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譲渡所得税についてお詳しい方がおられましたらよろしくお願いします。
居住用の建物とその敷地及び非居住用の土地(非居住用には建物がありません。)を、区分することなくたとえば6,000万円として譲渡した場合に、居住用財産の3,000万円の特別控除を受けたいので、この6,000万円を分けたいのですが。
その分け方として、固定資産税評価額を用いて、居住用の建物とその敷地、および非居住用の土地に6,000万円を分けようと考えていますが、差支えないでしょうか?
根拠条文等がもしあるのでしたら、それもお教え願えたらと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

税務署で確認されるのが確実ですが、居住部分と非居住部分の


譲渡金額の按分は相続税評価額(路線価)で按分するのが妥当
というのが審判例です。

http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0102060400.html
路線価表は↓にあります。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
路線価表をもとに各土地の評価額の計算方法は↓にあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4604.htm
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/07/18 09:04

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