No.1ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険加入時から間違っていたのか、あるいはこれまでのどこかの年度で13回預り金決済をしてしまっている、と考えられますね。
つまり、過年度において法定福利費となるはずの部分が、1回分預り金決済になってしまっている、つまり、経費が過小になっていると思われます。
本年度で強引に修正するなら、
(前期損益修正損)/(預り金)
で、預り金を発生させるしかないと思います。
ただ、前期損益修正損は本来ならばこの年度の経費ではありませんので、税務調査の際に否認される要素も含んではいます。
No.2
- 回答日時:
#1です。
補足ですが、前期損益修正損に計上した金額を、別表四で税務加算しておけば、税務否認の心配はありませんので、付け加えておきます。
回答有難うございます。
社会保険に加入したときから間違っていたようです。
前期損益修正損という科目なのですね。
ひとつ勉強になりました。
もう少し教えてください。
前期損益修正損は主にどのような時使用するものなのでしょうか?
前期損益修正損があるということは前期損益修正益という科目もあるのですか?
No.3
- 回答日時:
前期損益修正損は、その名の通り、前期(過年度も含みます:この場合は過年度損益修正損とすることも可)に間違って処理していたものを訂正する場合などに使用します。
もちろん、反対の修正益もあります。これらは、特別損益の部に計上されます。
普段はあまりなじみのない科目ですが、例えば、前期決算の時に計算を間違えて売掛金を過大に計上してしまった、という場合に、
(前期損益修正損)/(売掛金)
として、売掛金を減額します。
あるいは、前期に固定資産となるべきものを、誤って消耗品費で経費計上してしまったときは
(器具備品)/(前期損益修正益)
として、固定資産に計上します。
(もっとも、この場合には償却超過として別表五(二)に入れることもできますが:この部分難解なら読み飛ばしてください)
ただ、これらは税務上の取り扱いとは異なる場合があります。
たとえば前者の例では、税務上は前期分を更正請求(税金が減るための還付を請求する)して、当期分は税務加算することになります。
若干専門的になり過ぎましたことをお詫びします。
なるほど、消耗品などにも使えるのですね。
参考書など見たのですがまったくわからなくて困っていたので教えていただき本当に助かりました。
とてもいい勉強になりました。
ありがとうございました。
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