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有価証券報告書へ、連結財務諸表の記載を義務付けている条文を教えてください。

A 回答 (2件)

NO1が述べられているように、根拠条文は金商法4条1項であるが、具体的に連結財務諸表の記載の対象ややり方を明示しているのは、金商法193条と、193条が委任する「内閣府令で定める用語、様式及び作成方法」である。



金商法193条
(財務諸表の用語、様式及び作成方法)
第百九十三条  この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない




>連結すべき子会社が存在しなければ、連結財務諸表を記載する必要はないという理解でよろしいでしょうか?
無論そのとおりである。しかし、金商法の開示義務を負う者(24条1項)は、「公開会社」などの大規模な会社を想定しているため、連結財務諸表の記載がまったく不要になることは考えにくい。

なぜなら、開示府令、連結財務諸表規則2条4項のいう「連結子会社」とは、原則として「すべての子会社」(同5条)である。
つまり、ほぼ「連結子会社」={子会社」なのである
「子会社」とは会社法2条にあるが、実質的基準によるので議決権40%保有という程度であっても「子会社」になるため、ー「開示義務を負う者」が子会社をまったく持っていないというのは考えにくく、ほとんどの場合、連結財務諸表の記載も要するといっていいじゃろう。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/02 20:08

 金融商品取引法24条1項です。


 条文中,「当該会社の属する企業集団(中略)の経理の状況」というのが連結財務諸表にあたります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
連結すべき子会社が存在しなければ、連結財務諸表を記載する必要はないという理解でよろしいでしょうか?

補足日時:2012/05/29 16:45
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