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先日、外貨金額で領収証を発行する場合は、基準外国為替相場、裁定外国為替相場によって、印紙の額が決められると教えていただいたのですが、外国の企業に領収証を発行する場合も、日本の法律にのっとった形で発行していいのでしょうか? 素朴に、渡す国の法律に合わせるのでは…と思ってしまいました。
教えてください。

A 回答 (1件)

こんばんは。



「外貨の場合は・・・」をお答えしたのは、私でした・・・。

まずは、領収書を作成した場合の印紙税法の規定をお答えいたします。

納税義務者:領収書(課税文書)を作成した者
納税地:領収書を作成した場所又は作成した者の事務所等の所在地
納付方法:印紙を貼り付けて消印

ようは、領収書を作成した者は、その場で印紙を貼り付けて消印する義務がある・・・ということなんです。
(もちろん、金額によっては納付額はゼロなんですが。)

つまり、領収書を渡す相手先が海外の企業であっても、国内で領収書を作成した場合は、日本の印紙税法にのっとって印紙税の納付義務が生じるわけです。

ただし、国内企業であっても、海外の営業所等で領収書を発行する場合は、日本の法律は適用されませんから、印紙税を貼り付ける必要はありませんよ。
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この回答へのお礼

再びご回答ありがとうございます!
そして今回もとても早いご回答で感謝です。
ありがとうございました!

お礼日時:2004/01/27 09:42

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