プロが教えるわが家の防犯対策術!

サービス業です。正社員のシフト制の職場の管理職で、私自身はシフトに入っていません。
スタッフの中に習い事の都合で自分の休みを全て先に決めてしまう人がいます。
他のスタッフはその人の休みを避けて予定を立てます。もともと予定の多い人たちではないので、逆に予定を立てやすい(事前に避ければよい日がわかるのでバッティングを防げる)というメリットもあります。
しかし、心の中では不公平感が蓄積されていきます。また管理者としても1人のわがままが通っている状況は看過できないものがあります。

そこで上司と相談し、希望休の数を評価基準に含める(協調性)ことにしては?というアドバイスをもらいましたが、これは法律上許されるのでしょうか?
私は正社員である以上、組織の正常運営に貢献しない人はそれなりに評価を下げたいのですが、一方で休みの取得は労働者の権利でもあります。その権利は「希望通りに休める」ことまで保障するものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

>正社員のシフト制の職場の管理職で


>また管理者としても1人のわがままが通っている状況は看過できないものがあります。

書かれている内容だけですと、管理が一切なされていないようです。

その方が先に休日入れ込んでいるのがわかっていて、どのような対応をとっているのでしょうか?

>逆に予定を立てやすい(事前に避ければよい日がわかるのでバッティングを防げる)というメリットもあります。
このようなことを書いているので、
希望休日に対しては労働者が提示してきたものそのままで組んでいると推察します(要するに現場任せ)。

これは労働者のわがままとは言えず、管理者の怠慢と言います。

希望休日はあくまでも希望、必ずかなうものではないということを徹底する。

公平性というのなら、会社のほうでローテーションルールを作り、必ずそれを適用させ例外は作らない。

どうしても、休みたい日に出勤になれば、誰か別の人に変わってもらい、勤務変更希望をした人に勤務変更届(変わってくれた労働者の名前も記載させるなどして)を出させるなど。

>そこで上司と相談し、希望休の数を評価基準に含める(協調性)ことにしては?というアドバイスをもらいましたが、

上司バカですか?
協調性って、管理側でその人の希望休日をそのまま受け入れているだけなのに協調性がないって何考えているのでしょうか。
法律云々以前の問題です。


>私は正社員である以上、組織の正常運営に貢献しない人はそれなりに評価を下げたいのですが、

所定休日の希望であれば、業務そのものにどう支障があるのでしょうか?
その希望休日を出すことによって、業務遂行に著しい支障などがあるのでしょうかね。
あるのなら、その人個別に注意や指導など会社側の改善努力が必要。

年次有給休暇なら、時季変更しかありませんが、単に人手不足というだけでは時季変更は認められません。
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現実に、「業務上の不具合」が発生していないのに、「管理サイドの不公平感」などという感情を持ち込むという発想自体がむしろ問題だと思います。



シフトを組んでいるスタッフに「現実に不公平感がある」のなら、対処は必要ですが。

それに、「組織の正常運営に貢献しない人」というからには、

・何を持って、「組織の正常運営」といい、
・その人は、具体的に「どういう正常運営」を阻害したか

はっきり説明できるのですよね?
業務効率が下がったという数字があるとか、売上げが下がったという数字があるとか、せめて、シフトに入っているスタッフの苦情があるとか。

それがあれば、直接本人に、「こういう点で組織の正常運営を阻害しているので、その行動を改めて欲しい」と言ってください。
そういう根拠もなく、「組織の正常運営」を口にするとしたら、管理職を辞めた方が良いです。
それこそ、組織の正常運営を妨害する独りよがりの管理者になってしまいます。

その「休み」というのが、年次有給休暇を意味しているのであれば、「その日に休まれると(他の人の割当なども含めて)業務を進めることができない」という場合に、日付を変更してもらう権利が、経営側にはあります。
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そんなシフトの配分を従業員に任せるというのは


管理を放棄したと同じです。
配置の采配に権益があるのと同様であって
公平公正という見地からみれば不満があって当たり前だと思います。
シフト自体は管理者が
会社の立場でルールを作って公平に行い
もし変更するのなら従業員が個別に文書で申請すべきだと思います。
そうすれば本人も自覚するでしょう。
同時に誰が何回申請したかは記録も残りますし。
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