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当方独身42歳・年収500万(営業職)です。両親(年金収入)を扶養家族にしようと検討中です。
父(70才)の年金は130万位、母(68才)は80万位です。私は会社の健康保険に入っているので、両親を扶養にすると両親の国民健康保険料がなくなるということぐらいしかわかりません。他にメリットがございましたら、ご教授願いたいと思いご相談させていただきました。よく課税所得の38万円控除されますと聞きますが、「年間所得金額-38万円=課税対象所得金額」と考えてよろしいのでしょうか?仮に両親2人とも扶養にすると38万円×2=76万円の控除を受けることができるということでしょうか?
他にメリットが沢山あるかと思いますが、特に所得税・住民税のメリットあまりわかりません。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

ANo.2です。

細かいですが訂正です。

誤)・所得税:38万円×2=86万円
正)・所得税:38万円×2=76万円
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ANo.2です。


お礼いただきありがとうございます。

>…ということは年間所得税96万円×10%=9万6千円  住民税78万円×10%=7万8千円
を課税対象金額から引かれずに税金を納めていたということなんでしょうか?

おおむねそういうことになります。
ただし、所得税は控除が増えることで税率が下がったり、5%の税率では「税額控除」が無かったりといった変化があるので、「9万6千円」ではなく「6~7万円」くらいの節税額になるのではないかと思います。「源泉徴収票」と以下の簡易計算機で試算してみてください。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php

また、お父様が70歳になる前は控除額がお母様と一緒になるので控除額は少なくなります。(対象となる年の12/31現在の年齢)

・所得税:38万円×2=86万円
・住民税:33万円×2=66万円

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …

過去の分の「還付申告」は今すぐできますので事前に必要なものを確認の上「税務署」へ出向いてみてください。(当然ながらご両親の所得が38万円を超えていた年は申告できません。)

『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …

また、これまで「国民健康保険料」をevis02さんが支払っていて、なおかつ、これまで控除していないのであれば合わせて「社会保険料控除」として控除を申告することができます。

『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

>そうなりますとすぐにでも扶養の手続きをしないとと思います。

昨年までの所得に対する控除は【税務署で】「還付申告」をすることになりますが、今年(以降)の所得に対する「扶養控除」の申告は会社へ以下の申告書を提出するだけで済みます。手続きが間に合った月の給与から源泉所得税が減額されます。会社の経理担当者に聞いて提出してください。(1月からの源泉所得税との調整は「年末調整」で行われます。)

『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

なお、今「天引き」されている「住民税」は昨年の所得に対するものなので、今年の所得に対する天引きは来年6月分から安くなります。(ただし、税務署で所得税の「還付申告」をすれば昨年分の住民税もいずれ天引き額が少なくなります。天引きが多すぎた場合は還付されます。)

※確定申告のデータは市区町村へ送られることになっています。

また、1月以降にevis02さんが支払った「国民健康保険料」は「年末調整」で申告することができます。これも経理の方に言えば以下の用紙を渡されるはずです。

『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

もし、「年末調整」で申告し忘れたものがあった場合は翌年に「還付申告」を行います。2/16~3/15は非常に混み合うので2/15までに済ますほうが良いです。(「還付申告」なら「源泉徴収票」発行と同時に申告できます。)

※なお、「健康保険の被扶養者」の申請は全く別に行う必要があります

(参考)

『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/toku …
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1 健康保険の件。


 俗に「会社を通じて健康保険に入ってる人の扶養になると自分で健康保険料を払わなくてもいい」という言い方をしますね。
 この認識はそのとおりです。健康保険組合が「扶養者にしてええよ」といえばオッケーです。

2 税金の話
 扶養にすると、国税では一人38万円、地方税では一人33万円、所得から控除してくれるので、税金がそれだけ安くなります。
 年収500万円、独身ですと所得税率は10%、住民税率も10%です。
 父母二人を扶養にしたばあいには76万円×10%の76,000円の所得税が減少。
 住民税は66万円×10%の66,000円の減少。
合計して142,000円の税金が減ります。

税金の計算過程を理解すると得に難しいものではありませんが、引かれるものが多ければ、負担は軽くなるというわけです。
ちなみに、扶養控除を受ける際には「その人の年間所得が38万円以下であること」という条件があります。
ここでも38万円という数字がでますが、所得から38万円引くという38万円とは別物です。
たまたま同額になっているのだと思ってください、人で言えば同姓同名の別人という奴です。

ところで「扶養」について。
税金の話ですと「控除対象扶養親族にするかどうか」といいます。前後を取っ払って扶養といってるわけです。
健康保険の話ですと「被扶養者にするかどうか」といい、これも前後を取っ払って扶養といってますね。
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この回答へのお礼

ご返答頂きありがとうございます。

父母二人を扶養にしたばあいには76万円×10%の76,000円の所得税が減少。
住民税は66万円×10%の66,000円の減少。
合計して142,000円の税金が減ります。

扶養にすることで年間の税金が142,000円も減るなんて驚きました。
両親の国民健康保険料代も0円になり、税金も減るなんてメリットが大きいですね。
今まで手続き等が面倒だったんですが、早速扶養の手続きをしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/04 23:54

>両親を扶養にすると両親の国民健康保険料がなくなるということぐらいしかわかりません。



健康保険の「被扶養者」のメリットは保険料負担がなくなること以外には特にありません。また、税金とは制度自体が違うので収入の条件も(税制の「所得」とは)全く違います。

『健康保険 家族の被扶養者』
http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm
※75歳以上は「後期高齢者医療制度」の加入者になるので被扶養者からの削除が必要です。
※被扶養者の認定基準は健康保険の運営元により違いがあります。

>よく課税所得の38万円控除されますと聞きますが…

収入(所得)に対する税額の計算は「原則」以下のようになります。

・所得=収入-必要経費(給与収入なら「給与所得 控除」)
・課税される所得=所得-所得控除
・納める税額=課税される所得×税率-税額控除

※「税額控除」は無い場合もあります

『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

>仮に両親2人とも扶養にすると38万円×2=76万円の控除を受けることができるということでしょうか?

年齢によって控除額は変わります。今現在は以下のようになります。

・所得税:58万円+38万円=96万円
・住民税:45万円+33万円=78万円

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …

>他にメリットが沢山あるかと思いますが…

「健康保険の被扶養者」と「税金の扶養控除」に関しては以上です。
「被扶養者」に関しては健康保険の規定によりいつから認定されるかが決まります。(通常は申請を受理したところから)。「国保」の脱退手続きは別途行う必要があります。

「扶養控除」など控除していない「所得控除」は過去5年さかのぼって適用が可能です。税務署で「確定申告(還付申告)」を行うことで所得税が還付されます。また、確定申告のデータは住所地の市区町村に提出されるので「住民税申告」は行う必要がありません。

『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

申告には「給与所得の源泉徴収票」が必要です。(再発行は会社によってけっこう対応が違います。)

『源泉徴収票再発行について』
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-57515/

(参考)

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php

『No.1600 公的年金等の課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
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この回答へのお礼

わかり易い説明誠にありがとうございます。
・所得税:58万円+38万円=96万円
・住民税:45万円+33万円=78万円
ということは年間所得税96万円×10%=9万6千円  住民税78万円×10%=7万8千円
を課税対象金額から引かれずに税金を納めていたということなんでしょうか?
そうなりますとすぐにでも扶養の手続きをしないとと思います。
扶養にすることでメリットが大きいことがわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/04 23:49

こんばんは。



これからの話とこれまでの話があると思います。

これからの税金ですが、会社の担当者に、過去の年金の源泉徴収票のコピーを見せて、扶養親族になるか確認してもらいましょう。

過去5年、あなたは確定申告をしていなければ、過去5年分のご両親の給与と年金、とご自身の給与の源泉徴収票を集め、確定申告を検討されてはどうでしょうか。

資料が揃ったら、まず税務署に電話なりで相談されることです。

おっしゃった年金は手取り(振込額)?
まず、源泉徴収票が大事ですよ。
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