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初めまして。
僕は現在25歳の会社員です。会社では厚生年金に加入しています。加入期間は3年半くらいです。
僕の家庭は僕の子供の時(2歳くらい)に父が事故死しました。その後、母が遺族年金を貰っています。その年金には母の分と僕自身の分(僕自身が身体障害者の為)を貰っています。
そこで質問なんですが、今度「障害基礎年金」の申請をしてみようかと考えております。
その時に遺族年金で貰っている僕の分はどうなってしまうのでしょうか?まだ僕自身が障害年金を受給出来るかはまだ分かりませんが申請する前に知っておきたいと思いましたのでご質問させて頂きます。文章が長くなって申し訳ございませんが宜しくお願い致します。ちなみに障害の等級は2種の3級です。

A 回答 (2件)

おはようございます、はじめまして!


これには「年金」というカテゴリーがあるので、そこで質問していたらもっと早く他の方から回答があったかもしれませんよ(^^ゞ

お母さんは現在も「遺族厚生年金」を受け取られているそうですが、おそらくxyz1192さんが18歳になった学年末までで「子に対する加算額」は停止されているはずです(診断書を提出して障害者と認定されていれば20歳まで)。つまり、現在遺族年金の対象になっていません。また、遺族厚生年金は再婚したりしない限り受給権は消滅しません(本人の所得によって停止などはありえますが)。障害基礎年金の請求には差し支えはありません。

また、障害者手帳と障害年金の等級は全く別のものです。障害年金の独自の様式の診断書があるので、それを提出するかたちになります。おそらく20歳前障害だと思うので、受付は社会保険事務所ではなく、市役所(町村役場)になります。ですので、「障害年金を請求したいのですが…」と役所の年金係を尋ねてみてください。「初診日は?」とか「何の病気ですか?」とかいろいろ訊かれるとは思いますが、必要な書類など教えてくれます。そのときに疑問に思っていることをついでに訊いてみるといいかもしれません。ではでは♪
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この回答へのお礼

こんばんは、丁寧なご回答どうもありがとうございました。とても参考になりました。
ちなみに年金のカテゴリーを見つける事が出来ずにここへ投稿してしまいました(^^ゞ

お礼日時:2004/01/27 22:45

ご質問者が18歳(障害認定されていれば20才)までは、お母様は、



a)遺族基礎年金
b)遺族厚生年金

の両方を受け取ってこられました。
しかし、その後はaは支給停止となっていて、現在は受け取っていません。
そのわかりbの遺族厚生年金の支給金額が増額されています。これは子がいなくなった(つまり成長した)妻に対して支給される厚生年金の加給金です。

場合によっては金額的にあまり変化がなく気がついていないかもしれませんが、現在ではそのようになっているはずです。つまりbのみ現在は受け取っているということです。

もはやご質問者の存在と母の受け取っている遺族年金とは関係はありませんので、今度はご質問者自身が障害年金を受け取れるかどうかという問題のみです。
ただ、20才以前の障害ですと、収入による制限があり、また障害基礎年金の支給要件は非常に厳しいので、受けられるかどうかについては役所(社会保険事務所)にご相談ください。

では。
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この回答へのお礼

こんばんは!!ご回答頂きどうもありがとうございます。障害基礎年金については社会保険事務所に聞いてみます。受給出来ればよいのですが...

お礼日時:2004/01/27 22:50

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