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相続税路線価と固定資産税路線価の関係は、大まかには8:7と言われているそうですが、場合によっては大きく異なることもあるそうですね。そこで質問ですが、8:7がどの程度まで変化するのでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

相続税路線価と固定資産税路線価の関係は、大まかには8:7と言われている」が信用できる記述とはおもえません。


A地のそれを比べたら、たまたまそうなってるという場合があるでしょう。
相続税路線価格は相続税贈与税を課税する場合の基準とする評価がくで国税庁が発表します。
固定資産税の評価は、地方自治体が固定資産税課税するためのもので、どちらかがどちらかを勘案して決定されるものではないからです。
「固定資産税路線価は、概ね地価公示価格の7割を目安にされています。」という表記が地方自治体のHPにありました。
地価公示価格と相続税路線価格の関係から、比例割合を出すことは可能かもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。市のホームページで「固定資産税路線価」というのをみつけました。相続税路線価と比較してみましたところ、固定資産税路線価を7とすると、相続税路線価は、7.8~8.5の幅があることがわかりました。

お礼日時:2012/08/02 21:56

http://www.rosenka.nta.go.jp/
こちらで確認されてみてはどうですか。

ちなみに路線価は土地取引相場のざっくりした目安価格であり、固定資産税評価額(固定資産税路線価ではありません)は毎年の資産課税のための基準金額と、目的とされているところが異なるため評価価格に差が生じます。このため、田畑や山地登記の場合は価格差が数十倍以上になるケースもあります。
また、路線価は毎年見直されますが、固定資産税評価額は3~5年毎での見直しが一般的です。このため評価差が大きくなる場合もあります。

なお、私の業務経験では約21倍差ということがありました。
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