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シフト時間をごっそり削られました。
パート働きですが、前年に比べてシフトに入る日数、時間を半分以下に減らされました。先月も少なかったのですが、今月さらに減らされてしまい、どうにかできないかと思い質問させていただきます。

減らされた理由としては、遅刻を重ねたからではないかと思っているのですが、店長から理由は説明されていません。
遅刻が重なっていると注意もされたし、それが理由なら仕方ないかと先月は思っていました。ですが、以降気をつけて遅刻をしていないのにさらに今月シフトを減らされました。
計算したら来月の給料が今までの平均と比較して約5割くらいしかなく、ここまで削るのはやりすぎではないかと思うのです。
春休み中の学生バイトの方がシフト時間長いくらいで、正直この手取りでは生活できなくなります。

雇入通知書には週30時間~という所定労働時間が記載されていますが、その半分もありません。店長には契約を無視してシフトを大幅削減する権限があるのでしょうか。
会社によりけりとは思いますが、仕事はモール店での販売スタッフです。
店長と話しするのが一番なのでしょうが、敵視…とまではいきませんがあからさまに他のスタッフと違う対応をされているのでまともな話し合いは難しいと思います。

質問としましては、
(1)法的に、私は就業時間を増やすよう要求する権利がありますか?
(2)シフトが半減されたことを、店長のさらに上の人に訴えてもいいでしょうか?
(3)以前別のバイト先で会社都合で休みを3ヶ月とらされたと職安で伝えたら、平均月収の6割が支給されましたがそれと同じことができますか?

税金、保険料、車検とお金が吹き飛んでいくこの時期の減収は、パートで生きている自分にはとてもダメージが大きいです。
回答、アドバイス等いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

>とりあえず今月は仕方ないと思っていますが、来月も同じようなシフトにされたら職安や上の人に相談してみますね。



駄目です。
今月のシフトに対して、
シフトが出てもそれに対して異議を述べないのは
同意と同じと書きましたが
貴方はそのことで店舗の責任者と協議しなければならないのです。
今月のシフトでは
契約した所定労働時間を満たしていないので
契約時間になるように今月のシフトを変更してくださいと言わないといけません。
来月では今月は認めたという前例があるので
それを踏まえて再度交渉しなければならなくなります。
シフトが変更できないと言う事になれば
それは会社都合の問題なので
契約した所定労働時間に満たない日数に対して
休業手当の請求ができますが

平均賃金の6割なので

1.平均賃金= 算定事由発生日以前3箇月間に支払われた賃金の総額 ÷ 算定事由発生日以前3箇月間の総日数
2.日給、時給、出来高給の場合の最低保障
定事由発生日以前3箇月間に支払われた賃金の総額 ÷ 算定事由発生日以前3箇月間の労働日数 × 100分の60

上記の金額の高い方の6割が一日の休業補償額でしょう。
計算してみてください。

シフト表と給与明細を保存しておいてから交渉に臨んだほうがいいと思います。
その様なことで衝突して、会社の裁量による意に沿わない異動や職務内容になっても
私はその責任は取れないので、よく考えてやってください。
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この回答へのお礼

詳しい補足ありがとうございます。
こちらが一歩退くと向こうにどんどん有利になってしまうんですね。
まだ次のシフトに移行していないので今のうちに言ってきます。

前の会社では仕事がないからと3ヶ月休むよう言われ、その後転職を進められて職安に行ったら職員の方が会社への連絡から最低補償の説明まで全部手配してくれたのであっさり済みました。
自分で直接切り出すとなるとかなり緊張しますね。

どのみちこの給料では車の税金・保険料+タイヤ交換代+携帯使用料+生命保険料にもならないので、続くようなら転職を考えなくてはなりません。
首切り上等な気持ちで臨むことにします。

こんな、自分に甘い質問に回答いただき感謝します。

お礼日時:2012/04/12 22:21

労働契約違反である可能性はあります。



ただ…『遅刻を重ねた』という部分が気になります。

遅刻の頻度によっては解雇理由にもなりますので、貴女の権利を要求する前に店長と話し合われるのが筋では無いかと思います。そもそも店側から言うのが筋なんだけどね…


法律論ではありませんが…社会人として遅刻は厳禁ですよ。
理由があっての事だと思いますが、貴女が思っている以上にお店や同僚に迷惑が掛かっているものと思います。
法律論によってシフトが改善されても、信頼関係は改善されませんので自分なりに考えるべきだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

遅刻は月に2回、時間にすると2~15分ほどでした。
出勤途中に色々あったのですが、長年管理職にある父にはやる気があるやつは30分前には出勤してるもんだと言われました。が、時給で働いている人間にそこまでのやる気を強制しないでほしいというのが本音です。

店長には遅刻しないのは社会人の常識、スタッフのやる気を著しく落とす迷惑行為、それを笑って許してくれる他のスタッフの心の広さに感謝しろ、等々言われました。
その通りだと思ったので話し合い後、遅刻はしていないし、仕事中も足りないと言われたところを特に気をつけて仕事していました。大分良くなったと店長本人にも言われました。
そして渡されたのが手取り半額になるシフト……
多少減らされるのはしかたないと思っています。理由はともあれ遅刻した自分が悪いので。
ただ減らされる率が、一般的に受け入れられる範囲を超えている気がしました。

以前エリアマネージャーが「仕事の出来ない人はシフトを減らして自分から辞めるようもっていくといい」と言っていました。それを今の店長も言われていて今のような状態にもっていっているのなら……
そこまでは考え過ぎかも知れませんが、説明もなく長年の勤務時間の平均より大幅にシフトを減らすということが所属長の権限でできるのか、それともやり過ぎになのかが世間的や法律的にどうなのかと思い質問させていただきました。

とりあえず来月のシフト次第で話し合いをしたいと思います。
信頼関係はすでに難しいので期待していません。ただ今の仕事や他のスタッフはとても気に入っているので解雇と言われるまで居るつもりですし、それなら最低限の収入が必要なので穏便な話し合いでうまくいかなかった場合、所定労働時間を持ち出せないかと思ったのです。

お礼日時:2012/04/03 02:03

シフト制というのは


シフト自体が移動という意味であり予定を意味することなので
相対的に勘案して決めることでしょうから
どの様に組もうが勝手でしょう。
ただし、所定労働時間の取り決めがあって
それを下回る場合には労働者の同意が必要となります。
シフト表を提示されて何も言わないというのは同意と同じです。
同意すれば問題とはならないでしょう。
もし、遅刻が原因で当てにならないから減らしたということなら
貴方が素直に詫びて
繰り返しませんから元に戻してくださいという
申し入れがあれば所定労働時間まで復帰するかもしれません。
現場の責任者と話し合うしかないと思いますよ。
店長は、そういう権限と責任で仕事をしているのですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

一応きちんと謝って、反省文も提出して、遅刻対策はもちろん就業中改善すべき点も話し合いました。
ただ店長には自分より先に勤務していたスタッフにはきつく当たり、気に入っているスタッフには気さくになる傾向があり、すでに何人か辞めたり他店舗へ去っていった人もいます。
最近自分への態度があからさまに他のスタッフと違うので(仕事以外の会話なし、笑顔がない、作業しようとすると今更のような注意を言いに来る)次は自分かなあと感じています。

とりあえず今月は仕方ないと思っていますが、来月も同じようなシフトにされたら職安や上の人に相談してみますね。
新聞読んだら仕事を与えないというのもパワハラの一種らしいので。

お礼日時:2012/04/03 00:59

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