A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
Cが居住している権利は、賃貸借か使用貸借かによります。
賃貸借の場合は、そのまま居住できます。=再契約も必要ありません。=再契約する事も可能
使用貸借の場合は、微妙です。
No.2
- 回答日時:
会社が解散するためには、「解散決算書」と言う最終的な決算します。
その時点で、会社に財産があれば株主に配当されます。
株主に配当し、会社の財産が0とならなければ、会社は閉鎖登記はできないです。
そのようなわけで、株主がBならば、Bの所有となりそうですが、その土地建物を換価(第三者に売却)しないとならないので(絶対的な要件ではないですが)Cは立ち退きに迫られます。
以上で、Cが買うか、第三者から借りなければ引き続き住むことはできないわけです。
なお、Aは、会社が解散すれば、会社とは関係なくなります。
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