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 近々離婚する予定の者です。今、離婚後の子供(2才)の扱いについて
協議中で、まずは妻が引き取り、保育所に通わせながら育てることが
決まっています。

 実際にその条件で離婚したとして、もし実の父親である私が妻に黙って
息子を連れて行ってしまったとしたら、それは誘拐とか、拉致とか、
略取とか、そういった刑法上の犯罪行為と見なされてしまうのでしょうか。
(誘拐、拉致、略取の正確な定義を知らないので、おかしな質問の仕方に
 なってしまい、申し訳ありません)

 黙って連れて行く状況としては、正当な理由もなく、何ヶ月も息子に
会わせてもらえない場合を想定しています。

 協議中の話題で妻が、「勝手に連れて行ったらそれは誘拐だよ」と
発言したことがとても悲しくて質問させていただきました。そもそも
離婚しようと言い出したのは妻だし、息子を妻に引き取らせることも、
始めは両者が引き取ることを主張したところを、私が譲歩して決まったこと
なので、心情的に「そりゃ、ないんじゃない」と言いたい気持ちです。

 もちろん、ここで「犯罪ではないよ」との回答をいただいたとしても、
実際にそういう強行手段に出るつもりなどまったくありません(話し合いで
解決するつもりです)。ただ、法的にどうなのかを確かめることで、
気持ちを落ち着かせたいだけですので、どうか、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

離婚すると夫婦の間で刺々しいやりとりがあって、junpapaさんが心情的にやりきれない、つらいお気持ちになるのはよく分かります。



しかし、離婚に際して奥さんにお子さんの親権を渡されたのでしたら、お子さんが奥さんの親権の下を離れるまでの間は保護者である奥さんの許可無くお子さんを連れ出すことは、たとえそれがお子さんの自由意思によるものであっても誘拐になります。

アメリカでは年間数万件もの子供の誘拐事件が発生していますが、その多くが親権を失った実の親によるものだそうです。
社会的に「逃亡者」となってしまった子供は学校に通うこともできず、離婚社会が起こした大きな社会問題といえます。

離婚協議で定めた面談の約束を奥さんが実行しない、は奥さんの下ではお子さんの生活に支障が出る、といった場合、弁護士さんなどを通して、奥さんとの間できちんと話し合ってください。

両親の感情の激発は子供の心に大きな傷を残します。

離婚とは夫婦の間での激しい感情の激突ですが、親権に関しては、大人の感情ではなく、お子さんの気持ちと将来の健やかな成長のための安定した環境を何よりもまず、最優先に考え、行動すること。それが親として、大人としての責任です。

勝手なことを書いてjunpapaさんの気分を害したとしたらすみません。
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この回答へのお礼

やはり親権がポイントですね。 アメリカの例については、いつ自分が
同じことをしてしまうかと恐ろしく感じました。 まあ、そんな度胸も
ありませんが。

>両親の感情の激発は子供の心に大きな傷を残します。
>大人の感情ではなく、お子さんの気持ちと将来の
>健やかな成長のための安定した環境を何よりもまず、
>最優先に考え、行動すること。
まったく、その通りです。

お答えいただきありがとうございました。気分を害してはおりませんよ。

お礼日時:2001/05/13 22:49

監護権侵害は誘拐になりますよ。


親権の中身は、「子の財産を管理する」「子を監護教育する」と大きく分けて二つの内容をもっていますが。
後者の「子の監護教育をする(簡単に言えば、手元において育てる)」と言うのを監護権といいます。略取誘拐の場合、被拐取者の自由と監護権が保護法益(略取誘拐罪が守ろうとしている権利)である解するのが判例ですから、たとえ実の親であっても監護権者の承諾なしに子供を連れ去れば誘拐罪が成立します。
たとえ連れ去ったのが実の親であろうとも、突然お子さんが居なくなった時に監護権者である人の心配は大変なものでしょう。そういう気持ちを法律的に保護していると思ってください。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
妻がどれほど心配かという気持ちを、この回答を見るまで忘れていました。
情けないです。
自分の心情より前に考えなきゃいけないことですね。

お礼日時:2001/05/14 08:59

素人考えなんで申し訳在りませんが・・・



離婚するに当たって、養育費などの取り決めを交わすと思います。
その中にお子さんとの面会に関する数値目標的なものを明記してはどうでしょうか?
例えば「最低でも1ヶ月に1回は面会させる」の様に。

こうしておけば、質問の様に「正当な理由無く何ヶ月も」と云った場合には、法的手段で解決することも可能になると思います。
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この回答へのお礼

面会に関する取り決めもするつもりです。
ただ、決め方がむづかしいと感じています。

アドバイスいただきありがとうございました。

お礼日時:2001/05/14 08:50

この犯罪は人をその保護されている環境から引き離して、自己または第三者の実力の支配におくことによって、成立しますが、実の親によるそれについては、最近では、成立するというのが多数意見です。

しかし、今までに有罪になった事例はありません。参考URL参照。
なお、逮捕例はあります。

http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/2000/2000_0 …

参考URL:http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/q&a25-1.htm
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この回答へのお礼

回答ならびに情報をいただきありがとうございました。
実の親でも、親権者に黙って連れて行くのは、やっぱりよくないことということですね。
わたしが有罪第1号にならないように、気をつけたいと思います。

お礼日時:2001/05/14 08:48

親権の無い物が、許諾なしに連れ去る?すれば誘拐又は拉致になると記憶しています。


どうしてもお子さんをお手元に・・・という場合には裁判所で結果がでるまでがんばるとか・・・・・。しかし、全く合わせないという事になったりしたら、悲しいですね。それはそれで、最終的に裁判所ですかね。

離婚の経緯でも変わってくるのかもしれませんが、あとで後悔しないように出来ることは今やって置いた方がよいのでは?
お子さんと定期的に合わせるなどの念書を取るとか・・。
ちなみに離婚後の養育費とかの問題でも変わってきますよね?あとで親権を奪い返すことも出来たと思います。

お子さんがもう少し大きくなって物心着くようになって、醜い争いはみせたくないですからね。あとでお子さんに決めさせる手もあるでしょうけど・・・・・。
がんばって、今のうち悔いの残らないようにしましょう。
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この回答へのお礼

そうですか。
親権を失うことって、けっこう大変なことなのですね。
やはり離婚前に確認しておいて良かったです。

お答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2001/05/13 22:42

法的なことをわからない者なので、後で誰かがフォローしてくれればいいのですが、言葉として(法律用語としてではなく)、「誘拐」というのは、「さそう」と「かどわかす」という2つの漢字から成り立っています。


誘わない、かどわかさなければ、文字上は誘拐ではないです。つまり、連行される側がついていく意志を持っているのなら、いいということでしょう?

そこで無理に子どもに説得したり教唆したりするのは「かどわかす」に入るのでダメ。あくまでも子どもの意志を尊重ってことですね。しかし2才ではその判断力があるとはいえない。まあ、子どもの意志がはっきりするまでは会えなくなることもあるかもしれません。しかし、子どもとコンタクトをとることは私情としては許されると思います。

以上、法律の門外漢でした。
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この回答へのお礼

拐は「かどわかす」ですか。 御意見ありがとうございました。 参考にします。

お礼日時:2001/05/13 22:35

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