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私は中小企業の人事・労務を担当している会社員です。私の会社には、優秀と判断した期間従業員には、正社員に登用する制度があります。
理由があって、H24.09.01に、期間従業員(6か月更新契約・最長3年)を10名程採用しようと思っています。
しかし、H24.06.01に業務が優秀と判断した派遣社員を8名、期間従業員に登用したばかりです。
5/1に入社した人は、「自分は評価されて期間従業員になったのじゃなかったのか。それなのに、評価も何もない人が自分と同じ期間従業員として入ってくるのか」と思われてしまい、本人の士気も高まりません。
よって、
(1)5/1入社の期間従業員を「期間従業員A」と呼び、9/1入社の期間従業員を「期間従業員B」と呼ぶ。
(2)給料も差をつけることにする。
(3)評価で優秀と判断した場合、「期間従業員A」は正社員に登用、「期間従業員B」は「期間従業員A」に昇格する。
にて、人事制度を考えています。
何かこうすればいい、といった妙案・知恵があれば、教えて頂きたいのですが、、、特に、
「期間従業員A」、「期間従業員B」という呼び名も、もっといい名称があれば、と思っているのですが、、、
何卒、お知恵を頂きたく、お願いします。

A 回答 (3件)

6月に優秀と判断された期間従業員(元派遣社員)からみれば、


新人が同一条件で入社してくることに対し、面白くないでしょうね。

質問者様のお考えのように、待遇や職責で差を付けるとよいと思います。

<(1)5/1入社の期間従業員を「期間従業員A」と呼び、9/1入社の期間従業員を「期間従業員<B」と呼ぶ。
<(2)給料も差をつけることにする。
<(3)評価で優秀と判断した場合、「期間従業員A」は正社員に登用、「期間従業員B」は<「期間従業員A」に昇格する。

「期間従業員A」「期間従業員B」は、あまりにもとりあえず付けた名称に感じるので、
例えば、
「派遣社員から昇格」、あるいは「期間従業員Bから昇格」した期間従業員のことを
社内規定により「準社員」と定めるのはいかがでしょうか。

そして、「期間従業員B」は、「期間従業員」と定めることにし、
場合によっては、期間従業員をさらに分けて、新規採用の期間従業員について当初数カ月間は
「試用期間従業員」等としてもよいかもしれません。

※ 「準社員」という名称は、労働基準法や民法等で特別に規定がありませんが、
契約社員の一形態とみなされています。
また、準社員の定義がないために、各業界各社それぞれで多様な業態の準社員が存在しています。
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やはり入社後一定期間は試用期間的の待遇でしょう。

 期間従業員の優秀な人材は
その職責と能力に応じUPしていただく。 けれども社員に追いつくことはない。

いわゆる、入社暦年数より職務給的要素が大きくなる構造ですね。
期間従業員内での呼び方は、身分的には表面的には付けない方が良いのかも知れません。
(人事の中だけの区別は、第何期生的区別は有っても良い)

しかし、職制上での何かの名称は、必要に応じ限られた者には与える。(例:班長・リーダー)

そういった中で会社の規定に則り、一定の期間を経過した者は年限のない社員になるための
試験を(形式的にはなるでしょうが)、行うなどの措置があった方が良いと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

「期間従業員内での呼び方は、身分的には表面的には付けない方が良いのかも知れません。」

 ・・・・こちらについては、考慮したいと考えます。

お礼日時:2012/07/24 08:27

いいえ、めっそうもございません。

お代官様。
このご時世で使い捨ての派遣から、やはり使い捨てではあっても直接雇用していただけるなんて、それだけで、もう、天にも昇る気持ちです。
新人?
失業して苦労されていた方を新たに採用して頂けたのですね?
素晴らしい。
こんな不況時にさらに10名も雇用するなんて太っ腹ですね、よ、大統領。
業績も好調みたいですね。

なにぃ?サービス残業?
お~し、2年待って貯金が溜まったら裁判だな。w
同一労働同一賃金が原則ですから、どこから雇おうと賃金格差は違法です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
「同一労働同一賃金が原則ですから、どこから雇おうと賃金格差は違法です。」
 ・・・よって、正当なる評価制度をつくり、賃金の格差を設けようと思います。

お礼日時:2012/07/24 08:23

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