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戸籍の附票の交付停止について、詳しい方がおられれば教えて下さい。

(プライバシーのため、詳しい経緯は割愛させて頂きますが、)
親から住所の追跡をされるのを避けたいため、戸籍の附票の交付を停止したいと考えています。
十年来、連絡も取っておらず、経済的援助も受けておらず、事実上、親族関係は破綻状態にあります。
ですが、最近、あることを発端に、親が私の連絡先を探ろうとしてるのを知りました。

戸籍の附票というのは、親族であれば、役所で取り寄せることが可能ということを知り、
住所・連絡先が割れることを懸念していますが、
如何なる人間に対しても交付そのものを断つ手段はありますか?

ご教示宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

【ニュース】住民票閲覧交付制限、性的虐待児童虐待にも適用へ(DVストーカーに加え)



上記によれば、
DVとストーカーの被害者のみに認められていた、
加害者の住民票の閲覧制限等(親や夫が住民票を閲覧できないようにする)が、
児童虐待・性的虐待にも2012年10月より拡大されるようです。

こちらを適用されてはいかがでしょうか。

お役に立てれば幸いです。
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No.1で回答されているとおりDVを受けているなど「やむを得ない理由」がない限り親が子の戸籍・戸籍附票の証明発行を停止するすべはありません。


質問者さんが結婚されて別の戸籍になっていても同様です。
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こればかりは、完全に拒否できるという方法はありません。



親が、弁護士を使えば役所が拒否しても「開示請求」をされれば開示されます。

今の場所を知られたくないなら、信用できる友人の住所に住民票を移して、居住場所を変えることが一番有効ではないかと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

因みに参考情報として、
私は6年前に結婚して籍が抜けており、
それに伴い、本籍地も変更したのですが、
状況は変わりないでしょうか?

補足日時:2012/08/19 10:21
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