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去年の4月から正規職員として今の職場で働き始めました。

同じく去年の4月から働き始めた同期の職員が今年度いっぱいで退職させられることになってしまいました。
(無断欠勤等の問題行為があったわけではなく、大きな理由は園長に気に入られなかった為。)

そこで改めて職場に入ったときにもらった≪雇用通知書≫を読み返してみると

  ・雇用期間  平成18年4月1日~平成19年3月31日まで
  ・雇用の継続 事業が継続し、貴殿の職務成績・勤務態度が優秀な場合には雇用を継続することがあります。

と書かれていました。

そうは書かれているけれど、実際に正規職員として働き始めたし、そんな簡単に辞めさせられることなんてないだろうなぁ・・・くらいに思っていたのですが・・・。


この雇用形態は正社員でもありなんですか?
契約社員としての扱いにはならないのでしょうか?   

A 回答 (8件)

この問題を試用期間の問題とするのは見当違いです。

やはり、この問題の本質はbaby_012さんに“正社員”なのに1年更新の契約ってあるんですか?と言う疑問を抱かせたことにあるのだと思います。

おそらく最初から1年更新の契約(有期労働契約)であったら、baby_012さんも“正社員”とは思わず、契約社員と認識できた筈です。引用の判例もスタートが(本人も納得のうえ)「1年の期限付き常勤講師労働契約で採用された人」であり、明らかに本問の問題点とは相違しています。
すれ違いになっても、本問はやはり“正社員”としての雇用形態に疑問がある限り、この疑問を解消することを考えるべきだと思います。現実的な解消策として、baby_012さんの最初の考えを尊重して、園長との話合いをすすめたのです。

なお、この問題を労働基準監督署に持って行っても“契約上の問題”であり、労働基準法違反では採り上げてもらえないと思います。相談に行くなら労働局(企画室)です(但し、行く場所は労働基準監督署内に労働局(企画室所属)の総合労働相談員がいますので監督署でもOKです)。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


>1年というのは、試用期間の趣旨であると判断され、解雇が制限される可能性があります。
>この問題を試用期間の問題とするのは見当違いです。

NO.6のun_chanさんのお礼の時に書き忘れたのですが私は去年の4月に採用されましたが、3ヶ月間の試用期間を経て7月から本採用となりました。
7月に本採用の雇用通知書をもらったのですがその時に初めて今年の3月末までの雇用期間が設けられていることを書類を見て知りました。(口頭での説明はありませんでした。)


労務局の件も詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
URLまで貼って頂き助かりました!
園長との話し合い、労働局に相談に行く・・・等含め、みなさんの意見を参考に色々検討したいと思います。

お礼日時:2007/03/26 04:25

いろいろな回答があり、きっと質問者様も混乱されているかもしれませんね。

ここでちょっと私なりに整理しますね。

まず法律上なんですが、正社員という言葉も契約社員という言葉もありません。期間の定めのない労働者か期間の定めのある労働者だけです。
つまり一般的に言われている正社員とか契約社員とかアルバイト・パートという区別の用語はありません。

ただ社会一般的には正社員=期間の定めのない社員で契約社員=期間の定めのある社員というように解釈していますね。

今回の件は「正社員だから当然期間の定めはない」と思い込んでいたところに盲点があったようです。
どうも全体の質問文を読んで総合すると、やはり質問者様は期間の定めのある労働者としての契約を締結しており、
いわゆる一般的には契約社員だったわけです。園が「正規職員」というような紛らわしい言葉を使っていたので、
質問者様もすっかり思い込んでしまったようですね。

まあ、普通はこんな使い方はしないので、正規職員といわれれば誰だって正社員で期間の定めはないと考えますよね。
でも雇用契約の内容を確認しなかったのには落ち度がありますね。
当然法律的には園は「期間の定めのある雇用契約」を結んでいたのであり、なんら問題はありません。

ただ個人的意見では、こんな紛らわしい言葉をつかって人を騙すようなことをする園(もちろん法律的には騙していないので何ら問題はありませんが)には、いないほうが質問者様の身のためですよ。

良い勉強をしたと思って次に活かしましょうよ。
もしこんなずるいような園に就職しても仕方ないですよ。
がんばってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
新年度に入り忙しい毎日でパソコンを開く時間がなく、回答して頂いていることに今気づき、お返事が遅くなり申し訳ありません。

やはり法律では正社員や契約社員の規定(?)みたいなものはないんですね・・・。
噛み砕いた解りやすい内容でとても役に立ちました。


数日前に雇用通知書を頂きましたが、1年契約の内容でした。
園長からは『1年の期限で書いてあるけれど普通にやってればずっと働くことが出来るから』というような事を言われました。

園長の顔色を伺いながら『この発言をしたら来年は切られちゃうかも』と不安に思いながら働くのは嫌なので一応雇用契約は結びましたが今の職場で働きながら転職活動を始めました。

mo-さんの言う通り≪良い勉強をした≫と思って次に活かしたいとと思います!




今まで回答を下さった方々、ありがとうございました!
この場を借りてお礼を申し上げます。

お礼日時:2007/04/07 23:40

「正社員」の概念が、何に対して「正」なのか、というのが結構多様なので、そこを言ってもすれ違いになる可能性が高いです。


もっとも、実質的に見たとしても、baby_012さん(の同僚)のケースは、微妙なケースのように思います。

労働基準法14条2項に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15.10.22厚生労働省告示357号)によると、有期労働契約では「契約締結時に更新の有無及びその判断基準を明示すること」とされています。そして、雇用通知書には、一応、期間が明示され、更新の有無が書かれ、またその判断基準も書かれているように見えます。
 しかし、
・ハローワークでの募集は「正社員」だった。(募集に当たって雇用期間が1年であるとは明示されていなかった)
・日ごろ、「正規社員なんだから」と言われる、昇給の話をするなど、継続して勤務することが前提であると考えられる言動を経営陣がしていた
・雇用通知書には、期間が1年書かれていたとしても、1年経過する時点で新たな雇用契約を結ぶようなことをしていない。
・「園長」と書かれているので、保育園か幼稚園かなと思うのですが、通常、利用者との関係上、落ち度がない限り継続して雇用されるのが当たり前の職場である
・利用者が減る等、職員の人数を減らさなければならない理由がない

など、その「雇用通知書」の有期契約的な内容が、どの程度実際の効力があるかについて、疑問を生じる条件が揃えば、雇用契約の当事者の合理的な意思は、期間の定めのないものであるとか、1年というのは、試用期間の趣旨であると判断され、解雇が制限される可能性があります。
 詳しくは、労働基準監督署に相談してみてください。
<参考判例>(神戸弘陵学園事件・最判平成2年6月5日 民集44巻4号668頁)
 1年の期限付き常勤講師労働契約で採用された人が、最初の更新にあたって更新拒絶を受けた事例で、「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間の満了により右雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である」
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
回答ありがとうございます。

より詳しい回答、ありがとうございます!

今回、雇用内容について疑問が生じた時に自分なりに調べてみたのですがイマイチ分からず、また、こんなことぐらいで労働基準監督署に相談してよいものか悩み、こちらに相談させて頂きましたがun_chanさんの言う通り、労働基準監督署に相談してみようかとも考えています。

お礼日時:2007/03/26 01:47

段々具体的になって来ました。



>私の手元にあるものが≪平成18年度雇用通知書≫と書かれているのですが、これをもらった時に同じ内容のものがもう1枚あり、そちらには署名・捺印して園長に渡しました。
ということはちゃんと雇用契約が成立しているということですよね?

前の回答(アドバイス)でも書きましたが、雇用通知書に合意したととられますね。

>ハローワークで求人を見つけたのですが『正社員』と求人票には書いてありました。

求人票の内容より、実際の雇用契約の方が優先されますが、『正社員』と言う言葉に誤魔化されましたかね。

baby_012さんが、最初に言っていた
>4月にまた雇用通知書をもらうと思うのですがその時に何故雇用期間が設けられているのか園長に聞いてみたいと思います。
通り、次回の契約更新時に思いのたけをぶつけて納得できる契約を求めて、納得できないときに最終決断をするのが良いかも知れませんね。ご健勝をお祈りしております(私で良ければいつでもご連絡して下さい)。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
毎回、私の愚問に丁寧に回答して頂き、ありがとうございます。


>求人票の内容より、実際の雇用契約の方が優先されますが、『正社員』と言う言葉に誤魔化されましたかね。

まんまと誤魔化されてしまいました・・・(汗)

園長の意にそぐわなければ次は私がバッサリ切られてしまう可能性もありますし、同じ職場で長く働いていきたい思いもあるのでhisa34さんの言う通り、契約更新時に納得出来るまで契約内容での疑問を聞き、その返答によっては転職も視野に入れたいと考えています。

>ご健勝をお祈りしております(私で良ければいつでもご連絡して下さい)。

ありがとうございます!
また何かありましたら相談させて頂きますのでその時はどうぞよろしくお願いいたします!

お礼日時:2007/03/26 01:28

>・・・と言いつつ、まだ名前に固執しているのかもしれませんが、NO.2の4864さんによると≪正社員=期間の定めのない雇用形態、とは限りません。

法律もそうは定めていません。≫との事なので今回正規職員と言いながらこのような契約社員のような雇用形態でもなんら保育園側(雇用主)には問題はないのですよね?

固執する気持ちはわかります。この雇用主にはやや問題があるような気もします。

実は、baby_012さんは、雇用通知書と言っていますので、厳密に言えば雇用契約書とは違います。
雇用契約は正社員を想定できたのに、何らかの行き違いから(或いは意図的に)正社員ではなく、契約社員として雇用を通知して来たとも考えられます。契約そのものがどうだったのかと言うことが問題になり得ます。もし、正社員として雇用する約束だったと言うことなら契約不履行(若しくは詐欺)になります。実際はどうなんでしょうか。

>4月に雇用通知書をもらう時にはハッキリと確認したいと思います。

雇用契約書を締結する(雇用契約を書面にする)のが筋です。なお、雇用通知書に“合意”するのも雇用契約になります(くどいようですが、雇用通知書はあくまで雇用主の一方的な通知です)。
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この回答へのお礼

夜も深い(というよりもう朝ですね(笑))時間にわざわざ回答ありがとうございます。


>実は、baby_012さんは、雇用通知書と言っていますので、厳密に言えば雇用契約書とは違います。

私の手元にあるものが≪平成18年度雇用通知書≫と書かれているのですが、これをもらった時に同じ内容のものがもう1枚あり、そちらには署名・捺印して園長に渡しました。
ということはちゃんと雇用契約が成立しているということですよね?


>正社員として雇用する約束だったと言うことなら契約不履行(若しくは詐欺)になります。実際はどうなんでしょうか。

ハローワークで求人を見つけたのですが『正社員』と求人票には書いてありました。
しかし、今から考えると口頭では『正社員として採用します』と言われた事はありません・・・。
逆に『契約社員として採用します』と言われた事もないのですが・・・。

日々の仕事の中でよく『あななたたちは正規職員なんだから・・・』と言われる事が度々あり、また正社員としての求人だったことから何の疑いもなく自分は正規職員だと思っていました。

もし、正社員なのに雇用期間が決まっていることが違法であるなら園長にかけ合ってみようかななんて考えていたのですが、どうも1年更新の契約でも正社員と認められるようですね。


長くなってしまいすみません。

お礼日時:2007/03/25 05:27

紛らわしくて大事な問題ですね。



>そこで改めて職場に入ったときにもらった≪雇用通知書≫を読み返してみると
・雇用期間  平成18年4月1日~平成19年3月31日まで
・雇用の継続 事業が継続し、貴殿の職務成績・勤務態度が優秀な場合には雇用を継続することがあります。
と書かれていました。

労働契約問題では契約の名前(例えば業務委託契約)よりは“実態に即し判断する”と良く言われますよね。

普通、こういう労働契約をしている社員を契約社員と言うんですよね。
契約社員は普通正社員とは言いませんよね。
正社員と言う名前よりは労働・雇用契約の内容により身分が律せられると考えるべきではないでしょうか。

話は違いますが、私はこの問題を読んでいて「雇用通知書」があるだけ“まし”と思いました。「雇用通知書」などなく口頭で採用・入社し、トラブッているのを数多く見ています。

「雇用通知書」を良く見る(読む)など、書面は良く確認する習慣を見に付けたいものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


>正社員と言う名前よりは労働・雇用契約の内容により身分が律せられると考えるべきではないでしょうか。

今まで非常勤職員(契約社員)として働いてきた私にとって『正規職員』という名前に少し固執していたかもしれません。
hisa34さんの言う通り、立場上の名前より雇用契約の内容が大切ですよね。

・・・と言いつつ、まだ名前に固執しているのかもしれませんが、NO.2の4864さんによると≪正社員=期間の定めのない雇用形態、とは限りません。法律もそうは定めていません。≫との事なので今回正規職員と言いながらこのような契約社員のような雇用形態でもなんら保育園側(雇用主)には問題はないのですよね?

>「雇用通知書」を良く見る(読む)など、書面は良く確認する習慣を見に付けたいものです。

本当におっしゃる通りです。
自分の甘さにとても反省しています。
今後はきちんと気をつけていきたいと思っています。

お礼日時:2007/03/25 03:38

正社員=期間の定めのない雇用形態、


とは限りません。法律もそうは定めていません(特には)。
まあ、ずるい気もしますが、言葉の問題ですね。
「1年契約の社員がうちの正社員だ」という会社なら
それは正社員なのです。
今回のケースで退職させられた方もそれを持って違法とは言えません。
単なる契約満了なので。更新の条件については雇用契約時にしっかりと
そして具体的に聞いておきましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


>更新の条件については雇用契約時にしっかりとそして具体的に聞いておきましょう。

今まで公立の保育園に勤めており、雇用面ではしっかりとしていたので自分自身であまり気をつけたりした事がありませんでした。

今回採用時にきちんと自分で確認したり、聞いたり、書類のチェックなどが甘かったと反省しております。

4月に雇用通知書をもらう時にはハッキリと確認したいと思います。

お礼日時:2007/03/25 03:16

「正社員」とは雇用期間の定めのない雇用形態であり、


雇用通知書に雇用期間の定めがあるということは
「契約社員」としての扱いだと思います。
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この回答へのお礼

すぐの回答、ありがとうございます。


やはり≪正社員=雇用期間の定めのない雇用形態≫だったのですね。

正社員と契約社員の違いって雇用期間に定めがあるかないかの違いだけで他はあまり違いがないのでしょうか?

でも雇用期間に定めがあるかないかとういうのは大きいですよね・・・。

今まで他の職場で非常勤職員(契約社員)として働いてきたのですが不安定な雇用ではなくちゃんと安心して働ける正規職員として働こうと思い、転職したのですが・・・これでは今までと変わらないということでね。

4月にまた雇用通知書をもらうと思うのですがその時に何故雇用期間が設けられているのか園長に聞いてみたいと思います。

お礼日時:2007/03/24 23:09

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