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下記の出品は古物営業法違反に該当しませんか?
自分はすると思っております。

真夏のSounds good !【多売特典生写真付き】(Type B)(通常盤) [CD+DVD]
moonlightshop
http://www.amazon.co.jp/%E7%9C%9F%E5%A4%8F%E3%81 …

無許可営業

または

標識掲示義務違反

違法と考えられる根拠:
新品の状態から特典を抜き出した場合は、新古品と扱われ古物に該当すると思います。
また、販売量からして明らかに営利目的のため
無許可営業または標識掲示義務違反に該当すると思います。

抜き出した生写真はオークションにて販売されています。
http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n1 …

ちなみに、Amazonは放置のようです。
ということは古物営業法違反ではないのでしょうか?

皆様のご見解、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

営利目的かどうかは関係ないです。



要は仕入先がどこかです。
個人(法人)が新品を購入して、その後に新古品として売る場合には、古物営業にはならないです。
自分で購入して、いらないものをフリマで売るのと同じです。
この方が一般人からCDを買い受けして、それをアマゾンで捌くなら古物商許可が必要になります。
メーカーもしくはCDショップから買って、アマゾンで捌く分には古物商許可は要りません。

古物営業法の目的は、「盗難品の流出防止」ですから、重要なのは仕入先なんです。

アマゾンに古物営業法が適用されるかどうかは、アマゾンは母体がUSAなので、日本の古物営業法が適用できるかどうかはわかりません。
サーバーの置場所にもよるだろうし、その辺はアマゾンだって法務部があるだろうから、きっちりしてるんじゃないですかね。

この回答への補足

私も、Amazonは古物違反では無いと思います。
「ちなみに、Amazonは放置のようです。
ということは古物営業法違反ではないのでしょうか?」
の文面は、Amazonを古物営業法違反ではなくて、
Amazonの法務部も該当の出品者は古物営業法違反ではないという
見解のようです。
フリマはヤフオクと同じく一回きりの取引と見なされて、
免除される売り場です。(ただし、継続的に販売はやはり古物が必要です)
仕入先が新品でも、この方は個人のようですし(消費者)という立場のはずです。その人が買って新古品を売るのだから古物は必要だと思います。
「新品」の取引ではなくて「新古品」それも大量出品されています。

補足日時:2012/07/31 08:33
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この回答へのお礼

大変申し訳ございませんが、最寄の警察署に聞いてみます。

お礼日時:2012/07/31 08:34

Amazonは売買の仲介ですから何ら問題はありません。



出品者は、個人的な販売なので別に問題はありません

ところで、この2点は同一出品者なんですか?その証拠は?

この回答への補足

個人的な販売でも、個人用の古物許可があるのはなぜでしょうか?

下記のサイトの個人情報とamazon側の出品者の個人情報が
一致しております。
該当の出品物の落札日時から推定できます。
同時刻の同一タイトルは一品だけです。
http://tukkysedori.com/profile.html

補足日時:2012/07/31 01:09
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古物営業は中古品を他人から仕入たり、あっせん販売したりする場合に必要な許可です。


新品を仕入れて、手を加え新古品として販売する分には古物営業に当りません。

この回答への補足

中古品を他人から仕入れるということですが、中古品を扱っているお店から仕入れた場合は古物営業は必要です。(他人というのはお店も含まれているかもしれませんが)
新古品でも古物に当たり、本件の場合、明らかに営利目的の販売の為、古物営業に当たりませんか?

補足日時:2012/07/31 00:51
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この回答へのお礼

新古品も古物として取扱われます。
使用されない物品で使用のために取引されたもの(新古品) 
参考:行政書士
http://homepage2.nifty.com/office-yamawaki/kobut …
あとは、営利目的の販売であるかどうかだと思います。
(生写真をオークションで売りさばいていることを見るとやはり営利目的だと思います)

お礼日時:2012/07/31 01:13

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