No.1ベストアンサー
- 回答日時:
契約者、被保険者はどなたになっているのでしょうか。
一般的な手続きは契約者が行います。
特約がついているのなら入院給付金の手続き等は被保険者が行うかと思います。
ここに書かれている保険金受取人というのは死亡保険金、満期保険金のことでしょうか?
手続きを一番行う人(契約者又は被保険者)が持っているのが一番良いと思います。
私は郵便局に勤めていますが、かんぽであれば一般的に契約者の方に持っていただくよう勧めています。
回答ありがとうございました。
一つ疑問なのですが・・
・保険契約者=私本人
・被保険者=私本人
・給付金の受取人=被保険者(=私本人)
となっているのですが受取人=本人っていうこては
仮に私が死んだら・・死んだ人が保険金を受け取るって事なんでしょうか?
現実的には不可能でよく分からないのですが・・
もしご存知でしたらご教示お願い致します。
No.6
- 回答日時:
NO,1です。
お礼ありがとうございました。
契約者も被保険者も質問者さまなのですね。
やはり質問者さま(契約者、被保険者)が持っておくのがいいようにあります。
というのは、ここでいうお父様の受け取る保険金というのは「死亡保険金」のことだと思います。
「死亡」は最終的なお話になってきます。
それよりも、満期とか入院給付金とか・・・被保険者がもらう保険金の方が受け取る可能性が高いので。
また、一つお尋ねしたいのですが、
ご質問の中では受取人は「お父様」になっていますが、お礼の中では「本人(質問者さま)」になっています。(NO.3の方がおっしゃってることですね)
保険のプロがお客様ということは滅多にありません。
ですので、そこらへんがごっちゃになるお気持ちはよく分かります^^
ただ少し大事になるので、今一度確認されるといいかもしれません。
というのも、保管場所云々というより、保険に入っているという事実をどの方までが知っておく必要があるのかということに絡んでくると思います。
またその受け取る保険は何でしょうか。
「死亡」「満期」「生存保険金」いろいろあります。
「死亡」が本人になることは、まず無いと思います。
おしゃっているように亡くなった方は手続きできません。
ですので、書いてあるのであれば他の保険金では無いかなと思うんですが・・
「満期」が質問者様(契約者)以外になるのも問題です。
贈与税がかかる場合があるからです。
「死亡」がお父様になっているのであれば、受け取るのはお父様なので保険の事を耳に入れておいた方がいいです。
証書は自分が持っている。自宅にあるから、万が一のときはよろしく。くらいで良いのでは無いでしょうか。
お父様になっていない(指定されていない)のであれば、死亡保険金は相続というかたちになります。
ご結婚をされれば配偶者、していなければお父様、お母様両方に権利があります。
民法の考え方に近いです。
なので、どなたかちかい方が知っておけば良いのではないでしょうか。
(指定されていないのであれば、どなたかを指定する手続きをすることをお勧めします。というのも、誰か決まっているほうが郵便局では受け取りがスムーズに済むからです。)
また、他の方もおっしゃってますが保険証書の重要性です。
確かに私も結婚を期に主人の保険を見直したんですが(他社)、証書はあればあったでいいけど別に・・という感じでした。
他の会社さんは、あまり重要視していないようですね。
ただ郵便局ですと、証書があるというのが保険加入の事実の証明にもなります。
無いからと言って手続き出来ないということはありませんが、(死亡保険金などは前記のように、本人以外が受け取りにきます。証書の保管場所が分からないというこは良くあることなので)あると手続きがスムーズに進みます。
他の方が書かれている、証書の書き換えのメリット?ですが、郵便局では書き換えておいた方が一目瞭然なので変更の際は提出をお願いしています。
長々と書きましたが、最初のお話に戻ると質問者さまが持っておくのが良いかな。と思います。
ここに書いたのは郵便局のかんぽのお話です。
入られてるのは他社さんかもしれません。
保険に特化している会社さんなので、かんぽより進んでいると思います。
(郵便局はちょっと古いですねw)
証書を実際拝見したわけでは無く推測で書きましたので、内容について心配な点がありましたらお問い合わせされるといいと思います。
長文ですみませんでした。
No.5
- 回答日時:
保険証券は、No.4の方がコメントしているように、
メモ程度の効力しかありません。
保険証券を持っていても、それだけでは、何の役にも立たず、
保険証券がなくても、身分証明書で有資格者と分ければ、
受け取ることができます。
ですが、あった方が、手続きがスムーズに進みます。
通常は、契約者が保管します。
受取人が被保険者本人となっている場合、
相続人が受取の権利を持ちます。
つまり、その場合には、相続財産となる……
ということです。
保険は、契約に基づく支払なので、相続財産ではないのです。
受取人が契約に基づく権利を所有していることになります。
従って、受取人が相続放棄をしても、保険金は受け取ることが
できるのです。
ただし、被保険者=受取人の場合は、相続財産となるので、
相続人が相続放棄をすれば、保険金を受け取る資格もなくなります。
No.2
- 回答日時:
ことあったときに必要な問題は証券番号と契約内容だけです。
にもかかわらず、外交員はことあるごとに保険証の書き換えと称して
提示を要求してきます。アドバイスと称して、見せてくれたら、いいことしてあげる
という他生命保険屋さんもねらっていますので、手元に置いて置いたほうがよいです。
年に1回報告書がきますので、これはコピーを証券のコピーと一緒に両親に預けておいてもよいでしょう。
払うの私、もらうの父親という関係ですから。
いざっというときに、請求し忘れということが充分考えられますし。
結婚したら常識的には配偶者でよいと思います。
でも、ご両親には特に、知らせる必要はないと思います。
保険金は自分のためです。あなたがなくなっても1年に1回報告が受取人不明のため
遺族に届きますので、それを見て誰かが保険金を請求することで足るからです。
好きにされたらよいですが、すでに、お互い独立した一個人、特に父親に伝えるようなことかなという気はします。
(お互い自分の葬式代ぐらい、迷惑をかけないように自分であらかじめ用意しておくのは当然のことで、暗黙の了解の話のような気がします。)
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