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古物営業法に違反する業者を見つけた場合、

110番すべきでしょうか?

無許可営業の疑い または 標識掲示義務違反の場合です。

A 回答 (2件)

慎重に調査するので、1週間では無理だと思いますが。

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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。やはり古物許可書を取るくらい日にちがかかるかもしれませんね。

お礼日時:2012/07/29 12:33

110番より、警察署の生活安全課に電話した方がいいと思いますよ。


たぶん情報から、許可事実の確認したり、内定捜査してから動くんでしょうから。

この回答への補足

公安委員会と生活安全課に連絡して1週間、何も改善されないので
110番なら通報履歴が残るからどうかな?と思っておりました。

補足日時:2012/07/29 10:16
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