪する、使用料を払っているのに停められない、という問題が必ず発生します。


管理会社もそれを説明したと思いますが、管理組合が強行したのでしょう。
管理会社としても管理がしきれませんから、入居者から説明を求められても
「管理組合が決めた事なので」と言わざるを得ませんよ。
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 年払いのメリットは手数料が一回で住む。

これが結構経費としてかさむ。月にしていくらになるか分かりませんが、少額であれば毎月の手数料分の損失を減らせます。
 他のお金等と一緒に引き落としが可能なら毎月でも可能でしょうけど。

 我が団地でも自転車のお金を徴収されますが、他のものと一緒になので月単位ですが。

 それに管理組合が決めたというのが大切です。管理会社が決めただとこれもトラブルの元に成ります。決めるのは住人です。

 しかし、契約書の作成がないとかは疑問ですね。これは規約とかしっかりさせないとさらなるトラブルを巻き起こします。契約しないで勝手に使用するなどのケースもあり得ます。

 確実に契約書を作成し、契約者以外の自転車の排除や支払いを求めるようにしないと、次第に払わない自転車が増加しますぞ。
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 大家しています。



 まず、質問者様が1)そこの賃貸でお住みなのか。2)所有者としてお住まいなのか。が分かりません。

1)であるとすれば、質問者様も『管理組合員』のはずですから、オーナー会議等の場で主張されれば良かったはずです。今、管理組合で決まってしまっては、それに従うしかないでしょう。民主主義とはそういうものです。

2)であるとすれば、『賃貸契約書』をご確認ください。そこに『駐輪場無料利用』等の記載があれば、『契約違反』で貸主にその費用を負担させることが可能です。もしそのような記載がなければ“ただ空いている敷地を利用させてもらっていただけ”ということですから、その敷地の管理権限者(管理組合)の決めたことには従わざるを得ません。

 最近では、どこのマンションでも自転車利用者が増えて、その整理が悩みとなっています。その対策としては、放置自転車を探して廃棄したり、利用者を限定していくしかないのです。おそらくそのための方策としての『駐輪場利用料』の設定でしょう。私のところ(賃貸マンション)では、なんとか『放置自転車の廃棄』で“しのいで”いますが、その為の手続きも煩雑ですし、費用も馬鹿になりません。それでも今までは2年くらいに一度すればよかった所有者確認・廃棄の作業を昨年は2回やり、それぞれで廃棄処分した自転車がありました。昔(震災前)は各戸の自転車所有台数なんて気にしなくとも良かったのですが、今では居住者当たり1台としています。このまま進んでもなんとかしのげそうですが、そうでない物件では、いずれは現在の駐輪場の広さでは不可能になり、新たに場所を確保しなければならなくなると、当然『駐輪場利用料』も発生して来るでしょう。「ただだから・・・・」で置いている利用もしない自転車が居住者さんの“首を絞める”ことになるのです。

この回答への補足

説明が足りませんでした。
私は賃貸契約で入っており、オーナーは別にいます。

私は、利用料の発生が納得できない ではなく、ほぼほぼ単身者のみのワンルームマンションで、年払いという点と契約書も何もないという点が得心が行ってないです

しかしながら、払えない額ではないので、最終的には払うつもりです

補足日時:2012/05/08 18:56
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質問者さんは賃貸の部屋なのでしょうか?


以前、我が家で分譲マンションに住んでいた(自宅)のですが、
今は駐輪場は有料のマンションのほうが多いということで、
所有者で組織する管理組合で「駐輪場を有料にする」という話があり、
やはり1~5の条件が入った形で話が進んでいましたね。
だから、読んでいて「おかしい」とは感じませんでした。

この回答への補足

回答ありがとうございます

有料ということにこだわっているというよりは、単身向けのワンルーム つまり、出入りが多いマンションで年払いという点と契約書もない点が合点がいってないですね。

年払いというのもごく当り前というイメージでしょうか?

補足日時:2012/05/08 09:06
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管理会社と入居時に駐輪についての取り決めがあれば


突然の料金発生は誰が言ってこようと無効を言い立てることができますが
おそらく特に決めごとがなかったのでしょう。

組合は組合員どおしの取り決めで行われます。
規則は明文化していなくても皆が納得していれば慣例として成り立ちます。

よって組合員が誰もが参加できる会議で決まったことであれば仕方ありませんが
そうでなければなぜこの金額なのかの説明するべきです。

また組合を抜ければ規則に従う必要はありませんが
もし組合加盟が入居条件であればこれらの新たな徴収が
契約条件の変更であるとして管理会社に言うことも可能でしょう。

そもそも罰則規定は設けられない感じですね。
何も行わないのですから。

文句があれば組合の会議や書面で解答を求め
それが片付かない限り不払いというのも正しいですが
なにぶん同じマンションの仲間なので
その金額が高額と感じ
これを不当と感じる人々が集まらない限り
仕方あるまいというところでしょうか。

この回答への補足

決めごとはないですね。無料でしたし、管理人から、「居住者用の駐輪スペースです」と説明があったぐらいと記憶してます。

組合といっても、実際は持ち主であるオーナーが集まってるところかと・・・・ それで管理会社は委託されて、「組合で決まりました。我々はそれに従ってるだけです」というのもどうも という感じです

最終的には払いますけど、年払いというのがどうも納得がいってないですね

補足日時:2012/05/08 09:10
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