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2月にさるマンションの管理人さんからいらなくなったものだという自転車を貰いました
念のため交番に行き、盗難届が出ていないと確認しました。

ところが6月に警察に調べられ、盗難品で占有物離脱横領罪だと言われました。
盗難届はどうやら調べてから出された模様です(実際は不明)
警察では半月前だと言うことなので調べた後のことでしょう。
こちらでは盗難届が出ているか現時点では確認のしようが有りません

自転車は元の持ち主が要らないということなので、自転車はこちらに返して来ました。

警察では盗難と知らなくても、本人から直接確認しなければ占有物離脱横領罪だと言います。
横領と言うのなら管理人さんが勝手によこしたのなら、まず管理人さんが占有物離脱横領罪でしょう。しかし管理人さんではなく私に占有物離脱横領罪だと言います

個人間の自転車の譲渡で所有者本人を突き止めて確認することなどほとんど出来ませんし、
盗難届が出ていないことも確認していますから、これ以上の確認は物理的に無理です。

これでも占有物離脱横領罪になるのでしょうか?

なんか無理やり警察が事件をでっち上げようとしているようで不安です。

A 回答 (3件)

補足をありがとうございます。



 これは、憶測でしかないことを断っておきます。
 
>不動産の場合、登記しようがしまいが所有者は所有者です。
 自転車の場合、登録しなければ所有者と認めないという法律でも出来たのですか?

 書き方が悪かったようで、申し訳ありません。
 防犯登録がされていなければ、「所有者と確認できない」ですね。

 その自転車は、もともと防犯登録がされていませんでしょうか?
 過去に防犯登録がされているとすれば、その方を所有者として扱います。
 警察が、過去の所有者を探し当てたのですから、防犯登録がされていたと思いますよ。
 ですから、その方から譲り受けたという証拠が必要なのです。

>盗難届はどうやら調べてから出された模様です(実際は不明)

 遺失物や盗難の届出がされていない可能性のある、自転車を調べられたということは、自転車に乗っていた方が、防犯登録の確認などで職務質問されたときに、防犯登録に登録されている持ち主の名前が答えられなかったのかもしれませんね。
 その時に、古い防犯登録などが貼ってあれば、警察は、持ち主に確認します。
 防犯登録に登録された持ち主が、「いつの間にか無くなった」と答えれば、警察は盗難などを疑い、届出を促すでしょう。
 遺失物(盗難物)が見つかった時に、所有者が所有権放棄をしたので、自転車が返されたものと思われます。

 自転車に乗っていた方が貴方から自転車を譲り受けたと言い、貴方はそれを認めた。
 だから、あなたが、占有物離脱横領罪になる。

 貴方は、明確にマンションの管理人さんから譲り受けた証明をしなければなりません。
 が・・・管理人さんは、貴方に自転車を譲ったことを認めていないような気がします。

 理由としては、
>警察が言うのではマンションの住民から指示されて管理人さんが出したみたいです。
 
 管理人さんが、紛失または盗難の届けを出したということは、自分は自転車を譲ってはいないと言っていることと同じに思います。だから、警察は、管理人さんは横領罪ではないと言ったように思います。
 
 
>個人間の自転車の譲渡で所有者本人を突き止めて確認することなどほとんど出来ませんし、
盗難届が出ていないことも確認していますから、これ以上の確認は物理的に無理です。

 そうなんです。
 ですから、防犯登録手続きができない自転車は乗ってはいけないのです。
 どんなに新品同様でもったいないと思っても、諦めなければなりません。

 放置自転車などをリサイクル(リユース)する時には、行政で自転車防犯登録の抹消手続きをしてから、払い下げをします。
 
 微罪としても、前科が付くわけですから、「法テラス」や「行政の無料法律相談」などで相談した方が良いと思います。

 本来ならば、管理人さんに、管理人さんから自分が自転車を譲り受けたことを証明してもらえば一番良いのですが、下手なやり方で、管理人さんにお願いををすると、恐喝などと言われてしまいますから、やはり、法律の専門家に相談するべきです。
 
 

この回答への補足

有難うございます

>管理人さんが、紛失または盗難の届けを出したということは、自分は自転車を譲ってはいないと言っていることと同じに思います。だから、警察は、管理人さんは横領罪ではないと言ったように思います。

書き方が悪かったみたいです。

警察の説明では、マンションの住民(理事長さんか?)から管理人さんが、放置自転車で邪魔だから処分しろと言われて、管理人さんが私に譲ったということです。

私としては所有者の代理人である管理人さんが私に譲ったという認識をもち、だから大丈夫だと思って知人に譲ったのです。
警察が自転車に煩いのは知っていましたから、占有離脱物かもしれないなどという認識があれば絶対に譲ったりしません。
知人にも警察に調べられても大丈夫だけど、調べられることが有るかもしれないけど、持っていくならそれを承知して持って行って下さいと説明してあります。

まあ、占有離脱物横領罪というのなら、そのマンションの住民が法律を知らずに犯したことでしょう。
管理人さんも放置自転車と知っていたなら同じですね。

それが何で私が占有離脱物横領罪になるのでしょう?

補足日時:2012/06/17 18:34
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>個人間の自転車の譲渡で所有者本人を突き止めて確認することなどほとんど出来ませんし、


 盗難届が出ていないことも確認していますから、これ以上の確認は物理的に無理です。

 お気持ちはわかるのですが、自転車には、「自転車防犯登録」が義務化されています。
 ですから、自転車を譲渡する時には、登録してある自転車防犯登録を抹消し、抹消の控えを譲渡した相手に渡してあげないと、新しい所有者は防犯登録をすることができません。

 元の持ち主がわからない場合は、盗難届けが出ていないとしても、そのままでは所有者にはなりません。
 他人から自転車を譲り受けた場合は、必ず防犯登録の変更をしないと、トラブルの元になります。

この回答への補足

みなさんいろいろ教えて下さり有難うございます。

>元の持ち主がわからない場合は、盗難届けが出ていないとしても、そのままでは所有者にはなりません。

不動産の場合、登記しようがしまいが所有者は所有者です。
自転車の場合、登録しなければ所有者と認めないという法律でも出来たのですか?

登録義務化などという法律が出来たのを教えてくれて有難うございます。

自転車を譲り受けたのは、マンションの管理人さんが所有者の代理人として譲ったのだと
思っていました。
でなければ譲るわけが有りません。

譲るときも譲った人ははっきりしているから、調べられても問題ないですが、
調べられることも有ると覚悟して持っていって下さいよと言ってリます。

つまり占有離脱物という認識が無かったからこそ譲ったのです。

知人はそれを聞いて心配して盗難届を確認に行ったのでしょう。

補足日時:2012/06/16 23:48
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”管理人さんからいらなくなったものだという自転車を貰いました


念のため交番に行き、盗難届が出ていないと確認しました。”
       ↑
話が見えません。もらったのにどうしてわざわざ盗難届の有無
を確認に行くのですか?
「落ちていた、どうやら捨てたみたいだ。あげるよ」ということでもらったのでは
ないですか?
盗難届を確認に行くということは、もしかしたら占有離脱物だという
認識があったのではないですか?

”盗難届が出ていないと確認しました”
     ↑
盗難届が出ていないから,占有離脱物ではない、と
いうことにはなりません。
盗難届を出さない場合もありますし、タイムラグも
あり得ます。

”盗難品で占有物離脱横領罪だと言われました”
     ↑
盗られて捨てられたから占有離脱物ということですね。
そうでなければ、贓物収受です。
でも、質問者さんには、占有離脱物であるとは
思わなかったのですね。

これは、難しい問題です。
この錯誤が事実を阻却するかどうか。
質問者さんは、盗難届が出ていないから、占有離脱物では
無いと思った、というのなら法律の錯誤ということで
故意が成立します。
盗難届の有無は単に確認しただけで、そもそも
占有離脱物ではない、と思っていたというのなら
事実の錯誤で、故意が阻却され、占有離脱物横領は
成立しない、ということになります。
この辺りはどうなのでしょう。
わざわざ確かめに行った、ということは、未必の故意が
あった、と勘ぐられたのかも知れません。
質問文から判断するに、どうやら法律の錯誤という
ことで、占有離脱物横領が成立するようです。

”警察では盗難と知らなくても、本人から直接確認しなければ占有物離脱横領罪だと言います”
     ↑
本人に確認した方がよいというだけです。確認しない=占有離脱物横領
ではありません。

”まず管理人さんが占有物離脱横領罪でしょう”
   ↑
管理人さんが、どういう状態で拾った? 手に入れたのか
判りませんので何とも言えません。
が。
質問者さんの疑問はもっともです。
警察は少しオカシイですね。
管理人さんと質問者さんの二人が占有離脱物横領
ということになるのが普通です。
警察も、面倒だから、適当なことを言ったのでは
ないですか。

”個人間の自転車の譲渡で所有者本人を突き止めて確認することなどほとんど出来ませんし、
盗難届が出ていないことも確認していますから、これ以上の確認は物理的に無理です。
これでも占有物離脱横領罪になるのでしょうか?”
    ↑
故意があったかどうかの認定の問題になります。
自転車などは、お店から買うか、信用のある
友人から買うかしろ、という教訓ですかね。

この回答への補足

>話が見えません。もらったのにどうしてわざわざ盗難届の有無
を確認に行くのですか?

実はその自転車は私は要らなかったので知人にあげたのです。
その知人が確認に行ったということです。


>「落ちていた、どうやら捨てたみたいだ。あげるよ」ということでもらったのでは
ないですか?

まったく有りません
放置自転車だという疑いがあれば貰いません。
管理人さんがマンションの住民から処分を頼まれたものだと思いました。

警察が言うのではマンションの住民から指示されて管理人さんが出したみたいです。

最初に警察から電話があった時は、盗難届は出ていない、所有者は盗難届を出すつもりは無い、自転車は去年の11月頃無くなったものだという説明でした。
それが今になって盗難届が出てるなどと話がころころ変わるし、自転車も返してよこすし、それで占有物離脱横領罪では、いくら微罪処理にすると言われても納得できません。

補足日時:2012/06/16 19:30
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