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最近トピックスな話題で・・・
>> 滋賀県大津市で去年10月、中学2年の男子生徒が飛び降り自殺した問題で、学校側が生徒を対象に行ったアンケート調査で、「男子生徒が自殺の練習をさせられていた」という回答が複数あったことがわかりました。市は、この事実を公表していませんでした。
男子生徒の両親は、自殺はいじめが原因として、市や加害生徒に対し、およそ7700万円の損害賠償を求めていますが、市側は、「いじめは自殺の原因とは言えない」と主張しています。

・・・といった今夜の新聞記事に載っています(TBSニュースi)。
いじめの問題で分からないのが、市側や学校側の責任追及です。
民法の使用者責任や工作物責任とかならば、無過失責任としてその使用者、所有者の責任が明記されていますが、いじめの自殺については何を根拠として、市側や学校側の責任追及が出来るのでしょうか?
市側や学校側の管理責任??そもそも管理責任などとは法的な責任追及の根拠となるのでしょうか?
はたまた教育基本法の条文にに教職員に「学校でのイジメ回避」のための法的責任が課せられているとか??
責任の所在及びいじめによる損害賠償の法的根拠を教えてください。
学校いじめによるうつ病登校拒否の男子高校生の父親です。

A 回答 (3件)

過去の事例、判例を調べれば済む話です。



Io - いわき市「いじめ」自殺事件判決について
http://www.itoh.org/io/parent/iwaki.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
いじめの学校側の認識が、慰謝料支払のポイントなんですね。
「知らなかった、気づかなかった。」を主張すれば教諭として責任怠慢だとしか思えない。最も親にも責任はあるのでしょうが・・・
それと安全保持義務といった規定上無い責任の存在が分かりました。
理解の足がかりをありがとう。

お礼日時:2012/07/29 05:21

 損害賠償となると、警察による捜査でいじめの事実と、自殺の因果関係が立証されなければなりません。

「管理責任不行き届き」という犯罪はありません。法律で罪の規定がないことを犯罪として裁いてはならないのです。

 家族旅行の最中に、目を離した隙に事故で子供を死なせることがあっても、親が「監督不行き届き罪」や「不注意罪」で逮捕されることはないのと同じです。
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この回答へのお礼

princelilacさんありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/07/29 05:15

加害者側 監督義務違反


学校側 注意義務違反

が法的根拠になるようです。
以下のサイトが詳しいようですので参考になさってください。

http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo304.php
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo305.php
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo306.php
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせてもらいました。

お礼日時:2012/07/06 20:16

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