「市民税・県民税申告書の提出について」という書類が届きました。
初めて受け取る書類で、提出が必要かどうかがわからないので教えてください。
【状況】
(1)住所の変更(住民票の移動)や、勤務先の変更はここ5年以上はありません。
(2)毎年、会社で年末調整を行っていて、税金や保険などはすべて天引きされていています。
年末調整も行われています。
(3)昨年、知人に頼まれて2時間ほどアルバイトをしていて、1,700円程度を受け取りました。
このような状況なのですが、届いた市民税・県民税申告書の提出は必要でしょうか?
住所も勤務先も変わっていないのでこの書類が届いたのか不思議に思っています。
前年と変わったことがあるとすれば(3)のみです。(受け取っていたこと自体忘れていましたが、この書類を受け取って思い出しました)
(3)のために届いた書類なのか、または会社が提出書類を忘れているのかな?と思ったりしています。
無知で申し訳ないですが、どなたか教えてくださいm(_ _)m
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
(3)が原因でしょう。
「2時間ほどアルバイトをしていて、1,700円程度を受け取りました」と言われてます。
うっとうしい回答者だと思うかもしれませんが、この記載では曖昧です。
「一年間を通じて合計して2時間のアルバイト代として1,700円を受け取った」、「二時間で1,700円のアルバイトで、年間合計で200時間働いて、170,000円もらった」どちらでも、あなたの表現では当てはまってしまいます。
時給の850円のアルバイトをした点だけがわかるだけだということですね。
必要なのは「一年間でいくらもらったのか」です。
あなたにアルバイト代を支払った者は、給与支払をしたとして「給与支払報告書」をあなたの市に出したのでしょう。
それがいくらかは不明ですが、給与以外の所得が20万円以下だったら申告不要という制度は「地方税法にはない」ので、住民税の申告書を出してくださいという意味で、今回の通知が言ってるわけです。
>あなたにアルバイト代を支払った者は、給与支払をしたとして「給与支払報告書」をあなたの市に出したのでしょう。
なるほど!です。給与支払報告書の提出義務が正社員・アルバイトを問わずあって、アルバイトの方からその提出があったから今回の通知が来たんですね。
この辺の手続きはすべて会社任せだったので、知りませんでした。
書類申告しようと思います。ありがとうござました。
No.3
- 回答日時:
ANo.2です。
補足の補足ですが、「1,700円なら確定申告不要」の根拠が曖昧でした。
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
≫1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
≫2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
確かにこちらを見ると、確定申告は必要ないようですね。
確定申告と住民税申告は別なのかな?という気がしてきました。
補足説明ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>このような状況なのですが、届いた市民税・県民税申告書の提出は必要でしょうか?
そのような通知が送られてくる理由は「市役所にsnoopyoppoさんの収入に関するデータが全くない(ので住民税が決定できない)」、あるいは「単純に間違って送った」かのどちらかと推測できます。
いずれにしても「おかしい」ので市役所に直接確認されたほうが良いと思います。
ちなみに、正しい収入(所得)で申告するなら正しい課税がされるので提出すること自体は何の問題もありません。
-------------
(補足)
住民税(市民税・県民税)の課税の仕組みについて、
住民税は「(所得税の)確定申告」のデータをもとに課税されます。
「確定申告のデータ」は税務署から(申告書に記載した住所地の)役所に提出されることになっています。
「給与所得者」は「確定申告不要」ですが、「給与所得者」には別の課税方法が用意されています。
給与の支払者(事業主)は従業員の住所地の役所に「給与支払報告書」というものを提出することが義務付けられています。
市役所はこの「給与支払報告書」をもとに住民税を決定して、5月の下旬頃に事業主へ通知します。
事業主は通知をもとに6月分の給与から天引きして市役所に納めます。(これを「特別徴収」と言います。)
ただし、事務処理負担を嫌って市役所に「特別徴収」の届け出をしない事業主もいますので、そういう場合は住民に直接納付書を送付します。(これを「普通徴収」といいます。)
※「給与支払報告書」は名称は違いますが「給与所得の源泉徴収票」と同じものです。
※短期雇用や途中退職者など給与支払額が30万円未満の場合は提出は任意になります。
>2時間ほどアルバイトをしていて、1,700円程度を受け取りました。
1,700円程度ならば「所得税の確定申告」は不要です。
しかし、市役所は「給与支払報告書」と「確定申告(のデータ)」以外に住民の所得を知る方法は「原則」ありませんので、「住民税申告」の義務が発生します。
ただし、「住民の所得を知る方法がないからこそ申告義務がある」ので今回届いた理由ではありません。
もちろん、役所にも税務調査の権限はありますし、申告漏れがあきらかならしかるべき措置を取りますが、なにぶん「アルバイト収入1,700円」では考えにくいです。
------------------
以上のような住民税の課税方法から考えますと「会社が給与支払報告書を提出していない」のでなければ市役所に所得のデータがないことは考えにくいということになります。
(参考)
『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/toku …
『ひたちなか市|申告義務と納税の方法』
http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/soshiki/1 …
『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※住民税申告のルールは自治体ごとに微妙に違いますのでお住まいの自治体のルールをご確認ください。
色々な自治体の説明ページも教えていただき、ありがごうとざいます。
多摩市の記載の中に、
•給与以外に、報酬・原稿料・公的年金・家賃等の不動産収入・配当(特定配当等、申告不要の配当を除く)などの所得があった人(所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません)
という表記があり、この最後の『住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません』という部分に該当したのかな、と思いました。税金って難しいですね・・・
自治体によってルールが違うことを念頭に週明けに市役所に直接確認してみたいと思います。ご回答ありがとうございました。
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