No.3ベストアンサー
- 回答日時:
報告書の内容がおよそ事実とはかけ離れた虚偽のものであり、自己の利益のために故意にそのような内容で作成したのであれば、文書偽造罪に問えるかもしれませんが、国民の権利は「文書の開示請求」だけであって、真実を知る権利ではないので、職権乱用の罪を問うのは厳しいかもしれません。
ただ、この点については裁判所の解釈次第では、文書の開示請求の本来の目的や立法趣旨などが考慮されるかもしれません。
このケースで教員への過失致死罪までは問えない。確かに学校側に大きな過失があったけれど、その結果死に至ったかといえばそうではなく、直接の原因は加害者だと思う。どこまで深刻な状況なのか、相談当時の担当教員が把握していたのかも不明。
基本的には安全配慮義務違反だとか、各種手続きの違反、不当な評価などはあったものの、学校側を刑法の規定で罪に問うのは難しいのかなと感じます。(現時点で学校側も認めている事実だけで判断)
決して学校側の対応は合法とはいえないです。違法・違反行為は多々見受けられます。ただ犯罪ということになると、そこまでではないので懲役刑などではなく、民事で解決するしか無いのかなと感じます。
No.2
- 回答日時:
>被害者の家族に自殺した子についての情報を他に漏らさないこと、若しくは申し立てを行わない旨の誓約書にサインを強要する形で被害者家族に明瞭な説明もないまま催促したことは、職権濫用には当たらないのでしょうか
強要に当たるかどうか。強要罪の定義で言うと
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」
となるので、この程度であれば強要に該当。強くお願いするレベルでは職権乱用とか強要とはいえない。
居座る、体の一部を掴み無理やり署名させる、集団で取り囲む、不利な条件での二択を迫るなどがあれば職権乱用・強要と言えます。
法律上の説明義務がない事項については、説明不足というだけでは違法ではない。
催促の仕方によるけれども、よほど暴言などでなければ催促であり、それだけで強要には当たらないと思われます。
「しっかり説明しろ。納得しなければ義務のない誓約書など書かない」と頑なに拒否することができたか否か。職権を使ってその拒否すら出来ない状況に追い込めば、職権乱用。
「半ば強引に」とか「ほとんど強制」の場合はどの程度の強要だったのかが判断の分かれ目です。
この回答への補足
今回の大津の中学生の自殺で事実を知っていながら、内容を曲げていたり、重要な事実を無視した報告書が提出されていて、その文書を開示請求する権利は一般人にもあると思われます。また、学校内で暴行が頻繁に目撃され、担任教諭の目前での暴行や被害者生徒からの直接相談や同校生徒からの相談があったにも関わらず、担任教諭が何もしなかったことや、加害者生徒と共に葬式の練習や自殺の練習をしていたこと、それらの事実を生徒に口止めする働き掛けがあったことは、やはり罪には問われないのでしょうか。そのことについて、裁判などで生徒や他父兄が証人となったら、担任教諭や学校は過失致死などに問われますか。
補足日時:2012/07/31 14:06No.1
- 回答日時:
職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)
誰が誰に職権を濫用し、義務のないことを行わせ。権利を妨害したのかがポイントです。
見て見ぬふりというのは、それだけで職権濫用とは言えない。何か義務を課しているわけではなく、むしろ「何もしていない」。
行うべき権利を妨害したかという点では、被害者の人権行使の妨害・人権侵害しているかということになるが、犯罪現場に居合わせた教員が被害者の助けを無視し死亡させたたということであれば、刑法の適用が考えられるが、実際は微妙だと思われる。
隠蔽工作については、あり得るかもしれない。校長が一般教員に資料の破棄などを命じれば、義務のない行為を行わせたといえるかもしれない。単に公表しないだけで濫用といえるかどうかは怪しい。
あとは実質的、具体的に違法、不当な行為と言えるかどうかです。
解釈によっては公務員職権濫用罪になりそうですし、解釈によっては罪に問えない。
この回答への補足
被害者の家族に自殺した子についての情報を他に漏らさないこと、若しくは申し立てを行わない旨の誓約書にサインを強要する形で被害者家族に明瞭な説明もないまま催促したことは、職権濫用には当たらないのでしょうか。このような誓約書の存在が各地の虐め問題で浮上していますが、これは合法なのでしょうか。
補足日時:2012/07/31 10:57お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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