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主人が病気になり 働けなくなりました。

現在 職場に籍があり 在職中の状態で給料が減額支給になっております。

半年後 障害基礎年金の申請をします。
在職扱いの為 障害共済年金の受給資格は無いとのことです。

1年後 給料停止になり 傷病手当金に切り替わります。

その際 障害基礎年金と傷病手当金は 両方とも満額もらえるのでしょうか。

それとも 併給調整になるのでしょうか。

色々 調べていましたが 頭がごちゃごちゃになりました。


併給調整の場合 どのような調整になるのでしょうか。。。

A 回答 (2件)

補足をありがとうございます。


下記(あるサイトで書かれていたという内容)は「誤り」です。

> 障害基礎年金と傷病手当金は併給できます。
> ただし、傷病手当金は
> 「傷病手当金の月額-障害基礎年金を12で割った額(年金の月額)」
> しか貰えません。
> 障害基礎年金は当然に満額もらえます。

なぜ、上が「誤り」なのかはわかりますね?

受けられるのが障害基礎年金だけのときには、
障害基礎年金と傷病手当金は併給でき、
障害基礎年金も傷病手当金も、満額受けられるからです。
併給調整はされません。

共済組合に在籍しているとき(在職中のとき)は、
たとえ休職であっても、籍があるかぎり、障害共済年金は支給停止です。
つまり、障害基礎年金+障害共済年金 となる1・2級の人でも、
実際には「受けられるのが障害基礎年金だけ」となります。
したがって、障害基礎年金と傷病手当金は併給でき、
障害基礎年金も傷病手当金も、満額受けられます。

以下の参考資料も、ご参照下さい。
公立学校共済組合のもので、地方公務員共済組合法によりますが、
他の共済組合でも、障害共済年金であれば取り扱いはまったく同様です。

<参考資料 1>
http://www.kouritu.go.jp/chiba/about/kankobutu/f …
http://www.kouritu.go.jp/chiba/tetsuduki/tanki/t …
http://www.kouritu.go.jp/shizuoka/tetsuduki/tank …

<参考資料 2>
http://www.shougaiv.com/k1.html
http://www.shougaiv.com/k1-9.html
http://www.shougaiv.com/k2-00.html

併給調整が行なわれるのは、原則、退職後に限られます。
こちらは、既に前回に回答させていただいたとおりです。
(ご主人が退職されないかぎり、併給調整は考えないでかまいません。)
 

参考URL:http://www.kouritu.go.jp/chiba/about/kankobutu/f …
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障害共済年金が現実に支給されることになる場合に限って、


傷病手当金との間で、支給の調整が行なわれます。

これが最大のポイントです。

障害共済年金は、在職中は支給停止となります。
つまり、現実には支給されません。
但し、支給停止になる・ならないは、給与の額も影響します。
そのため、在職中であっても、給与の額によっては、
「障害共済年金の一部が支給される」こともあります。

年金でいう障害の等級が3級のときは、障害共済年金のみ。
同じく1・2級のときは、障害共済年金+障害基礎年金となります。

このとき、在職中の支給停止にあたるときには、
3級のときには、障害共済年金は現実には(在職中は)支給されず、
1・2級のときには、障害基礎年金のみの支給となります。

以上のことを踏まえて考えていただくと、在職中である間、
もしも「障害共済年金の一部であっても支給されない」のであれば、
年金でいう障害の等級が3級のときは、傷病手当金のみ。
同じく1・2級のときは、障害基礎年金+傷病手当金となります。
(障害基礎年金も傷病手当金も、どちらも満額受けられます。)

要は、在職している間は、併給調整を気にする必要はありません。
気にしなければならないのは、退職後です。
(退職後も傷病手当金を受けるときは、障害共済年金と調整されます。)

ところで。
社会保険料の算出の元となる1か月あたりの給与の額を
標準報酬月額といい、これをさらに22で割った額(共済組合だけ)を、
共済組合では標準報酬日額といいます。
(注:一般企業等[健康保険]では、30で割っています。)

これに3分の2を掛け、さらに1.25を掛けると、
共済組合での、1日あたりの傷病手当金の額[A]が算出できます。
(注:一般企業等[健康保険]では、1.25を掛けたりはしません。)

一方、「障害共済年金(下記注に留意!)」を264で割った額が、
共済組合での、1日あたりの障害共済年金の額[B]です。
(注:障害基礎年金が同時に出るときは、「障害基礎年金+障害共済年金」)
(注:一般企業等[厚生年金保険法]では、360で割っています。)

このとき、[A]>[B]となるときに限って、
A-B(差額)が、実際の傷病手当金として支給されます。
また、障害共済年金は全額支給されます。
(注:障害基礎年金が同時に出るときは、「障害基礎年金+障害共済年金」)

[A]≦[B]のときは、傷病手当金は受けられません。
事前に受けてしまった場合(障害共済年金が遡及するときなど)は、
受けてしまっていた傷病手当金は、あとから返還しなければなりません。
(注:障害基礎年金が同時に出るときは、「障害基礎年金+障害共済年金」)

実は、この[A]と[B]の関係が、併給調整です。
これを気にしなければならないのは、既に述べたとおり、
原則、退職後に限られます。

わかりにくかったかもしれません。
ですが、基本的に、在職中は併給調整がされませんから心配無用です。
在職中は障害共済年金がないからです。
(要は、障害基礎年金 VS 傷病手当金 ⇒ 併給調整なし になります。)
 

この回答への補足

早速 回答ありがとうございました。

あるサイトで

>障害基礎年金と傷病手当金は併給できます。

ただし、傷病手当金は
「傷病手当金の月額-障害基礎年金を12で割った額(年金の月額)」しか貰えません。

障害基礎年金は当然に満額もらえます。



と ありました。なので 傷病手当金で調整されるのかな・・・と思っていたのですが・・・

どちらも満額 出るのでしょうか・・・

しつこくて スミマセン(泣)

補足日時:2012/08/05 02:29
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