初めて質問いたします。よろしくお願いいたします。
私は3月末から週3回~4回アルバイトをしています。
雇用保険に加入してほしいと会社に伝えたところ、
「試用期間中のアルバイトに関しては雇用保険は適応外とする。」と言われました。
現在、雇用保険の加入条件である週20時間以上の労働は満たしております。
契約期間は半年間です。
契約書はまだ手元にあり、これから提出するので、提出する前に不明点を確認しておきたいと思っています。
私がネット上で調べたところ、加入条件の情報が様々で
(1)週20時間以上の労働
(2)1年以上の雇用見込み
のものや、(2)1年以上の雇用見込みが→半年以上の雇用見込みもあります。
最新の情報をお伺いしたいので、お詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>「試用期間中のアルバイトに関しては雇用保険は適応外とする。
」と言われました。「試用期間」は「継続して雇用するかどうかを見極める期間」であり「継続雇用しない可能性」があります。
試用期間の途中で「継続雇用しない」って言う決定が為されて「残念ですが、この話は無かった事に」になる事だってあります。
なので、雇用保険が適用されるのは「試用期間が終わって、継続して雇用するのが決まってから」になります。
>最新の情報をお伺いしたいので
最新の情報があっても無意味です。
「試用期間=まだ雇用されてない状態」なのですから、最新の情報が3ヶ月だろうが半年だろうが1年だろうが、そんな事は何の関係もありません。
「試用期間は、まだ雇用されてない状態」ってのをお忘れなく。
事実上、貴方は「まだ無職」なのですよ。
chie65535さんへ
早速のお返事を本当にありがとうございます。
社会人として知っていて当然な事なのですが、ご丁寧に回答くださってありがとうございます。
お返事いただいた内容に対して、質問いたします。
会社から貰った、アルバイト雇用契約書には9月30日までの雇用期間と記載されております。
これを提出したとしても、会社側が口頭で試用期間と言っている限り、まだ雇用されていないことになりますか?
次回は失敗しないように、今後のため参考にしようと思います。
No.2
- 回答日時:
追記。
>私がネット上で調べたところ、加入条件の情報が様々で
ネット上で最も信頼できるのは、厚生労働省のHPでしょう。
一応、厚生労働省のHPでは
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
の2つが、パートタイム労働者の適用基準です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
chie65535さん
労働者の適用基準ありがとうございます。
熟読します。
お時間とっていただきまして、心より感謝いたします。
もっと、勉強しようと思います。
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