民法に次のようにあります。
第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。
第634条第2項 の「第533条の規定を準用する」の意味が分かりません。第634条第2項の場合に限って言えば、「第533条の規定を準用する」は何を言っているのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
そのまんまだと思うが。
。。わかりにくいのであろうか。つまり、注文者の損害賠償と、未払いの請負人の報酬債権は同時履行の関係に立つ。ということ。
まあ、金銭と金銭だから、同時履行はおかしいように思えるが、
瑕疵の修補というのは損害額が不明である場合が多いから、公平の観点から特別に法はこの二つの債権を同時履行の関係にあるとした
この回答への補足
つまり、次の(1)、(2)の意味でしょうか。
(1)注文者は、請負者が修補又は損害賠償をするまでは工事代金を支払わなくてよい。
(2)請負者は、注文者が工事代金を支払うまでは修補又は損害賠償をしなくててよい。
すると、次の2つを比べて、(ア)よりも(イ)が大きい場合は請負者は修補も損害賠償もしないと思いますが、それでいいということでしょうか。
(ア)工事代金
(イ)修補又は損害賠償の額
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)(2)どっちも同時履行の抗弁を主張できる。
>すると、次の2つを比べて、(ア)よりも(イ)が大きい場合は請負者は修補も損害賠償もしないと思いますが、それでいいということでしょうか。
いや、瑕疵による損害額が確定すれば、相殺(民法533条)が可能になるという有名判例があるのでそこは問題がない。
なお、瑕疵が極端に小さく、損害額は確定していなくとも、あまりにも代金とつりあわない場合であるのが明らかという場合もある。その時、瑕疵の程度や各当事者の交渉態度等に鑑み、信義則上同時履行の抗弁が許されない場合がある(判例)
>瑕疵による損害額が確定すれば、相殺(民法533条)が可能になるという有名判例があるのでそこは問題がない。
そうなんですか。そうであれば事態は前へ進みますよね。
ということは、実質的には、533条は「双務契約は相殺せよ」という意味なんですね。
同時履行の抗弁が許されない場合もあるんですか。
大変勉強になりました。
有り難うございました。
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