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本人訴訟を行っております

証人として陳述してもらおうと思うのですが
そこまで重要な証拠でないと思いますので
本人は法廷には出ずに陳述書を出そうと思っています

陳述書の書式及び必要記載内容はなんとか調べましたが
しかし提出の仕方が判りません

1)普通に準備書面の証拠方法・附属書類に記載して書証として出す
2)裁判所に陳述書の提出の申出書を出す
3)その他

どうぞよろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

証人の代わりに、陳述書を提出するのでしよう。


それでしたら「書証」です。
つまり、契約書などと同じように「甲第〇〇号証」として提出します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

書証でいいのですね
安心しました

証拠調べの一環として「証人尋問」「検証」「書証」「鑑定」・・
「陳述書」は「証人尋問」に分類されると思っていました
「証人尋問」は通常は証人申請を要するので

2)裁判所に陳述書の提出の申出書を出す
があるのでは???

と思ってしまいました
よかったです
ありがとうございました

お礼日時:2012/07/02 09:09

第三者の記載した書類のタイトルが「陳述書」となっていても、内容が事実関係と法律的な見解もあるので、ときには「意見書」と言うのもあります。


これも書証です。
なお、私の数十年の実務経験では「証拠調べ」と言うと、証人尋問(当事者尋問も含む)を言っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

そういえば訴訟費用負担の中に
裁判官による遠隔地に赴いて「証拠調べ」を行った場合の旅費・交通費・・があります
そんなことって 実際にはあるんですかね?

裁判官が「じゃ沖縄に証拠調べ行こう・・・」(内心は遊ぶぞ)
な~~んて

お礼日時:2012/07/02 11:25

>裁判官が「じゃ沖縄に証拠調べ行こう・・・」(内心は遊ぶぞ)な~~んて



私の30年の実務経験では、証人宅に裁判官が出向いた経験は1度だけありました。
その証人は、その裁判で重要な人物でしたが、ほぼ寝たきりです。
そのように実務では、ほぼ全部が裁判所の法廷でします。
その理由は、裁判官が出向くことになれば、書記官、速記者等同行が必要で、裁判官1人だけの都合と言うことはできないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

すごくスッキリしました

お礼日時:2012/07/02 18:00

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