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本の中で読んで気になった話で、気になったのでよろしくお願い致します。
親A名義の土地を子Bが他人Cに勝手に売却した場合はどうなるのでしょう?
取り消し・損害賠償請求などはどうなるのでしょうか?
漠然としていて申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 責任追及に関してだけお答えします。


まず、Bの責任を追及することが考えられます。民法117条第1項の規定を参照してください。これにより、CはBに対して履行若しくは損害賠償請求が出来ます。
 履行とは土地を引き渡せと言うことです。BはAから土地を取得する等の行動をしなければなりません。
 そして、Cは、Bが土地を取得できない場合や、土地はいいから、Bの責任を追及したい場合はどうでしょうか?
 この場合はCはBに対して損害賠償の請求をすることになります。Cは当然、土地代を工面したわけです。この代金をBに請求できます。
 もっとも以下の要件が必要ですが…。
1.Cが取り消し権を行使していないこと。
2.無権代理人が行為能力を持っていること(未成年者や被後見人などでない)。
3.代理権のないことを知らなかったこと。

 参考にしてください。
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Aがこの無権代理による契約を「追認」していなければ、CがBの無権代理について善意・無過失(無権代理について過失無く知らなかった事)である限り、CはBに対して無権代理人としての責任追及(損害賠償請求)出来ます。

Aの追認があった後は、その契約は有効になるのですから、責任追及は出来ません。また、CはAの追認前なら、無権代理について善意なら、過失があっても契約を取り消す事が出来ます。
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