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建築を勉強中の者です。
住宅の改築の際、建築申請が必要かどうかのラインのことでイマイチ分からないことがあります。

建築基準法の第6条の2に「その増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10?以内であるときについては適用しない」とありますよね。
これはその通りだと理解できるのですが、「階段をかけかえると申請が必要になる」などもっと細かいラインがあると聞いたことがあるのである。

申請が必要かどうかのラインを、「10?」だけでなく詳しく載せているものは本当にあるのでしょうか。
それとも、地方によって主事の判断で決まっているのでしょうか。
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

うーん、混乱させてしまったみたいですね。


「増築、改築、または移転に係る部分の床面積の合計が10m2」
の場合で申請が不要となるのは「防火地域外・準防火地域外」
のとき。
それ以外の地域では10m2以下の「増築、改築、または移転」でも申請が必要です。
また大規模の修繕および模様替については、除外規定はありません。
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この回答へのお礼

なるほど!!きっちり理解できました。
ここまでおつきあいしていただいてありがとうございます。
感謝m(__)mです。

お礼日時:2004/01/13 19:48

<ということは「防火地域・準防火地域」では10m2以内でも申請を出さなくてはいけないんですね。


<この場合「大規模の修繕・模様替」でなくても申請が必要なんでしょうか。

建築基準法第6条をよく読んで下さい。
「防火地域~、その増築、改築、または移転に係る部分の
床面積の合計が10m2以内のものについては、
この限りではない」
なので、10m2以上にかかる改築の場合は、申請が必要です。
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この回答へのお礼

なかなか理解力が足りなくて、自分でも困ってしまいます(^^;
とりあえず、「増築、改築、または移転に係る部分」が10m2以下ならば申請は必要がないってことなんですね。

これから、もっと勉強したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/13 18:40

まず、補足を。


10m2以内で適用されないのは、「防火地域・準防火地域外」の場合です。
後半の「階段をかけかえると申請が必要」
というのは、「大規模の修繕・模様替」とみなされ、申請が必要になります。
それは階段が「主要構造物」に含まれるからです。
(主要構造物については、建築基準法第2条5を参照)

確認申請は新築・増築・改築・移転の他に、
「大規模の修繕、大規模の模様替、特殊建築物への用途変更」
でも必要です。
何をもって「大規模」の修繕・模様替とするかは
建築基準法第2条14及び15を見て下さい。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
法令集とにらめっこをしていても、どこに何が書いてあるのかを探すのでいつも一苦労です(^^;
回答をいただいて直ぐに見つけることができました。

>10m2以内で適用されないのは、「防火地域・準防火地域外」の場合です。

確かに、そう書いてありました。
ということは「防火地域・準防火地域」では10?以内でも申請を出さなくてはいけないんですね。
この場合「大規模の修繕・模様替」でなくても申請が必要なんでしょうか。


もしよろしければ、上記の質問にも回答を頂けると嬉しく思います。

お礼日時:2004/01/13 15:38

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