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5年前ですが、“飲酒運転で2007年5月に懲戒免職処分を受けた兵庫県加西市の元課長(58)が
同市を相手に処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)
は、市側の上告を棄却する決定をした。” という案件がありました。
私はこれだけ飲酒運転に風当たりが厳しくなっている中、この判決に疑問を感じます。

http://unkar.org/r/newsplus/1253888401

でも、これは事故を起こさなかったから こんな判決が出たんでしょうか?
また、これは 飲酒運転での懲戒解雇は不当だという 一つの布石と考えていいのか、この判決が異例なのでしょうか?
もし、民間の企業でも同じように飲酒運転が理由で解雇された場合、訴訟を起こして勝訴する公算はあるでしょうか?
最後に、飲酒運転がもらい事故で発覚した場合と、取り締まりで捕まった場合では 違いはあるでしょうか?

A 回答 (7件)

40過ぎの会社員です。



ご提示の件に限らず、いくつか判例が出ていますね。
私自身は車を運転しないので、同乗者となる以外は該当しないのですが、「飲酒運転」と一口にくくってしまうことは難しいだろうと思います。

広義の飲酒運転であれば「酒気帯び」も入ります。
ひと眠りして、既にアルコールが抜けたつもりでも機械でチェックされれば、アルコールが検出された。本人は、これまで素行も業務成績も非常に良い。
こんな場合まで、「懲戒免職」とするのでは、極刑に過ぎる気がします。それくらいなら、もっと懲戒対象にすべき相手がいるんじゃないか、とも思いますし。

「懲戒免職」あるいは「懲戒解雇」となれば、それ以上はありませんよね。
酒が抜けていると思っていた酒気帯び運転も、酒を飲んだ直後の酒酔い運転も、もっと言うなら意図的に痴漢行為や暴行をおこなった人間、麻薬に手を出した人間も、すべて「懲戒免職」「懲戒解雇」だと、アンバランスに感じるのです。

実際、ご提示のケースを含め懲戒免職は厳しすぎるという判決が出た例は、
「公務外である」
「事故を起こしていない」
「検出量が低い=酒気帯びのレベルである」
「日頃の勤務に対する評価が高い」
というような内容を根拠にしているようです。

専門家ではありませんが、最後のご質問に対する個人的な感想です。

>一つの布石か、この判決が異例か
程度で分けるということであり、飲酒運転による懲戒を否定する布石ではないと思います。しかし、異例というには、同様のケースは増えてきているようです。

>民間の企業で勝訴する公算はあるか
勝訴する可能性はあると思います。
ただ、勝訴した後、実際に勤務を続けられるかどうかというと問題が変わってくるように思います。
実際、懲戒解雇や懲戒免職では退職金も出ないということが問題なので、飲酒運転に限らず、懲戒取り消しの裁判を起こした人が、懲戒を取り消してもらって退職するケースもあります。

>貰い事故で発覚した場合と、取り締まりで捕まった場合に違いはあるか
「事故を起こしていない」ことが、不当とした理由に挙げられているのですから、たとえ「貰い事故」であっても事故を起こせば厳しくなるのでしょうね。
もちろん、停車中に後ろから追突された場合のように、100%本人に非がなければ、また状況は変わるのかもしれませんが。
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 不当解雇ではないが、『禁固刑でなければ何もしない。

』という県庁は有ります。
信じられないのですが、担当者の回答を録音して有ります。
 飲酒して集団暴行致傷ですが、けいさつは動きません。

政治家だけが動きました。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。

警察は自衛隊とは違い、各県警が県知事を頂点とする県単位の組織なので、警察も知事には頭が上がらないんですよね。選挙違反も小さな市町村の議員には強気でも、県知事とか国会議員には弱腰になることが多いじゃないですか。

お礼日時:2012/07/10 09:11

この解雇が、福岡の飲酒事故の


前のことだからこのような、判決になったと思います。

飲酒運転への風当たりが、今より
厳しい物ではなかったと思います。

この課長と判決を下した裁判官はどう思っているかは
分かりませんが、裁判官は法の解釈を優先したのかも。
(交通事故・交通違反の裁判の判決で、この裁判官は
 日頃運転しているのか?と感じる判決もありますが・・・)

今では、飲酒運転発覚では事故の有無に限らず
官民とも厳罰化するようになっているようです。

飲酒運転がもらい事故と、取締りでの発覚は
もらい事故の場合、過失割合が飲酒運転者に
不利になってくるようで、割合が逆転するケースも
あるのでは。
飲酒運転の処分はどちらの場合でも同じだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

福岡の飲酒事故で一旦飲酒運転に対し、ものすごく厳しくなったのに、ほとぼりが冷めたら
また公務員の飲酒運転には甘くなりましたよね。

お礼日時:2012/07/10 09:02

まず、世間の風潮とは風聞でしかありません。


国民投票どころか世論調査すらさほどやられている訳ではありません。
風聞を元に判決を決定するなんて言語道断でしょう。

懲戒解雇は最も厳しい処分であり、それ相当の理由を必要とします。
通常は横領など、使用者へ重大な損害を与えたような場合です。
刑事事件で逮捕された場合も、逮捕=拘束ですからしばらく欠勤する事になりますし、同時に逮捕によって会社の社会的信用を失墜させるとして懲戒解雇の対象にはなります。
ただ、そのぐらいのレベルまでです。

今回の件は、単に交通違反のレベルです。
免許停止や罰金刑はあると思いますが、逮捕までに至るほどの犯罪ではありません。
そうなると、平等適用の原則もあり、懲戒解雇は厳しすぎるという判断が出てくるのは順当だろうと思います。
もらい事故であれば、多少の過失はあるにしても被害者であり、やはり同様かと。
また、通常、明らかに被害者側の飲酒に関しては摘発されないと思います。
これが警察官とかになれば、職務の性質上、問題は大きくなりますけどね。

この回答への補足

>風聞を元に判決を決定するなんて言語道断でしょう。
この裁判は1審・2審では解雇相当の判決が出ているんですよね。また、3年前には佐賀県でも同様の事件が起き、結果も同様でした。風聞は度外視しても 司法界でも飲酒運転に関しては厳しくなっていると言えるでしょう。しかし、最高裁では 懲戒解雇ではあまりに厳しすぎて 轢き逃げが増加するとか、二日酔いで事故を起こした場合も泥酔状態と同じ扱いにされるとか、後々の社会影響の問題点も含めて考慮して慎重に出した結論だとは思いますが。その点、世間の風潮的にはそこまで考えが行き届かず、浅薄な部分が大きいですからね。

補足日時:2012/07/10 09:29
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>まず、世間の風潮とは風聞でしかありません。
国民投票どころか世論調査すらさほどやられている訳ではありません。
風聞を元に判決を決定するなんて言語道断でしょう。
なるほど。そう言えば、飲酒運転ではなく性犯罪ですが、兵庫県で11歳になる実の娘を9回レイプ&撮影し、その友達の9歳女児・12歳女児にも強制わいせつの鬼畜男に、懲役23年判決 という事件がありました。これは過去の同種の事件に比べ非常に重い判決ですが、世間の風潮が反映されたような印象を受けます。表向きは1回ごとのレイプを懲役3年にプラスアルファしたんでしょうけど。また、飲酒運転に戻りますが、福岡海の中道大橋飲酒運転事故による社会的影響は無視できないと思います。ただ、警察官以外の公務員の飲酒運転に関しては再び甘くなっている印象も受けますが。あと、「言語道断」とは大きく出た発言ですが、sebleさんは法曹界の人間以上に机上の法律論を重視していらっしゃるようですが、性犯罪なども含め、法曹界の人間の感覚が一般人のとは乖離が大きいので 裁判員制度も導入されたのではないでしょうか? でも、これも問題がありますが。これは sebleさんも同意されると思いますが、量刑のバランスが崩れてしまい、本来の適切な量刑が一般人の感情論によって歪曲されてしまう恐れがありますからね。
ちなみに私の会社では飲酒運転は一発解雇です。

お礼日時:2012/07/10 08:58

法律上、公務員は異常なほど保護されています。

一般企業だと懲戒免職は当たり前のことですが、極端な話、よほどの凶悪犯罪を犯さない限り、何をしてもくびにはならないよう、公務員である官僚が政治家を使って、自分たちに有利なように法律を決めさせています。なので裁判でも法律上は不当という判決しか出せないのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど、そういうからくりもあるんですね。ということは、私がsebleさんの補足で書いたみたいに最高裁の判事もそんなに思慮深い判断をしたとは言えないかもしれないですね。

お礼日時:2012/07/10 09:50

我社は、就業規則で解雇に成ります。

この公務員は反省するどころか裁判したんだね、こういう倫理感から公務員を再教育しないと駄目なんだろうね。貰い事故だろうが取り締まりだろうが飲酒に関係ないと思いますよ。この裁判官だって、懲戒解雇に成って失う公務員の権利を知ってるからとぼけた判決を出したんだろう。この裁判官の判断で行くなら飲酒して過失致傷くらいしかしないと懲戒出来ない論理に成るよね...変だよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

法曹界の人間や法律に詳しい人に限って、その裁判官を支持する人も多いみたいですね。
この質問者の回答者で行くと、sebleさんとか。

お礼日時:2012/07/10 17:20

性犯罪は比較的重いんですよ。

事件になるケースが少ないだけです。

1審と2審が解雇容認なら、市が上告とは?条件付き勝訴で条件が気に入らなかったのですか?

同じ事しか書きませんが、酒気帯び運転の刑罰は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
同等のところでは過労運転禁止という条文があります。
これで摘発されたり、まして懲戒解雇になったなんてニュースになっていないようですね。
残業とかで疲れ切って運転したら、懲戒解雇にしなきゃいけない訳ですね。
最近はやりのダウンロード禁止法では2年以下の懲役又は200万円以下の罰金ですから、これもほぼ同等です。
やっぱり懲戒解雇ですかね?

争点は懲戒解雇が正当かどうか、という点ですからね。
飲酒運転だけ特に厳しくするのはおかしいという事です。

この回答への補足

性犯罪は昔は被害者の心に傷に比べて加害者の刑が軽すぎるとよく言われてきました。
しかし、 sebleさんが4番目の回答で“まず、世間の風潮とは風聞でしかありません。
国民投票どころか世論調査すらさほどやられている訳ではありません。
風聞を元に判決を決定するなんて言語道断でしょう。 ”とおっしゃたのとに反し、最近は裁判員制度の導入によって 世論を反映してか、私が挙げた以外にも 性犯罪に対し 次々と厳しい判決が出ています。ただ、性犯罪を単純に厳罰化しても殺人との量刑のバランスが取れなくなって、アメリカみたいに「犯したらいっそのこと口封じに殺してしまえ」みたいになって 性犯罪そのものが残虐化する問題点もありますね。

補足日時:2012/07/10 20:38
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なんか杓子定規の極論主義者のようですが....

>性犯罪は比較的重いんですよ。事件になるケースが少ないだけです。
はい、裁判員制度が導入されてから厳罰化の方向に進んでいますね。ただ、今度は被害者が プライバシーの漏洩を恐れて 泣き寝入りしたり 告訴取り下げにするケースも増えているそうです。
ただ、私が挙げた例に比べると、新潟の少女監禁事件の犯人はあまりにも刑が軽すぎましたね。

>1審と2審が解雇容認なら、市が上告とは?条件付き勝訴で条件が気に入らなかったのですか?
さあ、当事者に聞いてみないとわからないですね。

>同じ事しか書きませんが、酒気帯び運転の刑罰は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
これはあくまで刑事罰ですよね。民間企業では別に厳しいペナルティーを用意しているところが多いです。

>残業とかで疲れ切って運転したら、懲戒解雇にしなきゃいけない訳ですね。
違反点数としては同程度らしいですね。しかし、民間企業のペナルティーは必ずしも刑事罰の重さとは比例しません。常識ですね。

>やっぱり懲戒解雇ですかね?
ありえるでしょうね。

>飲酒運転だけ特に厳しくするのはおかしいという事です。
飲酒運転より社会的にも厳しく問われる犯罪は沢山ありますよ。殺人、強盗、強姦、誘拐、覚醒剤とか。 でも、飲酒運転で事故を起こせば それらに次ぐ悪質さと言えるでしょう。

お礼日時:2012/07/10 20:15

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