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盗んだクレジットカードを預かり依頼をうけて商品購入した場合の罪って何になるのでしょうか?

256条の盗品等に関する罪にあたるのだろうとは思うのですが、預かっているので「無償譲り受け」ではないし、どこかへ運搬しているわけではないので「運搬」ではないし、お金を払ってカードを預かったわけではないので「有償譲り受け」ではないし…

となると、(預かっただけなので)「保管」または(商品購入が有償処分といえれば)「有償処分あっせん」かで迷っています。

どなたか教えていただければ感謝です!

A 回答 (3件)

まず少なくとも民事的にカード規約に照らすと、会員以外がカードを行使する事は出来ないとなっておりますので、預かった人がそういうクレジットカードに関する基本ルールを知っていたかが問題になるような気がします。


預かった人はカードの会員ではありませんから、カード規約を知っている義務を負わす事は出来ない訳ですから。

ということで、もしもカードを使った人がカードに関して無知であった場合、カード会員本人であるか否かの確認を怠った、もしくはサインが一致しないのに本人と認証してしまった販売店に重過失責任がある、または本来の会員がカード裏面にサインをしていなかった規約違反と、規約違反カードを有効に扱ってしまった販売店サイドの規約違反が重なった、ということにならないでしょうか。

犯意の有無が大きく関わる気がします。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりもうしわけありませんm(__)m

カードを使うことでお店あるいはカード会社に対して詐欺罪が成立するほかに、カードの原所有者に対して盗品等に関する罪も成立するのでは?と思ったのです。質問がわかりにくかったですね…。ごめんなさい。

カード規約を知っていたかどうかが詐欺罪の故意が成立するための要件となる、というのは納得です。

ちなみに、「過失責任」は民法の分野で、刑法ではでてこない用語ですが、普通なら誰も騙されないような手法で詐欺行為をする=詐欺罪の故意がないと評価できる可能性はありますね。

真摯に答えていただいて、ありがとうございました!

お礼日時:2004/01/17 09:58

カテゴリーが法律なんで 純粋な法律論なんでしょうか?


まず 一般常識で考えてみましょうよ
クレジットカードには名前が書かれていますよね?
見も知らない人からそんなことを頼まれませんよね?
友人から頼まれてやったというなら 本人物でないと
知ってやったわけですから カードの窃盗の共犯
共同正犯っていうのかな?(自信なし)
不正な手段を使って偽造したものを使ったとしたら
詐欺罪になるんじゃないかな?

全く悪意がなかったという証明は難しいでしょうね。
預かっただけ では 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりもうしわけありませんm(__)m

カードを使うことでお店あるいはカード会社に対して詐欺罪が成立するほかに、カードの原所有者に対して盗品等に関する罪も成立するのでは?と思ったのです。質問がわかりにくかったですね…。ごめんなさい。

私なりの解釈では、窃盗行為が未遂であれば窃盗罪の共犯で、窃盗行為が既遂に達してしまった後の盗品の処分を助ける行為を規定してあるのが盗品等に関する罪なので、この場合は盗品等罪が妥当するのでは、と考えました。

真摯に答えていただいて、ありがとうございました!

お礼日時:2004/01/17 09:51

本人でない人が使えば、詐欺罪にあたりますね。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなりもうしわけありませんm(__)m

カードを使うことでお店あるいはカード会社に対して詐欺罪が成立するほかに、カードの原所有者に対して盗品等に関する罪も成立するのでは?と思ったのです。質問がわかりにくかったですね…。ごめんなさい。

真摯に答えていただいて、ありがとうございました!

お礼日時:2004/01/17 09:44

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