プロが教えるわが家の防犯対策術!

見て下さって有難うございます。
どうぞよろしくお願い致します。

目に疾患があり、目を矯正しても、左右ともに0.1しか見えません。
視覚障害の等級でいうと、「両目の視力の和が0.13以上0.2以下」に該当するので
『5級』になると思われます。
(医者に視覚障害にあたると言われた訳ではありません。個人的に調べました)


ただ、日によって視力に多少のバラつきがあり、時には右目0.15だとか0.2まで見える日もあります。
(そうなると、左右の視力の和が0.2を超えるので、5級から外れます)
このように視力にバラつきがある場合でも、視覚障害者として認定されるのでしょうか?

もしくは、一旦視覚障害の等級に当てはまる矯正視力が出てしまうと、視覚障害者として認定されるのでしょうか?

またその際は、私の意思とは無関係におのずと視覚障害者に認定されてしまうのでしょうか?


「視覚障害者」はどのような流れで認定され、認定後どのような事が待ち受けているのか調べてもよく分かりませんでした。。

お詳しい方、或いは何か些細な事でもご存知の方がおられましたら、是非教えて下さると助かります。
どうぞ、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

身体障害者福祉法に基づいて都道府県知事から指定を受けた「身体障害者福祉法指定医師」から「身体障害者診断書・意見書」を書いてもらう、というところから始まります(法第15条)。


これを市区町村の障害福祉担当課の窓口に提出すると、都道府県の身体障害者更生相談所(法第11条)という所で身体障害認定基準・認定要領に定める基準に合致しているかが審査されます。
その結果、身体障害者福祉法に定められている所定の等級に該当すると認められれば、市区町村を通じて身体障害者手帳(都道府県単位で出ます)が発行されます。
ここに至って、初めて、法的に「視覚障害者」となります。

法(身体障害者福祉法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html

身体障害者の認定は、身体障害認定基準・認定要領に基づいています。
診断書・意見書の様式も含めて、たいへん細かい定め(客観的・医学的基準)があります。
言い替えると、「障害を持つ本人の自己申告や意思にはよらず、客観的な検査数値などに基づいて認定される」ということになります。
それだけ厳格さが求められているわけで、だからこそ、都道府県知事が指定した「指定医師」でなければ診断書・意見書を書くことができません。
つまり、指定医師ではない主治医に書いてもらったとしてもその診断書・意見書は受理されませんから、十分な注意が必要です。
なお、診断書・意見書の様式(用紙)や、指定医師のリストなどは、すべての窓口である市区町村の障害福祉担当課にあります。

身体障害認定基準・認定要領
http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/03/13_01. …

身体障害者意見書・診断書(視覚障害用の様式例)
(東京都のものですが、様式は国がガイドラインを定めているので、事実上全国共通です)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/s …

以上が正しい内容です。
法令などに基づいてがっちりと決められていますから、そういったことを回答者が的確に伝える・質問者さんはしっかり理解・把握する、ということこそが大事だと思います。
ネットの書き込みを鵜呑みになさらず、必ず、根拠になっている法令などに当たって下さいね。
 
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この回答へのお礼

とても詳細にご回答頂きまして誠に感謝です。
ありがとうございます!


>指定医師ではない主治医に書いてもらったとしてもその診断書・意見書は受理されませんから、十分な注意が必要です。

指定医師ではない主治医は、視覚障害者にあたるであろう患者に、
「あなたは視覚障害にあたる可能性が高いから、身体障害者福祉法指定医師に診てもらって下さい」
というような感じで勧められるのでしょうか?

それとも、患者の自己判断で指定医師に診てもらうかどうか判断すればよろしいのでしょうか?


質問文にも書かせて頂きましたが、私の場合視覚障害の5級にあたる視力だと思うのですが、いかんせん日によって視力が多少上下するので、私の主治医はどのように考えているのかなと思いまして…。

再度質問してしまい申し訳ありません。
もしよろしければ、再度ご回答頂けると非常に助かります。
どうぞよろしくお願い致します!

お礼日時:2012/05/24 20:23

> 私は視覚障害には当たらないとの事でした。


> その一つの理由が、やはり視力にバラつきがあるという事でした。
> 質問文にも書かせて頂きましたが、日によって片目0.2出ることもあるからです。

はい。そのとおりですね。
永続性(視力が変動せず、固定していること)がないわけです。

永続性がないとき(視力が変動することがある、という場合のほか、治療などによって回復が見込まれる場合や、子どもが成長に伴って視力がよくなってゆく、などという場合も含みます)は、原則、認定を受けることはできません。
つまり、障害の状態が安定している、ということが、原則、認定のための大前提です。視覚障害に限らず、すべての障害でそうですよ。
総合的な状況を勘案して認める場合も稀にありますが、あくまでも特例的なもので、数年が経ったら、必ず再認定を求められます(実際にこのようなことが行なわれるのは、主として乳幼児や未成年の障害のときです)。

最後に、ひとつアドバイスです。
よろしければ、以下を参考にして、ご質問を締め切られてもよろしいかと思います。

OKWaveを利用しているのだったら
http://faq.okwave.jp/EokpControl?&site=guidePC&t …

教えて!gooを利用しているのだったら
http://oshiete.goo.ne.jp/ask/guide/question/clos …
 
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この回答へのお礼

最後までアドバイス頂き、誠にありがとうございます。
やっぱり永続性がないと障害としては認められないんですね。
そこらへんが一番気になっていた部分だったので、やっと肩の荷が下りた気分です。すっきりしました。
感謝しきれない思いです。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2012/05/29 14:55

回答3の者です。


補足質問をいただきましたので、以下、続けて回答させていただきますね。

ポイントは、次のとおりです。

◯ 市区町村の障害福祉担当課に出向いて、指定医師が誰なのか・どこの病医院にいらっしゃるのかを確認して下さい。併せて、身体障害者手帳交付申請のときに使う専用の意見書・診断書用紙をもらって下さい。

◯ それを持って、まずは主治医のところに行ってみます。

◯ 主治医に対して、正直に「身体障害者手帳を交付してもらいたいのですが、先生がもしも指定医師でしたら意見書・診断書を書いていただけますか?」ときいて下さい。OKでしたら、そのまま書いていただけば大丈夫です。

◯ 主治医が指定医師でないのなら、「身体障害者手帳を交付してもらうためには、指定医師の所で意見書・診断書を書いていただかないといけないという決まりになっています。ついては、たいへんお手数ですが、指定医師が誰々さんなので、その先生に診療情報提供書(いわゆる紹介状のことです)を書いていただけないでしょうか?」と頼みます。

◯ 発行していただいた診療情報提供書(実費がかかります。いままでの病状の経過や診療過程などが書かれています。)を持って、指定医師の所へ行き、そこで意見書・診断書を書いてもらいます。

主治医の先生でも、身体障害者手帳独特のしくみや決まりを知っているとは限りませんよ。
むしろ、知らない先生のほうが多いと思います。普通の診療のときにはめったに書かないような書類ですし。
ですから、主治医の先生が「どこどこの指定医師にかかって下さいね」などとていねいに勧めてくれるとも限りません。
結局、あなたが事前にちゃんと、身体障害者手帳に関する決まりごとを把握してないとダメですよ、ということになってしまうんです。
ただ、上でも書いたように、自己判断で勝手に指定医師の所に行ってしまう(こういうことを絶対にやってはダメ、ということではありません。お勧めできるものではない、という意味です。)と、いままでの病状の経過や診療過程などが不明なまま指定医師の方が書かなくっちゃならない、ということになってしまいますので、それを避けるために、できるかぎり診療情報提供書を発行してもらって、それを持参して指定医師の所に出かけるようにして下さいね。

> 私の場合視覚障害の5級にあたる視力だと思うのですが

何々だと思う、というだけではダメなんですよ。
詐病といって、実際には見えているのに見えていないふりをする人もいますから、自己申告だけで認められるようなことは、決してありません。

> いかんせん日によって視力が多少上下するので、私の主治医はどのように考えているのかな

ですから、そういったことも含めて、診療情報提供書を書いてもらうようにしましょう。
そうすれば、そういったことも踏まえた上で、きちんと身体障害者手帳のための意見書・診断書を書いて下さるはずです。
意見書となっていますよね。つまり、単なる診断だけじゃないんですね。いろいろなことをできるだけ書いてもらって、障害の現状(例えば、日によって視力が変わってしまうことなど)をより具体的に示してもらうことが求められるんです。
障害というのはそういうことですよ。病気そのもの(病名)とはイコールではないんです。
 
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この回答へのお礼

再度の詳細なご回答を頂きまして、誠に有難うございます。
とても参考になりました。
主治医の先生から話を勧められることはないというのには少々驚きました。
自分で行動しなければならないのですね!

今回質問させて頂いたのを機に、眼科へ行き、主治医と相談してきました。
主治医は指定医師ではなかったのですが、視覚障害について詳しいようでして、その結果、私は視覚障害には当たらないとの事でした。
その一つの理由が、やはり視力にバラつきがあるという事でした。
質問文にも書かせて頂きましたが、日によって片目0.2出ることもあるからです。
障害福祉担当課に行くまでもありませんでした。

今回の質問でとても勉強になりました。
質問させて頂く前までは、眼科の医者に視力を測定して頂いて、視覚障害に当てはまる視力であれば、その時点で視覚障害として認定されると思っていたくらい無知な私でした。。。
指定医師に診断書・意見書を書いて頂いても、その時点で視覚障害として認定される訳ではなく、最終的には身体障害者更生相談所というところで認定されるかどうかの分かれ道という事ですね!
これで詳しくなれたと思います。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2012/05/29 09:59

やりとりする場所じゃないんですが、、、




>視覚障害かどうかを診断出来る資格を持った眼科医という事なのでしょうか?

資格というものではありません。視覚障害を診断するにあたって、指定医として届ける必要があります。そこにいる医師が身体障害認定に関する指定医であるかは施設にきいてください。


>この上司の施設というのはどういう施設なのでしょうか?

上司ではないです。その施設で十分な検査ができないと考えられたときは診断書を記入しないでいいというのは制度上認められています。その場合、より検査精度の高いと思われる体制の施設に送ることになります。開業医や市中病院の場合はたいがい、関連病院の上位にある中核病院、そうじゃなきゃ大学になるでしょう。


>「これは本当に視覚障害なのか疑わしいぞ」と眼科医が思った場合は、視覚障害と認定書類に書かないという事でしょうか?

再度書きますが、まともな医療施設なら、自己申告による視機能と客観的所見が一致しなければ、自前の検査精度では不十分と考えて診断書を書かないというのはふつうですし、制度上認められています。不満であれば、上位の施設を紹介してくれます。
実際にどうするかは医師次第ですが、まともな医師であれば「詐病じゃないでしょうか」というやりとりもふつうにいききします。
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この回答へのお礼

再度ご回答頂き、ありがとうございます。
詳しくご回答頂いたので、とても勉強になりました。
こちらに打ち間違いがあったりして申し訳ありませんでした(汗)

医療施設によって医療の質の違いがあるのですね。。
ご回答者様が言われるように、「自己申告による視機能」だけで医師が判断したのでは、詐病なんてやりたい放題の世界になってしまいますよね。
「客観的所見」というのは、私のような素人ではどのようなものなのか(?)分かりませんが、やっぱりまともなお医者さんに診断して頂きたいものですね!

お礼日時:2012/05/19 00:24

視覚障害は本人が自治体の福祉課なり福祉事務所なりから認定書類をもらってきて、書類作成について登録のされた眼科医にそれを記入してもらって提出して、認定されれば手続き上そう扱われます。



あなたの意思としてイヤなら書類出さなきゃいい話。眼科で視力が悪いからって勝手に話がころがることはありません。

視力については、その視力が状況から考えて妥当と思われたら医師が記入します。何度か計測した場合、通常はもっともよい視力を採用することが多いとは思いますが、これは医師次第の部分があります。また、視野検査もあります。
状況から考えて疑問のある視機能であれば通常は上位の施設に送られることが多いし、不自然な視機能であればまともな医師ならまず書類は書きません。


認定されても、障害者年金などについては書類を別に届ける必要があります。具体的には福祉の窓口できいてください。
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして誠にありがとうございます。
とても参考になりました。

>登録のされた眼科医

というのは、きちんと医師免許がある眼科医というのではなくて、視覚障害かどうかを診断出来る資格を持った眼科医という事なのでしょうか?


>状況から考えて疑問のある視機能であれば通常は上位の施設に送られることが多い

この上司の施設というのはどういう施設なのでしょうか?


>不自然な視機能であればまともな医師ならまず書類は書きません。

「これは本当に視覚障害なのか疑わしいぞ」と眼科医が思った場合は、視覚障害と認定書類に書かないという事でしょうか?

何度も質問してしまい、申し訳ありません。
再度ご回答頂けると非常に助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2012/05/18 14:44

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