dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私が役員を務めるマンションでは駐輪場の使用に対し、年一括前払いで駐輪料金を集金しています。しかし、最近、一部の組合員から苦情が出ました。
それは、年の途中でマンションから引っ越して駐輪場を使わなくなっても、今まで一切返金に応じていなかったためです。年途中の解約に対して、いちいち日割りで計算して差額を返金となるとたいそうな手間です。第一、駐輪料金も年間たった千円(バイクは5千円)と少額ですので、「計算している間に、バイトでもして稼いでください。」と言いたいぐらいですが、普段から管理組合に対して快く思っていない方で、理解してくれそうにありません。
また、例外を一つでもつくるとあとあとややこしくなりそうで、面倒です。
そもそも年一括払いは問題ないのでしょうか。
一応、駐輪場使用細則では年一括払いであることを規定しています。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

例えば、


・クレジットカードの年会費
・近所のスーパーの会員券の年会費

など、小額の年会費って年途中での退会に関して返金の規定はありません

規定で年会費が決められていて、中途での解約でも返金しない規定ならなんの問題も無い
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。確かにおっしゃる通りです。

お礼日時:2014/02/08 22:18

管理規約、駐輪場の細則などで、途中解約においても返金はしないとなっていれば問題ありません。


しかし、世の中いろいろな考え方の方がいますので、半年で区切って料金を徴収すれば良いのではないですか。徴収は管理会社で行っていると思うので、そんなに難しいことではないでしょう。

この回答への補足

おそらくですが、私の住むマンションは管理会社の力が強いので、その方式をとると管理会社は別途料金を要求してくると思います。また、管理組合で徴収するとすると、集金漏れなどの問題が生じて厄介となりますので、1年契約としたいところです。

補足日時:2014/02/09 15:19
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼がおそくなり申し訳ありませんでした。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/12 06:26

マンションの規約で「返金しない」となっていても裁判になれば負ける確率は高いです。


これは判例や現代の傾向を考慮しているためで、裁判所の決定の方が優先されるのです。
なので面倒でも日割り計算するしかないですね。

あとは月毎の計算にする事です。月の始終を定め、この間の計算にするんです。
諸費用、管理費等も多くは月毎になっているはず。
受信用など多くの業態で辞めたからと言って月単位を日割りすることはほとんどありませんから、これなら拒否することが出来ます。
といってもきちんと明文化しないと日割り計算させられますので注意しましょう。

詳細は専門家に相談してください。管理の一部を管理会社に委託していれば、そこでも相談あるいは専門家を紹介してくれるはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり裁判では負けますか。貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/10 20:20

規約で定めていれば違法ではありません。



ただ情報が足りませんので、その方の言い分にも利があるのかは分かりません。

「1年分の前払い」は使用者全員が同じ時期に支払うのでしょうか?
途中で「解約」された駐輪場で新たに使用希望者が現れた場合、
残りの期間が数ヶ月でも1年分の使用料を請求するのでしょうか?
「引越し」とは所有者が変わるのでしょうか?

この回答への補足

1.1年分の料金を年に1回の定期総会の折に支払うことになっています。総会欠席者には役員が集金に回ることになっています。
2.途中解約のケースはあったのですが、新たに使用希望者が現れたケースがいままでなかったので、その場合の取り決めがありません。
2.引っ越しとは単に居住者が変わるだけです。所有者が変わったかどうかは管理会社に確認していません。
以上です。よろしくお願いします。

補足日時:2014/02/16 09:22
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。今後もマンションのことについていろいろお教えください。

お礼日時:2014/02/23 12:42

4です。



補足等を拝見する限りでは、使用者全員が同時期に支払っている事からも、
徴収単位が「1年」となっているようですね。

例えて言うなら、7泊8日しか選べないDVDレンタル店で、
「3日目に返却するのに差額が返金されないのはおかしい!」という言い分ですが、
「1年」という単位で契約しているのですから、文句を言われてもつっぱねる事はできます。
一般的な月極め駐車場でも「1月」単位での契約で、中途解約の日割り計算はしてません。

まあそう説明しても納得される雰囲気とは思えませんので、
素直に中途解約による返金、もしくは「1月」単位(日割り計算はしない)
での契約に規約を変更しても良いかと思います。
自転車:月額100円、バイク:月額400円とかでしょうか。

そこで問題になるのは「役員が総会時に現金徴収」されている事です。
これは「区分所有者」から管理費と合わせて引き落とす方法に改める必要があります。
あくまで駐輪場の契約者は「区分所有者」であるべきです。
「賃借人」がいる場合は「区分所有者」に家賃と合わせて使用料を支払って貰います。

そうしなければ、80円とかの返金に振込手数料が630円とか必要であったり、
80円の為に銀行に行って、お金を下ろして、解約者に渡して、受け取りを貰って・・・
なんてとてもばかばかしくてやってられませんよね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

賃貸人が駐輪場を使用するときに、管理費と合わせて引き落とすのは、何らかの法にふれるように思います。とりあえず、年間単位での徴収が違法でないことを確認させていただいたのは、ありがたかったです。

お礼日時:2014/02/24 21:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!